2 地方法人特別税の創設 |
(1)地方法人特別税の基本的な仕組み |
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納税義務者等
法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者に対して課税する国税とする。 |
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課税標準
法人事業税額(標準税率により計算した所得割額又は収入額とする。) |
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税率 |
イ |
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって
法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率 |
148% |
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ロ |
所得割額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率 |
81% |
ハ |
収入割額によって法人事業税を課税される法人の収入割額に対する税率 |
81% |
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申告納付
申告納付は、都道府県に対して、法人事業税と併せて行う。 |
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賦課徴収
賦課徴収は、都道府県において、法人事業税と併せて行う。 |
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国への払込み
都道府県は、地方法人特別税として納付された額を国に払い込むものとする。 |
(2)適用期日平成20年10月1日以降に開始する事業年度から適用する。 |