1.はじめに
東京税経新人会では、2016年7月からの年度も制度特別委員会を設置し、委員長に井上春幸、委員に小田川豊作、平石共子、佐伯正隆を選任した(担当副会長は奥津年弘及び八代司)。
第一回目の委員会の討論で、この1年間の中心的な課題として税理士法を取り上げることになり、「次の税理士法改正は如何にあるべきか」について議論を行ってきた。
比較的古い年配の会員が担当であることもあり、第二次世界大戦中に制定された税務代理士法と現行税理士法との比較や他の士業との比較も行いながら、憲法の理念にそった税理士法・税理士制度のあり方を検討し、現行税理士法の問題点と改正すべき方向を提示することとした。
これからの税理士制度を担う若い会員さん達に、引き続き深く検討していただき、一定の方向を見いだしていただければと思う。
2.次期税理士法改正にむけた議論がはじまる
2014(平成26)年3月20日に税理士法が改定されてから3年近くが経過した。
2014年の改定は13年ぶりであったが、「財務省の取り組み・規制改革」における「規制にかかわる法律ごとに設定する見直し年度等」において、税理士法は「見直し周期5年」とされていることなどから、日本税理士会連合会や東京税理士会では見直しの検討が開始され、日税連では、2016年6月に制度部が中間報告をとりまとめた(非公開)。東京税理士会でも2016年9月に制度部が中間答申を会長に提出し理事会に報告された。また、全国青年税理士連盟においても議論が始められている。
2014年改定における議論は、日税連が「一枚岩」を指示したうえで、「税務援助への従事の義務化」、「税理士が行う租税教育の法定化」、そして、国税庁との懇談後に改正要望項目から除外された「税務代理権限証書の提出を前提とした書面添付制度・意見聴取制度」など税理士をさらに税務当局の下請化へと推し進める改定案や「補助税理士制度の見直し」、「研修の義務化」などがその中心であり、税理士制度そのもののあり方を問うものは、「弁護士と公認会計士に対する税理士資格の自動付与(1科目の受験)」と「(財務大臣による)総会の決議の取消しの廃止」であったが、これも途中で腰砕けとなり最後に纏められた改正要望項目は「公認会計士に的を絞った資格取得問題」だけとなった。
結果は、税務援助の取り組みが各税理士会によって異なっていることなどから「税務援助への従事の義務化」は見送られ、「・・・書面添付制度・意見聴取制度」も代理と添付のセットに問題があること、意見聴取の有無が更正等の処分とリンクすることには手続上の問題があるとして最終要望項目からも除外され、税理士会の会則に「租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定を定めること」が設けられるにとどまった。
また、税理士制度のあり方を問うものについては、公認会計士に係る資格付与の一部「見直し」が行われたに過ぎない。
次の税理士法改正への検討事項として、税理士制度のあり方そのものを問う事項についての議論が望まれる。
3.憲法の理念にそった税理士法の改正が求められる
次の税理士法改正に向けては、(1)税理士制度のあり方との関係から、税理士法第1条(税理士の使命)、第3条(税理士の資格)、第7条「試験科目の一部免除等」などの検討、(2)税理士制度を、主権在民の立場から税に関する国民の権利を擁護する制度として確立するため、第41条(帳簿書類の作成)、第41条の2(使用人等に対する監督義務)、第41条の3(助言義務)や、49条の2(税理士会の会則〜うち税務支援など) の一部変更、第49条の17(総会の決議の取消し)、第49条の19(一般的監督)、第55条(監督上の措置)、第44条(懲戒の種類)から第48条(懲戒処分の公告)についての見直し、(3)申告納税制度を発展させ実務面からも支えるために、 税理士・税理士会が果たすべき役割、あるいは果たせる役割の限界、 電子化、ソフト化が発展するなかで、申告納税等に関する国民相互間での自由な相談等の進展をどう保証するかとも関連し、第2条(税理士の業務)、第50条(臨時の税務書類の作成等)、第8章(罰則)についても検討すべきと考える。
戦後の新しい憲法のもと、国の骨格にかかわる様々な民主的改革が行われたが、税務代理士法から税理士法への変革については、民主化に影が差し始めた時期に行なわれたことなどから憲法理念にそった民主的改革は不十分であったと言われている。
なお、次の週刊誌記事に見られるような、税理士法が国民・納税者を守るための法律として機能するのではなく、国家がその意に反する運動を行っている団体に対する弾圧を助長するために利用されることのないようすべきではないだろうか。 |