税金等の滞納処理の問題に関する報道が多く見られるようになっている。政府が数年来、徴税を強化していることの反映だと思われる。記事検索によって見出し、概観することができた範囲ではあるが、当局の徴税強化策を肯定的に紹介する報道記事が多いようであり、なかには納税者のモラル低下を指摘したり、いっそうの徴税強化を主張する記事がある。
一方、近年の滞納件数が増えている状況を紹介しながら、その原因を探ろうとするものもある。たとえば、週刊東洋経済(2007年2月24日)は、生活保護基準以下の所得しかない人にまで所得税を課していることの是非を問うとともに、このような所得水準の人まで消費税の課税業者になっていることに言及し、小零細業者は消費税の転嫁が困難なこと、消費税の税率が5%に引き上げられた翌年(1998年)に滞納額が急増したこと、免税点を引き下げた消費税法改正の後の05年に、滞納を理由に税務署が出した督促状は13万5千件(前年度の3.5倍)に達したことを紹介している。
また、朝日新聞(08年12月24日)も「不況で消費税の滞納が深刻になっているのは、事業が赤字でも納める必要がある消費税ならではの問題だ」と指摘し、「昨年(07年)度末時点の消費税の滞納件数は約114万5千件。同年度に新たに発生した消費税の滞納額は国税全体の滞納の45.1%を占める」と紹介するなど消費税の滞納問題を論じている。
滞納整理を進めるうえで政府の姿勢を表すものとして、東京国税局の作成した「売掛金差押マニュアル」の内容が伝えられている。そこでは、悪質事案として、「金融機関に対する借入金返済等、国税以外の債務の支払を優先している事案」等を例示。その上で、「原則として短期納付見込み以外は売掛金差押方向で処理する」、「納税期限を誓約させる」、「(差押解除申立に対しては)原則として即納以外は応じない」等と指示しているという。
地方税でも徴収強化が進められている。(財)資産評価システム研究センターの固定資産評価研究大会(平成20年度)の講演録によると、「地方団体における徴収体制の強化」(策)として(1)人員、組織体制の強化、(2)滞納処分等の共同処理・広域化、(3)市町村に対する都道府県の職員派遣、(4)滞納処分の強化、(5)民間委託の推進があげられ、「滞納処分の強化」では、滞納者が保有する自動車に対する一斉差押やタイヤロックの実施などがあげられている。
月刊誌「税」(08年12月号)は「市町村税滞納整理の進め方とそのポイント」をテーマとする徴収職員の座談会を収録しているが、そのポイントとして、 以前は差押は最終手段としての位置づけにあったが、今はまずは差し押えて、という位置づけで積極的に実行している、さらに差押財産についても不動産から債権へとシフトしている、 本税は当然のこと、延滞金についても完全徴収するようになったこと、等をあげている。大阪市の08年度の差押目標は1万5千件で前年度実績の1.5倍だという。
社会保険料の徴収も強化されている。朝日新聞(09年1月7日)は、社会保険庁が長期の未納者に対する「強制徴収」基準を、ワーキングプアに近い課税所得200万円に設定していること、年間1万1千件を超える過去最大規模の差押を進めていること、「残高が1万数千円しかない預金口座を差し押えなければならないなんて・・・・・・」と悩んでいる職員の声などを紹介している。
徴税強化が進められる中で自ら命を絶つという痛ましい事件が続いていることも告発しなければならない。
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一. |
05年1月、強引な差押により鉄骨業者が自殺(静岡県)。
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二. |
07年12月、消費税62万円を滞納している業者に対して土地、建物の差押を強行。銀行からの借り入れがストップし、行き詰まって自ら命を絶った(山梨県)。
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三. |
08年3月、それまで1年にわたって分割納付を続けてきたにもかかわらず売掛金400万円を全額差し押えられ、差押解除の交渉中に自ら命を絶った(長崎県)。
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四. |
08年5月、市税を滞納していたため、タイヤロックにより営業用の車を差し押えられていた業者の家族が軽ワゴン車で海に転落、乗っていた7人のうち6人が水死(熊本県)。差し押えられたことを悲観した心中ではないかと報じられている(朝日新聞(5月28日))。しかし、この事件のあとも、タイヤロックは続いている(西日本新聞(09年2月19日朝刊)など)。
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五. |
09年3月、固定資産税と延滞税の計750万円の滞納に対して毎月10万円ずつ分納していたにもかかわらず、市職員から、全額を一括返済するよう迫られるなかで自殺(大阪市)。
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経済的な弱者や徴税現場の職員を追い詰める行政のあり方が問われなければならない。
ここに中小零細企業を顧問先とする税理士が滞納処分について学ぶべき課題が潜んでいる。 |
二.滞納処分の権利・義務 |
(一) |
国税徴収法の目的は、国民の納税義務の適正な実現を通じて、国家存続の財政的裏付たる国税収入を確保することである(徴1)。
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(二) |
国税徴収法の特色
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1 |
国税債権の確保⇒権利・義務 |
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(1) |
優先権は 国税の重要性(国税の共益費用性)と 国税の特殊性(国税の無選択性、無対価性)を考慮し認められる(徴8)。
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(2) |
自力執行権は、私法上は禁止され裁判所等が執行機関となるが、国税の重要性、特殊性、大量反復性から、徴収のために煩雑な手続を要求することが困難であるため徴税職員に与えられる。
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2 |
私法秩序の尊重⇒権利・義務 |
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(1) |
優先権の制限は、第三者の権利保護のために、法定納期限等(徴2十、15 )
以前の質権設定債権は国税に優先して配当を受けるという調整がある(徴15〜24)。
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(2) |
第三者権利の保護
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差押財産選択時の第三者権利の尊重(徴49)。
第三者からの差押換えの請求(徴50)。
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3 |
納税者の保護⇒救済 |
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救済については、5 [ 処分の執行停止と納税義務の消滅 ] で詳細にふれることにする。(1)納税の緩和制度⇒滞納者の実情に応じた円滑な回収 |
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換価の猶予
一定の事由の場合、差押財産の換価を猶予し滞納者事業継続・生活維持を図る(徴151)。
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滞納処分の停止
滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるときには執行停止し、その状態が3年間継続したときには納税義務消滅(徴153)。
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超過差押及び無益な差押の禁止等
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a 超過差押及び無益な差押の禁止(徴48)
b 差押禁止財産(徴75〜78) |