(3)取締役会を設置しない株式譲渡制限会社 |
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取締役は1人以上、何人でも選任できます。複数人を選べば、任意の役員会で過半数決議により業務執行をします。 |
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監査役の設置は、義務付けられません(定款で任意に選任しても構いません)。 |
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取締役の任期は、原則2年、定款で最長10年まで伸長できます。 |
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取締役の資格を、定款で株主に限定できます(譲渡制限会社すべて)。 |
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は、強行法規に反しない限り、いかなる事項も決められます。 |
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総会招集は、1週間までに発すればよいことになります(定款で短縮可能)。
総会招集通知は、書面又は電磁的方法でなくとも構いません。通知に会議目的、記録の添付が必要ありません(決算書類等も添付必要なし)。 |
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株主総会では、各株主に単独の議題提案権が認められます(行使制限なし)。 |
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総会開催地は、本店所在地に限らず(すべての株式会社)、定款で決められます。 |
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各取締役が、会社の業務執行・代表権を有します。定款又は総会決議で代表すべき取締役を限定して決めることができます。また、定款で取締役の互選で代表を選ぶこともできます。 |
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