国、地方自治体を通じ税務当局にとっては滞納整理が緊急課題となり、大衆大増税とともに予想される大量発生の滞納と累積滞納の圧縮を最重点にしています。
言うまでもなく、消費税の課税最低限の引き下げ、所得税の配偶者特別控除の一部廃止、老年者控除の廃止、年金控除の引き下げなどの増税で負担能力をはるかに超え、納税に耐えられない滞納者が激増するのは避けられません。
これに対応するのに、従来の職員配置では増大する滞納者に個別対応することができないため、税務当局は現在、国税局にコールセンターを置き、国税局全体の一定額以下の新規発生滞納に対して一律に催告する一方、未納者や催告に応じない者に対しては差押えなど、滞納処分を基本に滞納整理を進めることを方針にしています。その結果として、指導的な滞納整理は退けられ、納税者の財産権、営業権を侵す売掛金等債権差押をほのめかした納付の強要が罷り通っているのが現状です。
この傾向は国、地方自治体を問わず強められ、生活と財産権侵害に類する滞納整理に対して無防備な納税者のみならず、税理士の顧問先にも及んでいます。
昨年、埼玉税経新人会のアンケートでも会員の顧問先に「滞納あり」としたのは90.5%、内半数は「差押え」されており、「納税緩和措置」の利用は26.5%に留まっている現状です。そこで先ず、滞納発生時にいかに対応し、差押えられる前に何をすべきか、その後の税務折衝について、いくつかの事例を教訓に述べてみたいと思います。 |
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1滞納が発生したら先ずやるべきこと |
(1) |
督促状を受けた後、速やかに、先ず担当者に会い、滞納の事情を説明して納税計画について折衝することです。滞納額が多額又は累積して一定額を超え、納税が長期にわたる場合には、税務署から国税局所掌に移すための保全措置として差押等が行なわれることがありますので注意が肝要です。又、担当者のほうも、増大する滞納の個別管理に限界があり、個別事情の把握ができず、加えて実績優先の事務運営の影響で一律、機械的な処分をする傾向があります。
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(2) |
分納を認めさせる。
税務当局は「安易な納税緩和措置をするな」と担当者に指示し、法的な猶予措置(納税の猶予・換価の猶予など)よりも、滞納処分を優先し即納させることに重点をおいています。加えて、現場は統括官を含めては猶予措置についての精通者が少なく、未経験者が多数を占めている現状から、猶予措置については消極的になっています。
納税者側から納税の猶予、又は換価の猶予の手続きをアプローチし、強徴処分を防ぎ期間中の延滞税を免除させ、さらには滞納処分の停止を求めるなど、納税緩和措置の積極的な活用を働きかける必要があります。 |
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2差押えされたらどうするか |
直ちに差押えを解除させるため担当者と接触し、早めに解除を求めます。解除理由としては、無益な差押えの禁止(徴48(2))、超過差押の禁止(徴48-2)、差押禁止財産(徴75〜78)、差押国税の消滅又は超過(徴79-1)、他の差押財産提供による差押替(徴79-2)、第三者の権利の目的になっている差押替の請求(徴50-2、-4)、相続のあった場合の差押替の請求(徴51-3)などがありますが、差押財産が事業継続や生活維持に不可欠であること等を理由に2ヶ月以内に異議申立をするか、換価の猶予をさせた上で、差押を解除(通48(2)、徴151-2)させることです。
その際には、差押に替えて別の担保を提供するか、手形提供(通55-4)をもって担保とすることができます。
又、生活困窮による滞納処分の停止を求め(徴153-1-1)、差押えの解除を求め、又は当面支障なければ差押財産を担保として猶予を求める場合もあります。 |
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3納付見込みの立たない場合 |
滞納処分の停止を求める(徴153)・・・個人の場合には生活困窮、無財産、法人の場合は休業、事業再開の見込みなく無財産等・・・の理由。
捜索(徴142)については、従来、倒産、不渡事故など租税債権の確保にとって緊急を要する場合、あるいは資力が充分あるのに再三の説得に応じない「悪質」な滞納事案、又は「滞納処分の停止」事案を処理するための財産調査の捜索は行なわれてきましたが、最近は財産権、営業権、又は生活権を脅かす専ら「債権回収」を目的とする強徴処分のための「捜索」が行なわれているのでご注意ください。 |