改正年度 |
改 正 内 容 |
昭和26年 |
分割基準を「原則として従業者数とする」と定める。 |
昭和29年 |
金融業・保険業 |
事務所数1/2 |
従業者数1/2 |
電気供給業・ガス供給業・倉庫業 |
事務所等の固定資産の価額 |
鉄軌道業 |
軌道の延長キロメートル数 |
昭和37年 |
資本金1億円以上の製造業の本社管理部門の従業者数を1/2に割り落とす。 |
昭和45年 |
資本金1億円以上の本社管理部門の従業者数を1/2に割り落とす。
(昭和37年改正を全業種に拡大) |
昭和47年 |
電気供給業の分割基準の改正
事務所等の固定資産の価額1/2
発電所の固定資産の価額1/2 |
昭和57年 |
電気供給業の分割基準の改正(発電所の比重を増やす)
事務所等の固定資産の価額1/2→1/4
発電所の固定資産の価額1/2→3/4 |
平成元年 |
資本金1億円以上の製造業の工場の従業者数を5割り増しとする。
証券業の分割基準の改正金融業・保険業と同様の改正
事務所数1/2、従業者数1/2 |
平成17年 |
従業者数のみの業種のうち製造業を除き、事務所数を併用する。
事務所数1/2、従業者数1/2
資本金1億円以上の本社管理部門の従業者数を1/2に割り落とす措置を廃止する。 |