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脚注 |
1 |
他に夫婦所得合算折半事件において憲法第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)について提起がある。 |
2 |
長尾一紘『日本国憲法・第3版』111頁(世界思想社、1997)。 |
3 |
前掲・長尾132頁。 |
4 |
前掲・長尾147頁。 |
5 |
最高裁昭和60年3月27日大法廷判決、大島サラリーマン税金訴訟(民集39巻2号247頁)。 |
6 |
増田英敏「妻への税理士報酬支払と所得税法56条の適用範囲−宮岡事件控訴審判決」税務事例2004年9月号1頁以下参照。 |
7 |
最高裁昭和50年4月30日大法廷判決、薬事法違反事件(民集29巻4号572頁)。 |
8 |
前掲長尾268頁。 |
9 |
最高裁昭和36年9月6日大法廷判決、夫婦所得合算折半事件(民集15巻8号2047頁)。 |
10 |
租税法律関係が「債権債務関係」であることは通説である。申告納税制度のもとでの申告の法的性質については、意思表示説、通知行為説(確認行為説)、知識表示説、複合説が展開されている。意思表示説は、客観的に成立している抽象的納税義務を具体化し、それにより特定された租税債務の履行を請求させる法効果を生じさせることになる申告は、法律行為的性格をもつ公法上の意思表示であり、意思表示の結果として税額が確定する、というものである。国民主権原理から、申告する、納税することをより積極的に納税者国民の権利行使ととらえることができないであろうか。 |
11 |
フランス共和国憲法(1958年)は、伝統的に 基本的人権に関する本文規定を置いていない。憲法院が憲法前文に規定された人権宣言にも憲法的効力を認めている。憲法前文は冒頭で、「フランス人民は、1789年の権利宣言により定められ、1946年憲法前文により確認され補完された人の権利と国民主権の原理への愛着を厳粛に宣言する。」とのべ、租税に関する憲法本文規定は、わずかに第34条の「法律事項」の一部にすぎない。
第34条(法律事項)
1 法律は国会により表決される。
2 法律は次の事項に関する規則を定める。・・・・あらゆる性質の租税の基礎、税率および徴収の態様。
【人および市民の権利宣言】
第13条(共同の租税)
公的力の維持および行政的支出のため、共同の租税が不可欠である。共同の租税は、すべての市民の間で、その能力に応じて平等に分担されなければならない。
第14条(租税に関する権利)
すべての市民は、自らまたはその代表者により、公的租税の必要性を確認し、これを自由に承認し、その使途を注視し、かつ、その税額、基礎、徴収および期間を決定する権利を有する。(阿部照哉・畑博行編『世界の憲法集[第二版]』有信堂高文社、を参照。)
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12 |
北野弘久『税法学原論・第五版』110頁(青林書院、2003)。 |
13 |
前掲・北野111頁。 |
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