(10)会計参与制度(会社の機関)の新設について |
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参与は、税理士(税理士法人含む)、公認会計士(監査法人含む)の資格を持つ者。 |
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会社又は子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人、支配人その他の使用人との兼任を禁止しています。期間制限、禁止の範囲などの具体案は未定です。 |
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定款で機関設置を決めて、株主総会で選任し、登記事項となります。任期・報酬等は取締役並みの規律に従います。 |
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取締役と共同して計算書類等を作成します。株主総会で説明します。計算書類等を事務所で保管して、株主等に開示します。 |
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計算書類等とは、B/S、P/L、営業報告書、株主持分変動計算書(新設)、附属明細書を指します。 |
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会計参与の責任は、会社に対してと第三者に対しての2つがあります。会社に対する責任は、株主代表訴訟の対象になります。 |
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会社法部会の審議で明確になっていることは、会計参与は非常勤・単独の役員として登記されること、監査を行わない(監査役の代わりの機関ではない)こと、附属明細書も計算書類の範囲に入ること、監査役の調査に似通った計算書類作成目的の財産調査権が与えられることです。子会社調査権は、今後の検討事項です。
いずれも枠組みだけなので、制度の詳細は今後煮詰められます。 |
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