はじめに
国税通則法第46条第2項第1号の規定には「納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け」た事実がある場合において「納税者の申請に基づき、1年以内の期限を限り、その納税を猶予することができる」ことになっている。
東日本大震災から6か月になる今日、警察庁調べで死者・行方不明者20,208人、避難生活者58,922人に及んでいる。
国税庁は国税通則法第11条に基づき、災害地である青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県に対し国税に関する申告・納付等の期限の延長の措置をとった。
これにより、被災地域に納税地を有する納税者は、すべての税目について申告・納付の期限が自動的に延長されることになった。
3月15日の国税庁告示では「その期限を別途国税庁告示で定める」としていたが、青森、茨城の2県は平成23年7月29日、岩手、宮城、福島の3県は平成23年9月30日と定められた。
なお、被害が甚大であった石巻市、大槌町、飯館村など岩手、宮城、福島の10市12町3村はいまだに期限が指定されていない。期限が指定されていないということは、3月11日以降に到来した申告・納付の期限は未定ということになる。
このように、申告・納付期限については国税通則法の規定により国税庁は一定の措置をとったが、これで徴収関係は解決されたとはいえるだろうか。
例えば、個人事業者の消費税の本来の納期限は3月31日であるが、それが9月30日、または未定といっても、未だ大震災から復興されていない現下の経済情勢の下で、納税者に納付資力が回復されているかどうかである。すなわち個々の納税者が延長された納期限後に納付できる状態になっているかどうかである。
また、大震災前に滞納していた国税の納付についてはどのような措置をとるのか。
このような事柄への措置は、本来は震災特例法に盛り込むべきと考えるが、去る4月27日施行の震災特例法では、徴収関係については住宅・家財に被害を受けた者への租税の減免、徴収猶予の規定があることを述べているにすぎない。
ただ、国税庁は4月5日「東日本大震災により被害を受けた滞納者に対する滞納整理について(指示)」という通達を発遣している。
通達では滞納者を次のように定義してそれぞれの対策を指示している。 |