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国税庁ホームページの国税審議会のコーナー。直近では平成30年1月24日の説明資料が公表されています。また、国税庁は「国税庁リポート」「事務年報」を毎年公表しており、その時々のより詳細な税務行政の現状を知ることができます。 |
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「適正・公平な課税の推進」は「国税庁の使命」で表明したものです。平成13年1月6日、中央省庁再編により国税庁は実施庁としての任務と所掌事務を規定されたことを受けて制定したもの。 |
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財務省設置法第十九条 「国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。」と規定されています。 |
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全国税労働組合ホームページ「機関紙データベース」から。 |
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平成29年5月29日裁決、あるいは平成29年8月23日裁決。 |
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平成7年4月28日、最高裁第二小法廷、平6(行ツ)第215号。 |
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当局の縦線による権力的な支配のほかに、労使協調路線の労働組合による労働者支配も機能しています。税務署の一般職員は、当局と労働組合の二重支配構造のなかに置かれています。 |
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1980年10月、東京大学出版会。 |
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伊藤氏は、生活圏をともにしない職員を配置することで、その地の納税者にとって税務職員は余所者となり、逆に職員は納税者を同胞と意識せず権力をふるうことができるとしています。 |
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筆者が関わった個人課税の調査を紹介します。査察の主査から署の特調部門の統括官に発令された1年目の統括官は、推計で7年遡及すべて重加算税対象だとする調査結果を提示してきました。帳簿を記載しているのに推計は根拠がないと反論すると、「質問てん末書」で嘘を記述し、帳簿を提示しているのに見ていないと嘘をついている実態が明らかになりました。苦情を申し立て、第一統括官に面会を申し入れると、面会を阻止しようと受付担当者を脅す態度を取り続けたのです。こうした異常な行為はまさに「異邦人型行政」の典型といえます。また、統括官への抜擢が、異常な課税という副次的効果をもたらす例といえます。この横暴な統括官は1年で他県の署に転勤しました。配転先で同じことが繰り返される恐れがあります。このように、配転や昇任は外部への権力発露を保持する重要な装置となっています。 |