建前としては税務署長が違法な課税を認識した場合の是正の手段は更正・決定であるとされる現在でも、実際は、大多数が修正申告に応じ終了しています。現在の慣行を法制化する意義はあります。法制化されたからといって修正申告・期限後申告は納税者側からの手続き・権利であることには変わらないのですから、納税者の反論権を奪うということにはなりません。 |
修正申告をするかしないかは納税者の判断に委ねるべきであります。修正申告の勧奨は事実把握が曖昧のまま納税者に増差税額を押し付け、不服申立を強引に奪っているに過ぎません。諸外国においても、課税庁が修正申告の勧奨をすることができるというような規定をもっている国は存在しません。 |