この改正は、所得税については平成18年度から、住民税は平成19年度から実施されました。 |
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(2)税源移譲に伴う住民税率フラット化などの変更 |
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個人住民税税率10%のフラット化 |
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今回の税源移譲に伴って、個人住民税の税率が10%の一律税率となりました。これは、この間の政府税調の議論を踏まえ、「個人所得課税体系における所得税と個人住民税の役割分担を明確にする」として、所得税では、応能負担と所得再配分機能を残し、個人住民税では「受益者負担・負担分任」の観点から、所得再配分の考え方を取らず、10%のフラット化されました。 |
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調整控除、住宅借入金等特別控除の調整、所得変動に掛かる減額措置の導入 |
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税源移譲に伴って、所得税と住民税の人的控除の差額を調整するために、次のような調整控除が導入されました。
次の額を所得割額から控除する。 |
ア、 |
個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
「人的控除の差の合計額」と「合計課税所得金額」のいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%) |
イ、 |
個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合
[「人的控除の差の合計額」−(「合計課税所得金額」−200万円)]の金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%) |
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住宅借入金等特別控除の調整
平成11年から18年までの居住者について、確定申告時期に申告を求めた上で、税源移譲による影響額を翌年度の住民税の所得割の額から控除する。(県民税3/5、市民税2/5)
住民税の減額部分は全額国費で補填されることとなっている。 |
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所得変動に掛かる減額措置
平成18年の所得はあったが、平成19年の所得がなくなったことなどにより、平成19年分の所得税の減額が受けられず、平成19年度の住民税のみ増額になった方について、平成20年7月1日から31日までの期間に、19年度住民税の課税市町村に申告をすることによって、平成19年度の住民税額を、移譲前の住民税額に減額する。
19年中に死亡した者や国外に転出したものは対象とはならない。
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都道府県税と市町村税の税率配分の変更 |