はじめに
平成22年度税制改正大綱では、「納税者権利憲章(仮称)の制定」などを謳い、「納税者主権の確立に向けて」とか口当たりのいい副題がつけられた。しかし、まず実施されたのは「租税制裁の強化」。また、早急に検討に入ったのは「納税者番号(納番)の導入」。一方、「納税者権利憲章の制定」は視界不良で、本気度が問われている。これでは、さらなる権力的な税務行政、“ 納税環境の劣化” が懸念される。 |
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1「 共通番号付国民ID〔カード〕制」とは何か
民主政権は、住基ネットに加え、新たな国民監視ツールである「共通番号」と「国民ID〔カード〕制」を導入し、“ データ監視国家【国民情報の公有化】” の構築を急いでいる。これらの監視ツールは、次の3つの組織で検討されている。政府の国家戦略室共通番号制度検討会は、住基ネットに加えて、新たな国民総背番号として「税と社会保障共通番号」の導入を検討。一方、政府のIT戦略本部は、生まれたときに国民全員に共通番号付のIC 仕様の身分証明証〔国民登録証=現代版通行手形〕を発行する「国民ID〔カード〕制」を導入、2013年度からの実施を計画。さらに、税制調査会 専門家委員会納税環境整備小委員会(三木義一小委員会座長)が、「共通番号付ID〔カード〕制導入」の翼賛役を演じている。 |
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2 民主政権の「個人情報の公有化構想」は憲法違反
民主政権は、共通番号を使って、税、社会保障、医療、介護など多様な分野の国民の幅広い個人情報(プライバシー)を、行政や民間の多様なデータベースで分散集約管理するナショナルデータベースの構築を狙っている。つまり、共通番号は、各種データベースに入るマスターキーの役割を果たす。
この構想では、国家は、全国民の個人情報を、各人の共通番号で串刺しして、行政情報として分散集約管理することになる。一方、国民は、行政が管理する自分の個人情報については、自分に発行された共通番号付国民ID〔カード〕を提示して見せてもらうことになる。つまり、共通番号付国民ID〔カード〕を携行しないと、行政サービスが受けづらくなるばかりか、保険診療も受けられない仕組みである。そして、いずれは、警察菅がID カード読取機を持って巡回し、ID カードなしにはお使いにも出られない日常生活が待っている。 |
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元財務省役人でこの構想の立役者である古川元久議員は、これを「電子政府構想」だという(日経2010年5月20日朝刊参照)。だが、わが国において、“ 個人情報は個人の財産” である。古川構想は、「国民のプライバシーの公有化構想」、「スーパー電子監視国家構想」そのものである。また、IT 産業向けの新たな公共事業(公共工事)でもある。民主政権が唱えた「国民が主役」や「地域主権」の公約にぶつかるばかりか、明らかに憲法13条〔個人の尊重〕に違反する。 |
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3 共通番号を「納税者番号」に使うことの意味
納税者番号(納番)制度は、納税者に重複しないかたちで番号を付け、「税の捕捉」が関係する雇用や金融取引、納税申告書や課税資料に番号をつけて課税庁に提出を求め、コンピュータで「名寄せ」し集約管理する仕組みをさす。大きく、個人や事業者などすべての納税者に課税庁が付番する方式と、個人には共通番号、事業者などには課税庁が付番する方式がある。付番する方式がある。わが国の場合、後者が最有力候補である。 |
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