論文

特集  第46回千葉全国研究集会
分科会テキスト
> 大嶋訴訟判決から始める判例研究(東京会)
> 会計事務所の悩み解決(東京会)
> 日本の法人税率は本当に高いのか?(大阪会)
> 税の歴史とその時々の国家の成り立ち(神戸会)
> 最強の税務調査対策(関信会)
> 給付付き税額控除と納税者番号制度を考える(埼玉会)
> 税理士法、いま何を問うべきか(千葉会)
> 公開事例研究 - 納税者の権利と課税権力のはざ間に立って
(中国会)

税の歴史とその時々の国家の成り立ち
神戸税経新人会


本原稿は当日配布予定の冊子(約45,000字)の要約版(約10,000字)です。
全文原稿は各地域会の事務局宛てに、メール添付して送付しますので、「千葉全国研究集会」において、当神戸会の分科会に出席いただける会員の皆様は前もって精読していただき、当日楽しい議論ができますことを期待しております。
なお、直接下記のメールアドレスに連絡をいただいても、送付いたします。
keiji-1@mxz.mesh.ne.jp 千葉全国研究集会 担当 西田啓治

目 次
1、はじめに西田 啓治
2、縄文・弥生時代(原始社会の税)浜田 在人  樋口 幸子
3、飛鳥・平城京・平安京(律令国家の税)二十軒和彦  山元 庸子
4、鎌倉・室町・戦国・織豊(群雄割拠の地方自治と税)松田 力   橋本 恭典
5、江戸時代の幕藩体制(変則的な国家と税)田中 雄司  大垣 恵美
6、明治維新と国家創生(強力な中央集権国家と税)丸山 晃弘  相良 博史
7、各時代の底流する歴史的な問題(宗教) 
上記の他 トータルアドバイザー佐藤 庸安
資料・情報提供者國岡  清

1、はじめに

直接的に税とかかわり、税を生業とする者として、いつかこのテーマの知識を深めてみたいと思っていたが、やり始めるとやはり面白くて興味をもつ範囲がどんどん広がってしまうので、発表の形式を整えるのに苦慮します。

又、このテーマは税理士の日常業務に余りかかわりがなく、この分科会に参加されても今日・明日の業務にすぐに役立つというものではないので、発表当日に「さて、参加者が何人あるのやら」と心配しております。

まあしかし、楽しんで勉強した成果はまずは我々が「楽しい時間」を過ごしたことにあり、その楽しさを少しでも共有していただき、参加された方々が自身でいつの日かその「楽しい時間」を実感していただくことになれば、この分科会の意義はそこにあると考えて、このテーマの発表をします。

今回の歴史の勉強は、今現在、史実として記録に残っているものをそのまま羅列するのではなく、できるだけその当時の生身の人間目線で史実を捉え、多少の危険性を孕みつつ想像力を逞しくして、歴史の実態を探ろうと試みたものです。
発表概略

まず「税」とは何か、税はどのように発生したものであろうか?
「税」は「租税」ともいい、総じて言えば政治社会の発現以来、王・領主・国家などが人民を支配し、政治を行うために必要な物や労働力や金などを、人民から強制的に徴収するものである(「古代の税制」田名網 宏著)とされている。

しかし、今回の我々の学習ではもう少し広義に解し、原始的集団生活を行う上で必要な権力者への貢物・自然の摂理が明らかになるまでの宗教的活動への供物・貢物などを含めて考えることにした。

古代社会では、風雨・日照り・寒暖・火災などの自然現象に対する恐怖から救われようとして、いわゆる「予言者」「神の使い」的な者への貢物が発生したであろうと推測する。

又、定置農耕で共同生活をはじめ部族単位の生活を営むようになり、余剰生産物が蓄積されるようになった頃から、他の部族との競合がはじまり、収穫物の略奪を防ぐために「用心棒」(傭兵)を依頼する必要性が発生したかもしれない。

又定置農耕では水理の共同作業が発生し、原始的公共事業が生ずる。
この時の「税」は「使役」であり、かなり後年までこの「使役」が税の主をなす。
部族が征服や合併により次第に大きくなり原始的国家としての体をなすと、その時代の権力者のへの貢の体制が整い、律令制が確立し、税として確立されてくる。
国家の重要な課題の一つ、侵略者からの「防衛」は、そのコストがその時々の交通手段の発達により増大する。

手押し・馬車による荷車・木製による船が主たる交通手段である頃は、周囲が山に囲まれた盆地(邪馬台国・平城京・平安京)がその目的を達し、多額の防衛費を必要としないが、野山を越えて攻め入る戦車、空母より飛来するジェット戦闘機、遥か遠方より無人で誘導されてくるミサイルなどが開発された今日は、それを防ぐための莫大なコストを要する。

又主要道路も、多数の長い橋を必要としない山間部に設け、公共事業を少なくしていたのであるが、物流量が多くなると平地の臨海部に道路を必要とし、橋梁等の負担が多くなった。
一般的な税制の始まりは大化の改新(645年)から大宝律令(701年)であり、 班田収受法・公地公民制の「人頭税」(課税客体は人)である。

そのため課税台帳としての「戸籍」(人別帳)を作成した税は「租」(米)「庸」(使役又は布)「調」(布や絹等の各地物産)であった。
「租」は3%であり、財政というよりむしろ朝廷その他の主食賄い程度であり、「庸」は使役、「調」は生活物資・副食材の提供である。

これらの代用提供物である織布は、近代の「自動織機」が出現するまでその需要は高く、物々交換経済においては、その汎用性において「貨幣」の役割をはたしたのではないかと考える。
この頃の日本の人口は約500万人、耕作地に労働力を貼り付ける「奴隷制度」と実態は変わらず、女子は男子より税が軽いため、村民すべて女性という村もあったという。
又、この重税から逃れるため土地を離れ寺社が運営する「荘園」に逃げ込む者が多くみられ、ここでも現実労働環境は前者とその実態は変わらない。

邪馬台国以後この頃までは中央集権国家(東海以西であるが)の政体であるが、この「荘園」が力を持つに至り、律令体制が崩壊し、その税制も農地の収穫高を課税客体とする「年貢」と変化し、「米」の流通と貨幣経済の発展につれて「税」の主流となる。

以後明治維新まで中央政府に対する納税ではなく、地方統治者に「年貢」を納める「地方分権」(地方自治)の時代に入る。

武士の勃興により各地で群雄割拠や天下統一の変遷をみるが、このときの政府(幕府)は変則的な中央政府であり、全国的な支配権は有するが課税権は自身の直轄領(徳川幕府では400万石余り)でのみに限定されており、財政基盤の裏付けのない中央政府であった。

地方統治者は中央政府に従属の意思を示せば、ほぼ完全な自治権が保証され、その領内の税(年貢)の取立てについては中央政府の干渉(今の地方税法のような)もなく、自主取り決めにより、五公五民又は八公二民(薩摩藩)等、全国画一的なものではなかった。
この矛盾点を孕んだ政府(幕府)が衰退していく頃に、「黒船来航」を迎える。

この国家存亡の危機に改めて強力な「中央集権国家」へと急遽変革を断行するのであるが、その施策の一つ「廃藩置県」はその時主体的に活動した下級武士階級を失業させる(一部新政府役人になった者以外)ものであり、それを甘んじて受け入れた国家感に敬服し、その近代的国家体制の原型を構築してゆく作業は、日本の歴史上最も躍動的でダイナミックなものであった。

この時に断行された「地租改正」(米納から金納へ、米の出来高から土地面積へ)は政府の財政基盤を安定させるものであり、政策を現実化させるには優れた改正であった。
又、これを断行するために「度量衡」の整備がおこなわれ、測量技術の発達により面積の正確性が上がり、枡の整備・統一により合理的な納税環境が整えられた。
この整備は納税環境にとどまらず、公共土木事業の基礎をなし、鉄道・道路・治水治山事業や尺貫法への統一等、社会全体の進歩をもたらした。

このことにより独立国の維持が可能となったが、その後勃発した「日清戦争」特に「日露戦争」に勝利したため、軍部独裁国家へと進むことになるが、この時「戦費調達」のためさまざまな税制が導入され、現在においてもその残骸が制度に残ってしまう結果となった。

又近年、肥大化した「中央集権国家」のマイナス面が多々指摘され、「地方分権」が叫ばれているが、長年中央依存で暮らしてきた地方自治体が、主体的に運営する能力を取り戻せるかどうかが問われる。

又税制において、課税客体を財産の所有・所得の稼得以外に消費を取り入れ、「消費税」を導入した。
「税の逆進性」と「補足の公平性」をそれぞれの根拠に、賛否分かれるところである。
日本国家の歴史的変遷の表・裏に常に現れる「宗教」は、その時々の時代において寺社が経済力と政治力を有するが故である。
なぜなら、過去の日本における先端技術はその多くが「仏教」や「キリスト教」と共に僧や宣教師が持ち込んだものであり、実経済社会を管理していたと考えられる。

日本各地に言い伝えられている "弘法大師" の神ワザ的「医療技術」「土木技術」等は、その留学先「唐」で習得した「先端知識・技術」のなせるものではなかったかと、私はそんな "ばちあたり" な想像をするものであります。

2、縄文・弥生時代(原始社会の税)

創世期〜旧石器時代以前(4〜5万年前以前)

今からおよそ500万年前までは日本列島はユーラシア大陸と陸続き260万年前頃から約1万年前までは10万年単位で寒冷な時期(氷河期)と温暖な時期(間氷河期)が繰り返され、現在は約1万年前に終わった氷河期の後の間氷河期にあたる。

旧石器時代(5万年前〜1万5千年前)

旧石器時代の化石人骨は、ほとんどが沖縄県で発見されたものであるが、これは本州の土壌のほとんどが酸性であるため古い化石人骨や有機物は残らないことが原因である。沖縄県で発見されるのは沖縄県には石灰岩地帯が多く、人骨が保存されやすいことが原因。

縄文時代(1万5000年前〜3000年前)

温暖化により陸地の植物が代わり木の実などの山の食料が豊富になり、海面上昇により遠浅の海が形成され魚介類も豊富なる。そのような環境変化により従来の狩猟を行いつつも旧石器時代には不可能であった定住生活へと大きく変化することになる。
環状集落 定住集落 平和な時代 共同作業

弥生時代(3000年前〜3世紀中頃)

3000年前頃、大陸から北九州付近に縄文人とは異なる身体的特徴を持った「渡来系弥生人」がやってくる。
弥生時代の集落については、縄文時代に比べて規模が大きくなり、村の周囲を堀で囲んだ「環濠集落」(かんごうしゅうらく)、高地に築く「高地性集落」が見られるようになる富の蓄積が可能となり階級、権力という社会のしくみが形成されていく。
争い発生 兵役?

耶馬台国

魏志倭人伝「軍隊」の存在を証明する記述「兵用矛、盾、木弓。木弓短下長上、竹箭或鉄鏃、或骨鏃」「収租賦」「有邸閣」と記されており、租税があり、税物を収納する倉庫もあった。

3、飛鳥・平城京・平安京(律令国家の税)

大宝律令(701年)

天武天皇は豪族を新しい支配体制に組み入れようとした。そして、律令や国史の編さんにも着手し、持統天皇はこれをうけついで、689年、飛鳥浄御原令(あすかきよみがはらりょう)を施行し、694年飛鳥から藤原に都を移し、701年文武(もんむ)天皇、刑部(くさかべ)親王(しんのう)、藤原不比等(ふひと)らの手によって大宝律令が制定され、日本は律令国家として形をととのえた。律は刑罰法、令は国家の行政機構とその運用の基本を役人に示した行政法。

1.中央・地方の管制
政治を行う太政官(だじょうかん)は、太政大臣(だじょうだいじん)・左大臣・右大臣八省によって施行。

2.公地公民制
すべての土地と人民を国家の領有とするとともに、官僚制による強力な中央集権制を樹立しようとした。

3.戸籍・計帳制度
戸籍は六年ごとに作られる人間の登録簿毎年作られる計帳は、この戸籍を基準にして年ごとの変化を記し、その結果として、今年どれだけの調庸が課せられるか記した台帳である。

4.班田収授法
6歳以上の男女に、男子には二段(約23アール)、女子にはその3分の2。律令制的土地制度の基幹。

5.税制
律令国家の税制は、租・庸・調を中心として、調副物(ちょうそわつもの)、雑徭(ぞうよう)、歳役(さいえき)、兵役(へいえき)、仕丁(しちょう)、出挙(すいこ)、義倉(ぎそう)
平城京遷都(710年)

文武(もんむ)天皇が若くしてなくなったあと、その母が即位して元明(げんめい)天皇となると、710年、平城京をきずき、藤原京から都を移した。これは律令国家の成長にあわせ、水陸の交通が便利で、宮都にふさわしい土地に都を移した。

1.律令制の変質

 良田百万町歩開墾計画(りょうでんひゃくまんちょうほかいこんけいかく)
 田地開墾促進する三世一身法(さんせいっしんほう)を施行
 墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)を施行公地公民制の基盤を覆(くつがえ)す性格

2.田地拡大政策

百万町歩開墾計画(722年)
三世一身法(723年)
墾田永年私財法(743年)
平安京遷都(794年)

光仁(こうにん)天皇の後を継いだ桓武(かんむ)天皇は、新たな政治基盤を確立するため、寺院などの旧勢力の強い奈良から、水陸交通の便利な山城の地に都を移すことを考え、まず長岡京へ、ついで794年平安京へ遷都した。

1.税制
  年貢(ねんぐ) 年貢は官物などの公的な税の系譜を引くが、荘園領主が徴収するもの。
  公事(くじ) 律令制の調にあたり、物産品・手工芸品などを荘園領主に納入する。
  夫役(ぶやく) 国衙(こくが)や荘園領主が新たな労働役の徴収制度として成立させたのが夫役である。

2.班田収授法の終焉と律令制度の崩壊
田地の不足、班田手続きの煩雑さ、偽籍の増加等律令制の基本であった人別支配体制を改め、土地を対象に課税する支配体制へと大きく方針転換した。

3.王朝国家体制
国家から土地経営や人民支配の権限を委譲された有力百姓層の成長国家から軍事警察権を委譲された軍事貴族層や武芸専門の下級官人層もまた、武士として成長。

4.荘園
大名田堵(だいみょうたと)は各地で勢力を強め開発領主。
成長した開発領主は、国司や他の領主の干渉をしりぞけるために、中央の有力な寺社・貴族に郡や郷を寄進して荘園。
中央政府から太政官符(だじょうかんぷ)や民部省符(みんぶしょうふ)によって租税の免除を認められる
国免荘(こくめんしょう)
不入(ふにゅう)の権を得るところも多くなった。
まとめ

税の制度は、大宝律令に始まり、その根本は諸外国に対抗できる強力な国家を作るための財政を確保することが目的であり、それを自然に効率よく徴収するためにつくられている。租庸調制については、当時、役人は少なく年間3%の租の税で役人が食べても余るほどあったため、庸調を中心とした人頭税を中心としていた。徴収方法についても、庸・調については直接都に運搬しなければならず、相当の労力を要したと考えられる。そのため農民の負担が大きくなり、浮浪・逃亡・偽籍などが増加したため戸籍・計帳制度が機能しなくなったことから律令制は崩壊していった。その後、税の中心は人頭税から田租に移行されが、寺社や有力な貴族たちには免税などの特権が与えられ富と権力を手に入れていた。このようにいたるところに不合理と不公平がみられ、その根底には支配権力者側の恣意が大きく働いていた。

4、鎌倉・室町・戦国・織豊(群雄割拠の地方自治と税)

1.鎌倉時代(1192年〜 1333年)

【概要】

鎌倉時代は守護、地頭や荘園領土のもとで経済が発達した。守護・地頭は源頼朝が勅許を得て各地の荘園・公領においた職で、権力拡張の結果次第に領主化するようになった。特に地頭は荘園や公領において毎年一定の年貢の進納を請け負い、自らその地の実質的支配権を握った。農民には年貢のほかに公事と夫役が課せられていた。

【中世の村の税】→ 土地に対する課税
大田文(おおたぶみ)と呼ばれる荘園の田積、領有関係を記載した文書により課税が行われる。
大田文・・・鎌倉時代を中心に作成された一国ごとの国内の公領・荘園(しょうえん)の田積(でんせき)
領有関係を記した文書。田文(たぶみ)、田数帳(でんすうちょう)、田数目録、作田惣勘文(さくでんそうかんもん)、図田帳(ずでんちょう)などともいう。

【中世の商業の税】→ 権利に対する課税
商人や手工業の職人の間に同業組合のような「座」が設けられた。商人達は、幕府や寺社に運上(一種の税金)を納めることによって、その権利を保護された。主な座は材木座、絹座、炭座、米座、檜物座、塩座、魚座の七座。当時座(職能)で生計を立てていた人々は、奇人や神人になって課税を逃れようとした。

【中世の貨幣】
基本的に信用取引で、地方の荘園では、地元あるいは近くの都市で送るべき年貢を手形に換え、これを領主に送付した。領主はたいてい畿内に住んでいたので、教徒や奈良、堺など対応できる承認の住む場所へ行き、そこで米銭を受け取った。
2. 室町時代(1336年〜 1574年 内戦国時代 1467年〜 1574年)

【概要】

基本的には鎌倉時代の農業、商業が発達。ただし、室町時代末には幕府の力が弱まり、寺社の力が強くなる。
室町時代には、税の中心は年貢だったが、商業活動の発達により商工業者に対しても税が課せられた。例えば、全国の街道には淀川流域だけで380、全国では660ヵ所の関所が設けられた。関所では関銭(通行税)として、海上や河川を通行する船から金銭を徴収した。陸上の場合は、人・馬ごとに課せられ、およそ人は3文(現在の価値だと50円〜 70円程度)、馬は5文であった。また関銭は関によって異なり、旅人より商人、荷物では徒歩者のものより、車・馬の荷駄の方が高かった。

【中世の村の税】→ 土地に対する課税
検注帳を作り直し。
検注帳(けんちゅうちょう)とは、古代・中世の日本の荘園において検注の結果を集計して取りまとめた帳簿のこと。条里の坪付順に、坪内の田地一筆ごとに面積、斗代、耕作権所有者名(年貢負担者)が記載。

地名や各坪内の屋敷・畠などとともに様々な給免田の種類、面積が注記されている。権利が移動した場合には何度も追筆が加えられており、詳細な土地把握がされる。

【中世の商業の税】→ 権利に対する課税
乱世の経済は誰が握ったのか?それは寺社である。ではなぜ寺社が握ったのか?
その理由は次の2つである

寺社は様々な利権を持っていた。利権のあるところには銭が集まるので、その銭が資本となり大きな勢力となる。

寺社は自前の武力をもっていた。寺社には銭が集まるので、自ら武装をしないと襲われてしまう。そのため武装集団を雇い、大きな力を持った。

寺社は主要道路に勝手に関所を作り、通行料を徴収した。最も大々的に行ったのが比叡山延暦寺である。
3. 安土桃山時代( 織豊時代)(1574年〜1603年)

楽市楽座 太閤検地
○商業
定期市の発生
行商人の出現
見世棚の登場…見世棚=常設店舗、都市部(京都・奈良・鎌倉)に出現。
座の結成・・・平安時代末期から結成、室町時代に発展。
問丸(問)の登場
為替(割符、替銭)の発行・・・遠隔地取引、決済の方法(現金を送る代わりに手形などで送金)
借上の登場・・・高利貸し(担保・質物をとらない)
代銭納の開始…荘園領主に対して年貢を銭で納入(現物納 → 代銭納)
頼母子・無尽の登場・・・民間の庶民の相互金融機関
宋銭の大量流入 → 年貢の代銭納、金融機関(借上など)の発達

(1) 戦国大名の政治

土地・人民の一円支配(直接かつ完全なる支配)
経済力の強化=産業育成
軍事力強化

(2) 城下町・・・大名の領国経営の中心
⇔ 城郭の変化(山城 → 平山城・平城)

【織田信長の政治】

(1) 土地政策
指出検地の実施…指出(土地台帳)の提出 ←旧勢力の打倒(公家・寺社の経済地盤を奪う)
(2) 経済政策
楽市・楽座・・・美濃加納(1567)、近江安土山下町(1577)
関所の撤廃(1569)・・・支配地域で実施
都市の直轄・・・都市からの徴税

【豊臣秀吉の政治】

(1) 太閤検地(天正の石直し、文禄検地)・・・大名知行制の確立、兵農分離
(a)荘園の消滅、土地の複雑な権利関係の清算
(b)兵農分離・・・百姓を土地に固定、武士と百姓の中間層の消滅
(c)石高を基準にした知行・軍役体系の確立
(d)江戸幕府に継承→江戸幕府は改めて全国的に検地を実施

5、江戸時代の幕藩体制(変則的な国家と税)

I. 江戸時代の税制概略

1、江戸幕府の体制
江戸時代は、徳川幕府が全国を統一していた時代であった。しかし、徴税については、幕府の直轄領についてのみであり、直轄領以外については、それぞれの藩が独自に課税していた。

2、江戸時代の税
江戸時代は、徳川幕府が全国を統一していた時代であった。そして国内は、幕府領・旗本領・藩領・寺社領などに分かれており、税の種類や税率はそれぞれ異なっていた。
江戸時代の税は、大きく年貢(=本年貢、本途物成(ほんとものなり)と諸役(小物成(こものなり)・高掛物(たかがかりもの)・夫役(ぶやく)・国役(くにやく)など)に分かれる。

年貢は田畑にかかる税で、小物成(こものなり)は田畑以外にかかる税であった。また、高掛物(たかがかりもの)は村高(=村の石高)や持高(=百姓が耕作する土地の石高)にかかった税である。
この他に、江戸時代には、特定の仕事に課税される運上・冥加、また、臨時の事業や財政の穴埋めのために賦課される上納金もあったが、江戸時代の税の中心は本途物成(ほんとものなり)、いわゆる「年貢」であった。

3、検地
検地帳に登録された耕作者は、土地の耕作権を認められる代わりに税を負担する義務があった。また、検地によって定められた土地の石高(米の収穫高)は、これ以後年貢や諸役などを課税する時の基準となった

4、年貢の課税・納入
領地の村に宛てて「年ね んぐわりつけじょう貢割付状」を出し、その年の年貢の額を通知した。
村では領主から通知された年貢を村の百姓ごとに耕作地とその石高(米の収穫高)をまとめた名寄帳をもとに割り当てを決定した。
すべて納入が終わると領主から「年貢(ねんぐ)皆済(かいさい)目録(もくろく)」が村に宛てて出された。

5、年貢以外の諸役
商工業者には運上・冥加。
幕府は国役(くにやく)金を全国または特定の国に対して国家行事、例えば朝鮮通信使が来た時や主要な河川の普請(ふしん)を行う時に賦課助郷に指定された村では、宿場を補助するために人馬の供給を行うことを義務づけられていた。

6、課税の免除・減免
寺社領には朱印地・除地があり、基本的に領主は年貢を課税できなかった天候不順や災害などによって飢饉や凶作に見舞われた時、村では領主に年貢の減免を願い出た領主は年貢を減免することもあった。
II. 年貢率

江戸時代の年貢率は開幕当初は七公三民とされていたが、その後どんどん下落していくことなる。六代家宣の頃の年貢率は2割8分9厘であったともいわれている。
生産性の向上によって、名目年貢率と実際の年貢率との乖離が激しくなったと思われる。
この年貢率は田畑の等級が同じなら一律であったため、下層農民にとっては苦しいものであっても、上層農民にとっては、生産力の上昇分は余剰として蓄積された。これは農民階層の分裂が生じた一因となっている。
III. 江戸幕府の財政

初期の頃は財政に余裕あり。
三代家光による浪費。
佐渡金山の枯渇。
綱吉の時代(元禄のころ)には赤字経営。
長崎における海外交易赤字による金銀の流出、明暦の大火・大地震・富士山の噴火などの災害復興事業による出費。

財政再建対策を荻原重秀(おぎわらしげひで)に考えさせる。→ 貨幣の改鋳
 8代将軍徳吉宗による享保の改革(米将軍)。
 全国の諸藩大名に上米(あげまい)の令。
 幕府の財政は好転した。
 田沼意次(たぬまおきつぐ)(老中)の登場「田沼時代」(1760年代 - 1786年頃)。
 
 重商主義的な改革による財政の立て直しを図る(年貢外の収入に重点を移行)。
 積極的な改革により幕府財政の立て直しに成功。
 重商主義から来る金銭崇拝的傾向。賄賂政治が横行したとされる。
 重農主義者の松平定信(まつだいらさだのぶ)ら譜代大名から反発。  浅間山の噴火・天明の大飢饉発生により財政悪化。失脚。
 
 松平定信による寛政の改革(田沼時代の全否定。質素倹約・超緊縮財政)。
 棄捐令(きえんれい)(旗本、御家人が札差(ふださし)から借りた金のうち、6年前以前に借りた分はご破算、また5年前までの借金の返済利率は低利で年賦払いになった。)
 株仲間の解散。
 臨時費が膨張。
 蝦夷地を幕領に編入(開発や防衛のために収入より支出の方が多くなっている)。
 
 朝鮮通信使来聘の費用。
 水野忠邦による天保の改革。
 天保期には歳出は毎年200万両を超し、6年は300万両を超過している。2年・4年・6年は赤字。黒字の年も改鋳益金がなければ収支が償う年はない。「貨幣秘録」によると、改鋳益金は納金額の20%台から30%台もあり、11年は41.2%、12年は51.4%に達している。それでも5年・6年は不足、13年も赤字であり、天保期は改鋳益金によって不足を補う財政構造となっている。

幕末期は貨幣改鋳による益金では足りないほど軍事費や償金が莫大になる。
資金の調達手段は外国からの借款や国内商人の信用に基づく金札の発行など。

幕末期の新経費の例

嘉永6年の江戸湾砲台築造計画で、台場9ヶ所で金75万両余り、海軍創設費は外国から購入した軍艦代金が333万6000ドル、長崎・横須賀の製鉄(造船)所には158万ドル、横浜造船所・横須賀製鉄所建設費約240万ドル、生麦事件償金11万ポンド(44万ドル)、下関事件償金300万ドル、長州征伐費437万7000余両など、幕末には財政的には破綻状態。

各種税金(項目別)

 IV、幕府が例外的に全国的に課した税
 1. 宝永の国役金(くにやくきん)
 2. 上米(あげまい)
 3. 御手伝普請(おてつだいふしん)や幕府諸儀礼、儀式の費用負担
 V、百姓への税
 1. 年貢
 2. 小物成(こものなり)
 3. 夫役(ぶやく)
 4. 国役金(くにやくきん)
 5. 高掛金(たかがかりきん)
 6. 村入用(にゅうよう)
 VI、商人への税
 7. 御用金(ごようきん)制度
 8. 冥加(みょうがきん)
 9. 運上金(うんじょうきん)
 VII、旗本・御家人への税
 10. 小普請金(こぶしんきん)
 VIII 江戸御府内(ごふない)の町民税
 11. 公役(くえき)
 12. 国役(くにやく)
 13. 町入用費(まちにゅうようひ)

6、明治維新と近代国家創生(強力な中央集権国家と税)

1.明治・大正・昭和初期における主な税とその成立背景

日本が開国から明治維新の頃、世界資本主義は自由主義段階から帝国主義段階へと移行。新しい行政機構や軍事機構の構築、近代的な産業の導入が必要となり、これに伴う財政需要が増大。
明治第1期(慶応3年12月〜明治元年12月)には歳入総計に対する租税収入が9.5%であるのに対し、紙幣・国債発行による収入は87.1%、 明治10年前後には租税収入の割合が80%〜 90%(地租が80%〜 90%を占めていました)となった。
日本国内では商工業が未熟、貧弱であり国家の支援により商工業を先進国と同程度のレベルまで高める必要があり、そのため、商工業への課税は軽度なものとせざるを得ず、結果、田租を継承する以外に方法はなかった。

(1)地租改正

  時代背景
  国内の状況
  神田孝平の改租意見
 神田孝平は、1830年(文政13年)生まれ、伊藤玄朴が開いた蘭学塾「象先堂」で学び、明治4年には兵庫県知事(7代目、職名は県令)に就任。なお、兵庫県知事には、伊藤博文(初代)、陸奥宗光(4代目)、も就任している。 神田は、明治2年4月、公議所に対し「田地売買許可の議」を提出した。要点は次のとおり。
  ・田地の売買を許可する。
  ・各土地について沽券を作成する。
  ・地租は、沽券価格に応じて金納、定額で納付する。
  ・田畑だけでなく市街地や山林原野にも課税する。
  地租改正法公布
  地租改正事業の完結

(2)その他諸税

 ・地券証印税(明治5年2月24日成立・明治19年8月登記法の成立と同時に廃止)
 ・登録税(明治29年3月27日成立・現在の登録免許税の原型)
 ・営業税(明治8年地方税として成立・同29年に国税化・大正15年営業収益税の創設により廃止)
 ・相続税(明治37年12月31日成立、現存)
 ・財産税(昭和21年11月成立、21年3月3日午前零時現在の賦課)
 ・富裕税(昭和25年5月11日成立、昭和28年末廃止)
 ・不動産取得税(昭和15年成立、同25年一旦廃止、同29年再成立、現存)

この時期の税としては、上記の他、「酒税」「関税」など現在の租税体系に残っているものや、「入場税」「燐寸税」「臨時利得税」など、比較的短期間にその役割を終え、消滅していったものもある。
2.所得税法の創設と法人税の誕生

(1)所得税の創設

明治20年3月19日勅令第5号をもって所得税法(29条)が公布され、7月1日から施行された。
所得税法の発案は、明治7年に政府雇用外国人ルードルフが伊藤博文参議(太政官の職の一つ)に提出した「収入税法律案」にあるとする説がある一方、明治17年に松方正義大蔵卿(大蔵卿は、明治18年12月から大蔵大臣と改称された)が三条実美太政大臣に提出した「所得税草案」にあるという説もある。加えて、明治14年東京府会によって提義された「実入税賦課に関する建議書」とする説もある。

所得税導入の理由としては、
・軍艦、砲台などの海防充実のための財源
・北海道水産税の軽減を埋め合わせるための財源
・人民の負担の均等化(不均衡の是正)
・議員を選挙で選ぶ際の選挙資格を政府の身内である官僚をはじめとする新興富裕層に与えるため

(2)法人税の誕生

日清戦争終結から4年後の明治32(1899)年、所得税法は抜本的改正が行われ、第1種(法人所得税)第2種(公社債利子税)第3種(個人所得税)に区分されることになった。(3分類所得税と一般に言われるこの所得税制度は昭和15(1940)年の税制改正により総合所得税と分離所得税の2本立て体系に改正されるまで続く)。法人税「法」の成立は昭和15(1940)年であるが、広い意味ではこの時に法人税は誕生したと言える。
参考図書
「古代の税制」 吉川弘文館(田名網 宏 著)
「古代の交通」 吉川弘文館(田名網 宏 著)
「駈入り農民史」 (阿部 善雄 著)
「税とは何か」 藤原書店(神野 直彦 他 著)
「詳説 日本史」山川出版社(石井 進 他 著)
「太閤検地と石高制」 NHK ブックス(安良城 盛昭 著)
「日本の租税文化」 ぎょうせい(佐藤 進 著)
「江戸の税と通貨」 太陽企画出版(佐藤 雅美 著)
「田沼意次 主殿の税」 (佐藤 雅美 著)
「人物・税の歴史」 (武田 昌輔 著)
「地租改正法の起源」 ミネルヴァ書房(丹羽 邦男 著)
「文学に現れた日本人の納税意識」(佐藤 進 著)
「明治という国家」 NHKブックス(司馬 遼太郎 著)
「島燃ゆ」宮古島人頭税物語(新里 堅進 著)
「平城京と木簡の世紀」(渡辺 晃宏 著)
「税の攻防」  文芸春秋(岸 宣仁 著)
「律令国家の転換と日本」(坂上 康俊 著)
「律令国家の展開」(歴史学研究会・日本史研究会編)
「もういちど読む山川日本史」(五味文彦・鳥海靖 著)
「江戸幕府財政史論」 大野瑞男 吉川弘文館)
「江戸の経済改革」 童門冬ニ ビジネス社
 勘定奉行荻原重秀の生涯 - 新井白石が「嫉妬した天才経済官僚」- 村井淳志 集英社新書
「江戸「トンデモ殿さま」列伝」 グループイストゥワールF2 PHP 研究所
「江戸博覧強記」 江戸文化歴史検定協会・編 小学館
「江戸幕府・破産への道」 貨幣改鋳のツケ 三上隆三 日本放送出版協会
「江戸時代の江戸の税制と明治六年地租改正法公布」土方晋 税務経理協会
「カムイ伝講義」 田中優子 小学館
" 江戸時代 " 間違って教えてませんか 本当はこうだったポイント19 岡崎均 明治図書
「貧農史観を見直す」  佐藤 常雄, 大石 慎三郎 講談社現代新書
「村からみた日本史」 田中圭一 ちくま新書
「百姓の江戸時代 」  田中圭一  筑摩書房
「近世琉球の租税制度と人頭税」  沖縄国際大学南島文化研究所 沖縄国際大南島文化研究所
「縄文時代の商人たち 」洋泉社 小山修三
「中国研究者のみた邪馬台国」  同成社 汪向栄(堀渕宜男 訳)
「日本の宗教 縄文時代から現代まで」 東京美術 村上国光
「 ニュートン」(雑誌です) 邪馬台国
http://www.imes.boj.or.jp/cm/htmls/feature.htm 日本銀行金融研究所貨幣博物館 貨幣の散歩道
http://www.sky.sannet.ne.jp/gongtian_ming/nenpyou1.htm 江戸時代年表
http://homepage2.nifty.com/kenkakusyoubai/zidai/zei.htm 江戸時代の税・小兵衛達の税金は?
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/rekisi/01edo.htm 江戸初期の幕府財政
http://www.kcc.zaq.ne.jp/kids_clinic/Cafe/Ohedo/CafeOhedo.html 大江戸財政危機〜萩原重秀、徳川吉宗、田沼意次の苦悩〜
http://money.goo.ne.jp/column/story/07/index0711.html 発掘!お金の話 第11回:江戸時代の財政改革
http://www.nta.go.jp/ntc/sozei/index.htm 税務大学校 租税資料
http://ja.wikipedia.org/wiki/ ウィキペディア 幕政改革
http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/1150.html 人口の超長期推移
http://www.omiya-st.com/heijo_kyuseki/heijo_kyuseki.html 平城京 遷都

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