(1)社員の変動又は責任の変動 |
|
合名会社は、いつでも有限責任社員を新たに加え、又は、一部の社員の責任を有限責任とすることができます。この場合は、以後、合資会社の規律の適用を受けます。 |
|
合資会社は、有限責任社員の全員が退社し、又は無限責任社員となった場合でも、解散しません。この場合には、以後、合名会社の規律の適用を受けます。 |
|
合同会社は、いつでも無限責任社員を新たに加え、又は、一部の社員の責任を無限責任とすることができます。この場合は、以後、有限責任社員の有無により、合資会社又は合名会社の規律の適用を受けます。 |
|
合資会社・合名会社は、無限責任社員がいなくなれば、清算手続を開始するか、又は新たに無限責任社員を加えて継続するか、債権者保護手続を経て合同会社として継続することができます。 |
|
社員の責任の状況に応じて、「合資会社」・「合名会社」等の商号使用が義務付けられます。この義務に違反した場合は、その使用する商号の会社類型の社員が負う法律上の責任と定款等で定められている責任の重い方の責任が課せられます。 |
|
(2)株式会社への組織変更 |
|
合同・合資・合名の各会社は、社員全員の同意により、株式会社に組織を変更できます。 |
|
合資会社・合名会社が株式会社に組織変更するには、知れている債権者に対して個別催告をすべき債権者保護手続が必要になります。 |
|
合同会社・合資会社・合名会社と株式会社の合併及び合同会社・合資会社・合名会社同士による株式会社を新設会社とする合併に関する制度については、所要の整理が行われます。 |
文責くにおかきよし |