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特集第40回常陸野全国研・分科会テキスト「税制問題の検証」 |
東京会藁信博渡邉英男谷井隆晃
大野公義牧野仁士長田秀明 |
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5. 今後の法人税のあるべき姿 |
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lll.所得税 |
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1. |
あるべき税制 |
2. |
個人所得税の現状と課題 |
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(1) |
景気対策による減税 |
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(2) |
財政赤字の拡大 |
3. |
今後の改革の方向 |
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(1) |
個人所得課税の「空洞化」 |
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課税最低限とは |
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課税最低限の沿革 |
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あるべき課税最低限 |
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税率構造 |
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(2) |
諸控除の見直し |
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(3) |
年金課税 |
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lV.消費税 |
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I. 近年における政府税制調査会の答申
平成12年7月わが国税制の現状と課題 |
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1. |
消費課税の意義 |
2. |
消費課税の現状(略) |
3. |
消費課税の課題 |
4. |
消費税
(課税対象)
(税率)
(中小事業者に対する特例措置)
(仕入税額控除)
(仕入税額控除)
(消費税と価格との関係)
(消費税と社会保障) |
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平成14年6月あるべき税制の構築に向けた基本方針 |
1. |
消費税の現状と課題−安定的な基幹税 |
2. |
今後の改革の方向 |
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(1) |
基本的考え方−国民の信頼性の向上を図り消費税の役割を高める必要性− |
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(2) |
信頼性、透明性の向上に向けた改革−中小事業者に対する特例措置の抜本的な改革等− |
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中小事業者に対する特例措置 |
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イ.事業者免税点制度 |
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ロ.簡易課税制度 |
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申告納税制度 |
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総額表示方式(消費者に対する価格表示のあり方) |
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インボイス制度 |
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(3) |
税率構造等 |
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(4) |
地方消費税 |
3. |
消費税の免税点制度等 |
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平成16年6月少子・高齢社会における税制のあり方 |
1. |
少子・高齢社会における消費税の重要性 |
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2. |
今後の検討課題
(1) 税率構造
(2) 仕入税額控除
(3) 消費税の使途
(4) 地方消費税 |
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ll.消費税が抱える諸問題
1. 不公平な税制である |
消費税については、その導入時から不公平税制であるという指摘がなされている。消費者に転嫁される場合に、高額所得者にとってはその負担率が低く、低所得者にはその負担率が高いという欠陥を有している。また、事業者間においても、その転嫁が容易かどうかなどで不公平を生じている。
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(1) 消費者・国民生活にとって |
所得階層別の収入に対する消費税の負担率は別表のとおりであり、逆進的な税制であることは明らかで、負担能力を考慮しない租税であり、応能負担の原則に反している。
税率5%の現在、4人家族平均で、年間18万2千円の負担(日本生活協同組合連合会の家計簿調査より)であり、仮に税率10%となった場合は約36万4千円の負担となり、他の租税負担額と比較してもあまりにも重税であり、かつ日々の生活に対して課せられる税金であり、憲法13条(個人の尊重)、25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)に違反する税制と考えられる。
なお、わが国の地方消費税を含めた5%の消費税収は11兆8610億円であり、これを日本の人口1億2693万人で除すると9万3445円となり、4人家族の負担は37万3780円、10%となると74万7560円という計算もできる。
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(2) 事業者にとって |
大企業などの経済取引上の強者は消費者や取引先に対する消費税の転嫁は完全に保証されているが、零細な事業者は消費税相当分の価格への転嫁が充分できない状況にある。特に年間売上高1000万円〜3000万円の事業者のうち、ほぼ全てに消費税の転嫁できている事業者の割合は50%に満たない。(経済産業省が昨年8〜9月に実施した「中小企業における消費税実態調査」参照)
また、大企業は、いわゆる95%基準による「益税」が保証されている。さらに、巨大輸出企業は「輸出戻し税」により多額の消費税が還付されている。平成15年3月31日までに終了した課税期間における1年間の還付税額は1兆9320億円(地方消費税を含む)と、この間の消費税収の16.2%にもあたる。 |
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2. 総額表示制度 |
消費税はその導入以来、価格表示をどのようにするかという問題を抱えてきており、価格表示は、税込み価格にするのかあるいは税抜き価格として税額だけ別掲するのか、つまり内税方式か外税方式かの問題があった。日本では消費税に対する強い反発も考慮に入れ、税額を転嫁しやすいように法律で一義的に決めずに売り手の選択に任せてきたのであるが、平成16年4月より総額表示制度が導入された。
この制度導入が意味するところはなにか。政府によれば、消費者は価格が税込みか税抜きか分からず買い物のたびごとに戸惑っており消費者の便宜を図る観点からの導入ということであるが、その裏には、消費者にとって消費税の痛税感をなくし増税しやすくする目的があるのは明らかである。
消費税導入後15年が経つが、消費者にとって導入時ほどの消費税アレルギーはなくなりつつあると言われている。特に若い世代になると、消費税に関し中高年者よりも抵抗感は少ないようである。それがこの総額表示制度導入によって、さらに消費者の感覚は麻痺し、消費税はただの価格の一部になると思われる。消費者にとっては、財・サービスの購入時には税込みの価格が高いか安いかでしかなく、現在の酒税やたばこ税、ガソリン税関係のように消費税をいくら負担しているかなど関心がなくなるであろう。 |
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3.中小事業者特例の見直し・縮小 |
平成16年4月より次のような消費税改正が行われた。 |
(1) |
事業者免税点の引き下げ(基準期間における課税売上高3,000万円以下が1,000万円以下へ) |
(2) |
簡易課税制度の縮小(適用事業者を基準期間における課税売上高2億円以下から5,000万円以下へ縮小) |
このような改正が行われたのは、「改正前の事業者免税点では6割強の事業者が免税事業者となっており、このため消費者の支払った消費税相当額が国庫に入っていないのではないかとの疑念があり、また簡易課税制度では、事業処理能力のある中小事業者が納税額の損得を計算した上で適用している実態が多数存在している、つまり中小事業者は益税で得をしているという指摘があることから、『消費税制度全体に対する国民の信頼性、制度の透明性を向上させるための措置を講じる必要』からである」と説明されてきた。
しかし、消費税には世間で言われているような「益税」が存在するのか。
消費税法第5条第1項は「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」と規定している。つまり消費税法上納税義務者は事業者であって消費者ではないのであり、法理論的に「益税」が発生する余地はないはずである。
では消費者が買い物の際支払う消費税の税額、つまりレシートにある5%は何なのか。この点については次のような東京地裁判決がある。
「消費税は取引の各段階における事業者に課税されるもので、消費者はその実質的負担者であるが、その納税義務者ではない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき、過不足なく国庫に納付する義務を消費者に対する関係で負うものではない。」
要するにこの5%は物価の一部であり消費税ではない、たまたま外税によって表示されているので税と錯覚しているに過ぎないということである。
それでは消費税は間接税に属すると認識されているが本当に間接税と言えるのであろうか。間接税とは租税の担税者(実質的負担者)と納税義務者が異なるものをいうとされている。反対に直接税とは租税の担税者と納税義務者が同一であるものをいう。さらに間接税には担税者と納税義務者が明瞭に立法上区分規定されているものと担税者が規定されていないものとがあり、前者を「直接的間接税」といい、後者を「間接的間接税」というのであるが、このうち消費税は「間接的間接税」に属し、納税義務者は事業者であり、税の転嫁は事業者に委ねられている。
すなわち事業者は法的に消費者から税を徴収する義務がないのである。そうなると消費税を転嫁できない価格支配力の弱い事業者にとっては消費税は第二の法人税とは言えないだろうか。しかも法人税が課税されるにはその基礎となる所得や利益があるが、消費税にはそれがなく赤字会社でも納付義務があるため、税の転嫁が確保できない事業者にとっては滞納も発生しやすく、「益税」どころか「損税」が発生しているとは言えないだろうか。
つまり中小事業者の益税を解消するための改正というのは、論点が間違っており、あたかも中小事業者が「益税」で得をしているという間違った考えを消費者は植え付けられ利用されたのである。このように消費税は消費者の立場からも、事業者の立場からもいろいろと問題を抱えているといえよう。 |
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税経新人会全国協議会 |
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