リンクバナー
会則

日本国憲法は、国民主権、戦争の放棄、基本的人権の尊重、地方自治の保障など民主主義的原則をうたっている。しかし、いろいろな面においてこれら民主的原則が、ないがしろにされつつある。私たちは、みずからの職業を通じて、憲法にもとづく国民の諸権利を擁護することを使命と考える。
私たちは、この理念のもとに、各地域に税経新人会を組織し、連帯して努力を重ねてきた。これらの地域税経新人会の成果を発展させるため、税経新人会全国協議会を組織し、租税及び会計に関する専門家の誇りと英知を集め、連帯して努力する。

第1章
第1条 この会は税経新人会全国協議会という。
第2条 この会の事務所は東京都におく。

第2章目的と事業
第3条 この会は憲法にもとづく国民の権利を擁護する立場から、
1) 税制、税法、税務行政および会計制度の民主化
2) 租税及び会計に関する専門家の自主的で民主的な諸制度の確立
3) 租税及び会計に関する専門家の社会的地位と専門能力の向上をはかることを目的とする。
第4条 この会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 税制、税法、税務行政、会計、経営等租税及び会計に関する専門家として必要な理論と実務の調査研究活動
2) 税経新報(機関誌)の発行と調査・研究活動の発表、刊行
3) 加盟税経新人会相互の連絡と協力の促進
4) 他の関連職業専門家団体との提携
5) その他この会の目的を達成するために必要な一切の事業

第3章構成と機関
第5条 この会は第3条の目的に賛成する地域の税経新人会をもって構成する。但し、地域に税経新人会のない場合は、個人として参加することができる。
第6条 この会に次の機関をおく。
1) 全国理事会
2) 常任理事会
第7条 全国理事会はこの会の最高の決議機関で、運動方針の決定、予算決算の承認、役員の選出、会則の変更を行う。
第8条 常任理事会は全国理事会の決定した方針にもとづいて会務を執行する。
第9条 常任理事会に、次の専門部を設ける。
1) 機関誌部
2) 研究部
3) 制度部
4) 組織部
2. 常任理事会が必要と認めたときは、専門委員会を設けることができる。
第10条 常任理事会のもとに事務局を設け、事務局長と事務局員をおく。

第4章
第11条 この会に次の役員をおく。
理事長 1名 副理事長 若干名
全国理事 若干名 会計監査 2名
第12条 全国理事は各地域の税経新人会においてその会員数に比例して選出する。
2. 全国理事の選出基準は全国理事会で決定する。
3. 全国理事会は必要に応じて個人会員の中から全国理事若干名を選出することができる。
4. 全国理事は代理出席することができる。この場合、代理人は理事が発行する書面を提出しなければならない。
第13条 理事長、副理事長、事務局長、常任理事、会計監査は、全国理事会で選出する。
第14条 全国理事会と常任理事会は理事長が招集する。
2. 全国理事の3分の1以上が要求したときは、理事長は全国理事会を招集しなければならない。
第15条 理事長、副理事長、事務局長は常任理事会閉会中の会務を処理する。
第16条 役員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。

第5章
第17条 この会の費用は会費、寄附金その他の収入でまかなう。
第18条 会員は次の会費を納める。
1. 団体会費(地域の税経新人会の納める会費)
2. 個人会費(個人会員の納める会費)
第19条 この会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

第6章
第20条 この会の会則は過半数の全国理事が出席した全国理事会において出席者の3分の2以上の多数決によらなければ変更できない。

第7章
第21条 この会則は1973年1月20日から実施する。会則の一部改正は2003年8月24日から実施する。