論文
> 大企業減税と中小企業減税
タックスヘイブンの一考察
〜租税法律主義を逆手に取り応能負担原則を崩壊させる〜
東京会 佐伯 和雅
【1】はじめに

モサック・フォンセカ法律事務所から流出した一連の機密文書(以下、「パナマ文書(1)」とする。)は、世界中の大企業や資産家がタックスヘイブンを利用して行っている租税回避行為の実態の一部を明らかにするものと期待されている(2)。一般にタックスヘイブンというと、軽課税国を利用して租税回避をしていることとか、法人税法でいう外国子会社合算税制のことを想像するだろう(本稿では、以降タックスヘイブン地を利用した租税回避行為対策税制を「CFC 税制(3)」とし、一般にタックスヘイブンといわれている国や地域を「タックスヘイブン」とする)。ケイマン諸島やパナマを経由した租税回避行為は、グローバル企業が税金対策でタックスヘイブンを利用し、あるいは金融商品を設計するにあたり、そのスキームの一部として欠かせないパーツとして重宝されている。

タックスヘイブンを利用して課税を免れる行為は、租税回避行為であって脱税とは明確に区別される。このような国際的な租税回避行為に対する課税手段としてCFC 税制等がある。現状のCFC 税制が金融商品及び金融商品を利用した租税回避スキームに追い付いていないといったイメージは誤りではないが、タックスヘイブンを利用した租税回避行為の本質を知るには、漠然としたイメージを知っただけでは本質を見誤ってしまう。タックスヘイブンを利用した投機マネーは、世界経済を狂わせることにも繋がり、実際にサブプライムローンで用いられた金融商品は、タックスヘイブンを利用したスキームが採用されたと考えられている。世界的規模で起こる金融危機やマネーロンダリング(4)には、タックスヘイブンを経由した資金やスキームが存在し、その失敗や予想されている時間切れによる損失が生じた場合に公的資金が注入されることもあるのだから、最終的な被害を蒙るのはいつも中堅層以下の善良な一般の納税者である。

タックスヘイブンを利用した租税回避行為はわが国にとっても対岸の火事ではない。そもそもタックスヘイブンとは、広義においては租税回避行為を可能とする全ての国や地域などを指し、わが国においても、タックスヘイブンと同様の効果を現す租税回避地は以前から存在している。
【2】タックスヘイブンとタックスギャップ

(1)タックスヘイブンとは
タックスヘイブン(Tax haven)とは、一般的には課税されない、あるいは著しく税率の低い国や地域のことを指し、和訳では租税回避地と呼ばれるが、この言い回しはタックスヘイブンの一部をわかりやすく切り取った表現にすぎない(5)。タックスヘイブンが論じられる際には、同じような租税回避地としてオフショア市場(6)が同時に検討される必要があるからだ。タックスヘイブンとオフショア市場は実質的には同じ機能を有することから、広義にタックスヘイブンといった場合にはオフショア市場も含まれることになる(7)

OECD 租税委員会が1998年に発表した「有害な税の競争」では、タックスヘイブンについて、 金融・サービス活動の所得に対し、無税または名目的な課税であること、 情報交換を阻害する法制があること、 税の優遇措置の運用などの透明性の欠如、 企業の実質的活動を要しないこと、とした(8)

ところが、2009年4月にロンドンで行われたG20のグローバルフォーラムで示されたタックスヘイブンのブラックリストが公表された際には、上記の要件が に限定された。これ以降タックスヘイブンの判断基準は、 情報交換を阻害する法制と、 税の優遇措置の運用などの透明性の欠如とされたのである。

つまり、タックスヘイブンを利用している資産家や大企業にとっては、情報が洩れず、資金の流れが不透明であるということが最重要であり、無税あるいは低税率といった要素は第二次的要素であるということが明らかとなった。したがって、パナマ文書により世界中が震撼し報道で大きく取りあげられた本当の理由は、【情報が洩れず】の部分が法律事務所といった内部からリークされた情報であったためで、著名人や有名企業の名前が出てきたからではない。

では、タックスヘイブンの国や地域というのは具体的にどこを指すのだろうか。G20がタックスヘイブンの要件から「無税または名目的課税しか課さない国」ということを第一要件から除外したということは、タックスヘイブンに法人税率の高い先進国も含まれるということになり、より広義にタックスヘイブンを捉える必要があることを示した。アジアでは、香港やマカオ(9)は正真正銘のタックスヘイブンであるし、ロンドンの「シティ」やアメリカの「ウォールストリート」などの金融センターも、タックスヘイブンということになる。

また、日本も非居住者向けに1986年12月に開設された東京オフショア市場があり、タックスヘイブンに含まれると解してよい(10)。わが国の金融市場であっても以前より租税回避地であると指摘を受けている。タックスヘイブンは日本にとっても30年前から懸念されている問題であるということである(11)

具体的にタックスヘイブンを使った租税回避スキームとはどのようなものなのかを簡単に考察してみる。

日本法人からタックスヘイブンを利用した租税回避行為を行おうとすれば、少なくとも2つ以上のタックスヘイブンを利用する必要があるのだろう。外国子会社合算税制があるから、1つ目のタックスヘイブン地が軽課税国であり、選択したタックスヘイブンが事業実態を置くことを拒否する国や地域であったとすれば、タックスヘイブンで生じた所得は本社の所得に合算されてしまう。外国子会社が更に別のタックスヘイブンに子会社をつくり、1つ目のタックスヘイブンが日本の外国子会社合算制度のような仕組みを持ち合わせていなければ、2つ目のタックスヘイブンに資金を留保するころができるのであろう(12)

つまり日本の税制とタックスヘイブンの税制の網の目をすり抜けていくこと、これこそがスキームを構築する上で最も重要なことなのであろう。そのためには、タックスヘイブンの税法を理解し活用する必要がある。様々なスキームを駆使するタックスヘイブンを利用した租税回避行為で肝要なのは、いかに自社(自身)の資金を運用し収益を上げ、かつ租税を回避して手元に財産を留めておくかということ尽きる。一方で各国の税収はタックスヘイブンに留まった財産に対する税金の分、減少することになるから課税する側としては頭の痛い問題である。

(2)タックスギャップ
タックスヘイブンを利用したことによる歳入の減少額は小さくない。アメリカやイギリスでは、ある程度の精度でタックスギャップ(13)が認識されている。マーフィーはイギリスの年間租税回避額が約250億ポンドあるとし、脱税と合わせた年間租税回避額は約970億ポンド(GDP の約6%)になると試算した。米国歳入庁は、アメリカのタックスギャップを年間約3,300億ドル(GDP の約2%)と試算している(14)

ところで、日本におけるタックスギャップを知ることは難しい。財務省が公表していないからである。しかしながら、日本のタックスギャップも相当な金額になるであろうことは、日本銀行が公表している対外直接投資額等をみれば明らかである。平成27年中における我が国からの直接投資額1位はアメリカで、上位(15)には貿易などの交流が盛んな国が並んでいるが、ケイマン諸島、シンガポール、オランダなどのいわゆるタックスヘイブンといわれる国や地域も上位に顔を出している。これは、ケイマン諸島などが日本発でタックスヘイブンを利用する第一次の租税回避地に利用されている証しである。この数値から想像するに、わが国の個人・法人においても租税回避行為は相当数おこなわれており、タックスギャップもかなりの金額になるのであろう。
【3】タックスヘイブンを利用した租税回避行為は違法なのか

(1)租税回避行為
タックスヘイブンを利用した国際的な租税回避を、わが国の税法のみで取り締まることは極めて困難である。麻生太郎財務大臣は5月10日のパナマ文書の一部公開を受け、「問題のある取引には課税を検討する」旨の発言をしたが、会見を見る限り、脱税と租税回避を区別しているようには見受けられなかった。脱税は違法行為であるため当然取り締まる必要があるが、租税回避については合法であるから、脱税とは根本から大きく異なる。ただ、合法であるとはいえ、わが国に与える損害(歳入減)は大きいからコメントせざるを得なかったのだろう。

上述したように、実体経済から乖離した金融商品の失敗によるツケは、中堅層以下の国民が負担することになる。これは先進国すべてに共通する問題である。企業側にとっては、タックスヘイブンを利用したこと自体、租税回避行為の有無は問わず企業イメージに対する悪影響は懸念しているようである。パナマ文書で名前の挙がった法人は、こぞって「租税回避の意図はない」と発表している(16)

租税回避行為(17)とは、簡単に言えば、脱税でもなく節税でもない領域に属する租税行動となる。租税回避行為を行ったからといって直ちに違法であるということは租税理論上できない(18)。ただし、直ちに違法ではないからといってタックスヘイブンを利用した租税回避を黙認してしまうことは、本来わが国の国庫に入るべき租税収入が得られないことに繋がってしまうことは先に述べたとおりである。したがって、現行の租税法律主義を維持しながらも、タックスヘイブンを利用した租税回避行為を遮断していく必要がある。

(2)タックスヘイブンは所得格差を拡大させる
ところで、日本は国際競争力(19)の強化を掲げている。天然資源が乏しいわが国にとっては、製品やノウハウ等を中心とした輸出産業の強さこそが国際競争力と思えるのだが、近年では法人実効税率の引き下げなども国際競争力の強化であるなどといわれるようになってきた。国際競争を掲げたところで、社会保障国家の課税原則である応能負担原則を放棄する理由にはならない。法人実効税率の引き下げや消費増税あるいは証券税制の優遇については直ちに是正しなければならないが、これらだけが応能負担原則や所得再分配を破壊しているわけではない。タックスヘイブンを利用した租税回避行為の影響も大きいのである。

現状の政府与党の租税政策では、所得格差を拡大し、実質的貧困層は増加の一途を辿らせていることは周知の事実である。現行税制が所得再分配機能を失い、租税の果たすべき本来の役割を担うどころか格差を助長しているのであるから、現状のような格差社会となってしまう。すなわち、現状の日本の格差拡大や実質的貧困層の増加は、バブル以降に採った租税政策の失敗を意味しており、また、今後においても国際市場に後れを取るまいと、グローバルな市場に税制が追随しようとすればするほど、ますます所得格差拡大の深みに嵌ることになる可能性が高いといえる。

では、その国際的租税回避行為に対する解決策はあるのだろうか。わが国における租税原則の基本に立ち返って検討してみたい。

(3)租税法律主義とタックスヘイブン
わが国は租税法律主義を採用しており、税の徴収・支出ともに法律に拠らなければならない。本稿では所得課税が問題の中心となるため、所得課税に必要な要素を以下で簡単に検討する。

わが国における租税要件(20)は、「主要な構成要素として、課税団体、納税義務者、課税物件、課税標準、税率、課税物件の帰属等の諸規定が挙げられる」(21)とされている。CFC税制において特に問題となるのは、課税物件とその帰属及び課税標準(22)である。課税物件とは「課税の対象とされる物・行為または事実のこと」(23)とされている。

課税物件は、法人税法においては各事業年度における所得であり、所得税法においては暦年における所得がこれにあたる。この課税物件の中に何を含めるかといった問題がある。立法者が課税物件に何を含めるかを決定できるのだが、「客観的に担税力の存在を推定させるような物・行為または事実でなければならない」(24)との指摘が重要である。

すなわち、CFC 税制の策定に当たっても、租税法律主義、あるいは「公法は水際で止まる」といった国際法上の原則に鑑みれば、タックスヘイブンに流出し、タックスヘイブンを経由する課税物件、わが国の外で得られた利益については、原則としてわが国の課税権が及ばないこととなる。各主権国家の課税権を侵すことは基本的にはできない。課税権が及ばず違法でないとしても、租税回避行為の本質はアンダーグラウンドを動いているブラックマネーと何ら変わらないようにも思える。何らかの制約を期待するのは普通の感覚であろう。

国境を超える売買取引(内外取引)そのものに課税をすることは、困難ではない。金融機関を利用した内外の資金移動を捕捉することは、それほど難しくないからである。ところが、いったん流出した資金により行った売買取引から生じた所得を正確に把握すること及び資本等取引やローン等を利用した実質的なキャピタルゲインの還流を的確に捕捉し、それに対して課税することは極めて困難なのである。

租税回避行為を事前に取り締まるには、法律による事前の規制が必要である。すなわち税法が十分な予見可能性を備えている必要がある。しかし、タックスヘイブンを利用した租税回避行為は予見が難しいから厄介である。

ところで、わが国では法律の規制なく納税者を敗訴させた事件がある。りそな銀行外税控除否認事件(26)である。本件は、タックスヘイブンを利用した租税回避事件ではないが、租税法律主義の意味を再考するに当たり重要なので、取り上げることにする。

(4)租税法律主義を無視したりそな銀行外税控除否認事件
紹介する事例は、りそな銀行が外税控除の余剰部分を使って、わが国での法人税額を減少させ、クック諸島にある法人の実質的な資金移動の手助けをしたことにつき、 本件取引が真正であるのか、 本件取引が外税控除の適用外であるのかどうか、の2点について争われた事件である。

事件は最高裁まで争ったが、りそな銀行側(原告側)が敗訴している。判決理由はその要旨において「本件取引に基づいて生じた所得に対する外国法人税を法人税法69条の定める外国税額控除の対象とすることは、外国税額控除制度を濫用するものであり、さらには、税負担の公平を著しく害するものとして許されないというべきである」とした。本判決は、「制度の濫用」あるいは外国税額控除の趣旨から逸脱しているといった文理解釈とは異次元の解釈で原告側を敗訴させており、租税法律主義に反する判決である(27)

この判決の意味は、外国法人やタックスヘイブンを利用した租税回避について、事後的であっても法整備が可能なもので、明らかに国民から理解を得られないような行為については、その商取引が合法であって、かつ法人税法上の違法性が見つからないとしても否認されることがあるということを示した特異な例を示したものである。

本判決の射程については様々な議論があるが、国際税務となると裁判所も課税庁も極めて難しい判断を迫られることが少なくないようだ。外税控除事件は、最終的にわが国の法人税額から外国税額を控除するものであったため、比較的取り扱いやすい事例であったのかもしれないが、タックスヘイブンを利用した租税回避は、資金の還流方法が複雑である。外国子会社の受取配当金95%益金不算入規定の創設により、複雑なスキームの出口を若干見えやすくしたのかもしれない。但し、見えやすくなったからといって、資金の流れが捕捉でき税収が増えるわけではないから厄介である。制度としては大企業優遇税制という地位に留まってしまっているのもそのためである。

簡単に述べてきたが、租税回避行為自体は、法律による規制がなければ違法とはならない。だからといって、無制限・無策にこれを許せば、税収は大きく損なわれる。そのため、租税回避行為に対しては現在でも一定の法規制を行っている。わが国の租税回避行為防止規定は、外国税税制において幾つか用意されているが、同族会社の行為計算否認規定等が該当する。
【4】日本におけるタックスヘイブン対策

(1)タックスヘイブンによる悪循環
上記で見てきたように、タックスヘイブンを利用した租税回避行為に対してCFC 税制で対応することには限界がある。一部の論者が消費課税を謳う理由として、実際は、社会保障費の応益負担、世代間の公平だけではなく、タックスヘイブンによる課税逃れの穴埋めであるといった要素があることも見過ごせない。所得課税を強化すると富裕層が海外へ逃げ、結果として税収が減少する、富裕層を国内に留まらせるには、所得課税の強化ではなく、消費課税の強化を選択することで、富裕層(所得税)を国内に留ませる必要があるとの思惑があるのだろう。それでも租税回避された税収減や所得減税による税収減については、消費課税で補うという究極の悪循環に陥っているのがわが国の現状である(28)

わが国においても外国税制は用意されており、外国子会社合算税制(CFC 税制)の他に、移転価額税制や過小資本税制(29)など設けられている。その一部を簡単に紹介する。

(2)移転価額税制
移転価額税制は、関連者間の国境を超える取引につき、第三者間取引であれば想定できない価格を設定して価格操作を行うことにより、利益の付け替えをする租税回避行為を防止するために導入された税制である。移転価額税制によって関係者間の取引の価額が否認された場合、税額で軽く2桁変わることも少なくない。

移転価額税制の場合は、「国外関連者との取引によってわが国の所得が減少されていると認められている場合」に所得額の算定を改めさせられるものであるから、内外取引に対する適用が多いのであろうから、タックスヘイブンを使った租税回避に比べれば、いくらかは捕捉もしやすく、大規模な取引については課税庁が用意した事前確認の申出及び相談を利用させることにより、事後の争いを避ける体制を整えた。

(3)特定外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)
特定外国子会社合算税制については、租税特別措置法66条の6に規定がある。当該制度は、特定外国子会社等(30)に対する所得合算制度であり、租税負担割合が20%以下の軽課税国にある外国子会社を利用して獲得した所得については、親会社(日本法人)の所得に合算するといった制度である。本制度ができたことにより、誰でも思いつく租税回避行為はブロックされた。

課税庁側も苦心している(31)。タックスヘイブンを使った租税回避行為について、徴税可能と総合的に判断できれば調査をし更正処分をするだろう。タックスヘイブンを使った租税回避行為に対する課税処分は、世論を味方につける事ができるからかもしれない。他方で係争中に法律を整えるといった作業も怠れない。世界規模で行われる租税回避スキームに対して、世界にある国・地域すべての法律を把握しその都度法改正を行うことなど現実的には不可能であるから、課税庁としては、速やかな法整備することによって租税回避行為の芽を摘んでいくことが肝要なのであろう。

(4)シティズンシップ課税
では、新しい税制を創設することによりタックスヘイブンを利用した租税回避行為を封じることができるのだろうか。志賀櫻弁護士は、租税回避行為が止まらない今、わが国の基幹税は歳入確保や租税理論を考えれば所得課税が望ましいが、消費増税によらなければ国家財政は更に悪化の一途を辿ることは目に見えていると指摘している。その上で、所得課税を基幹税として考えるならば、シティズンシップ課税の導入を推奨している(32)

シティズンシップ課税とは、居住者課税ではなく、国籍ベースで課税しようというものである。国外転出時課税制度や国外財産調書制度は、相続税の事前把握に主眼を置いているのかと考えていたが、実は、タックスヘイブンの利用を把握することが課税庁にとっては重要なのだということがわかってきた。制度を導入した効果は時を待たないとわからないが、むしろ国外財産調書制度などは今まで整備されていなかったこと自体が不思議である。先進各国においてこれに協調し協力していくことが必要である。
【5】おわりに

「国際取引が発展を遂げているといっても、じつは多くの部分が多国籍企業の中でのグループ内取引であるという実態」であり、租税回避行為を「取り締まるというのは建前で、多国籍企業が上げた利益をどこの国が課税するかという課税権の争奪戦になっているといった面がある」(33)というのが現状のようである。ごく少数の世界的大企業と富裕層により、世界の金融市場や各国の税制は踊らされている状況だ(34)。この世界規模のマネーゲームの影響を受けるのは、世界各国の中堅層以下の納税者である。タックスヘイブンを使った租税回避行為が、逆進性を強化していることは明らかである。

新約聖書ルカによる福音書に次のような行がある。「言っておくが、だれでも持っている人は、更に与えられるが、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられる」。これは「富める者はますます富み、貧しいものはますます貧しくなる」と読み替えられ、人類が遠い昔から同じ課題をもっていたことがわかる。

世界中で格差が拡大する中、タックスヘイブンを利用した租税回避行為が未だに横行していることは、世界経済全体からみても重要な問題であることは繰り返し述べてきた。本稿を書くにあたり、タックスヘイブンについて幾つかの書籍を開いたが、スキームについての核心に迫るものは見当たらなかった。その中でも多少理解できたことは、世界規模でタックスヘイブンを使った租税回避行為は古くから行われており、世界中の中間層以下の者がその租税回避行為の尻拭いをさせられていることである。

タックスヘイブンを使った租税回避が日本にどのような影を落としているのか、タックスヘイブンにより課税を免れている財産に課税することができれば、わが国の税収がどれほど得られるのかなど、今後も注視し検討していきたい。それと同時に、タックスヘイブンを利用した租税回避行為の規制に時間がかかるのならば、大企業と資産家に優遇の偏った租税特別措置の見直しなどについて、先行して検討しなければならないことが再認識できたことが収穫である。
(1) 2016年5月10日に国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が、今世紀最大のリークと言われるパナマ文書に記載されたタックスヘイブンにされた登記情報約21万4千社を発表した。これによりタックスヘイブンを利用した法人・個人の一部が明らかになった。
(2) 日本の報道機関は、パナマ文書が流出された当初は大きく取り上げたが、核心に触れることなく最近はあまり報道されなくなっている。報道各社のスポンサー企業が「パナマ文書」に名を連ねている事と関係があるのかもしれない。他方、マネーロンダリングやテロ組織への資金供与もタックスヘイブンを通じで行われていることは一般に知られており、それ故に非公開とせざるを得ない情報もあるようだ。
(3) Controlled foreign company の略。
(4) また、タックスヘイブンを利用して行われる悪事として、租税回避と並びマネーロンダリングが挙げられる。マネーロンダリングについては、「理由のつかない資金を表に出せるようにすること」などと説明されることが多いが、現代ではこれに加えて、テロリストに対する資金供給源となっている事実も見過ごせないが、本稿では税制面にスポットをあてるため、割愛する。タックスヘイブンを論ずる上でマネーロンダリングの問題は極めて重要である。マネーロンダリングとは、日本語に訳せば資金洗浄と言われる。イメージとしては表に出せない資金を幾つかの租税回避地や口座、貸付などを利用し、いわゆる「足のつかない」資金にすることである。金融取引においては資金の出所というのが課税根拠とする際に重要となる。マネーロンダリングはIS などのテロ組織の重要な資金源となっている。但し、本稿においては租税関係のみを採りあげる事とするため、割愛する。
(5) 古橋隆之税理士は、タックスヘイブンを 無税国、 低税率国、 国外源泉所得非課税国、 租税特典国の4つに区別しており、日本は外国子会社配当金の95%を益金不算入とする制度があるため に属するとしている。『究極のグローバル節税』(幻冬舎,2014年10月)202頁以下。
(6) オフショア市場(センター)とは、外外取引にのみ特例を設けて金融取引を行う市場である。内内取引や内外取引と全く異なる規制がある。基本的には非居住者向けの国際金融市場である。
(7) 志賀櫻弁護士も、簡単に答えれば同じであるが、厳密には異なるとしている。『タックス・ヘイブン- 逃げていく税金』(岩波新書,2013年3月)44頁。詳しく知りたい方は本書を読まれることを薦める。
(8) 前掲(7)29頁以下。
(9) 香港やマカオについては、資源に乏しいため、資金を確保する手段が必要である。貿易立国となることも難しいことから、特別な金融市場を設けることを選択した。
(10) 日本も数多の租税特別措置や消費税の輸出戻し税を認めていることなどを勘案すれば、実質的なタックススヘイブンであると、浦野広明立正大学客員教授は以前から指摘している。『FORUM21』「パナマ文書と日本のタックスヘイブン」 2016年5月号8頁以下参照。
(11) 世界三大金融市場である東京市場にも1986年12月に開設されたオフショア市場がある。東京オフショア市場でも原則的には、オフショア口座を持つ金融機関が非居住者から調達した資金を国外で運用することとなっている。租税特別措置法第7条により、オフショア市場取引より生じた利息については源泉所得税を課さないこととされている。
(12) タックスヘイブンを利用した租税回避行為については、法人ごとにスキームが組まれていると言われており、租税回避行為を容易にするスキームをここで報告することはできない。仮に筆者が最新のスキームを公表できる能力があったとしたら、アメリカのバンガード社に転職するだろう。
(13) タックスギャップとは、米国歳入庁は「納税者が納めるべき額と彼らが適時に実際に収める額との差異」であるとしている。要するに、本来徴収すべき税額と実際に徴収できた税額との差額であり納税不履行額としている。ロナン・パラン、リチャード・マーフィー、クリスチアン・シャヴァニュー著、青柳伸子訳『[ 徹底解明] タックスヘイブン- グローバル経済の見えざる中心のメカニズムと実態』(作品社,2013年9月)123頁。
(14) 前掲書(13)124頁。
(15) 2位はイギリス、3位が中国である。日本銀行HP https://www.boj.or.jp/statistics/br/bop_06/index.htm/#p0201
また、投資残高と比べると多少変化がみられることから、投資先のトレンドが変わっているのかもしれない。残高の把握については、しんぶん赤旗2016年5月9日号を参照されたい。
(16) 2016年5月9日のしんぶん赤旗には、タックスヘイブンを利用していると思われる日本の個人・法人の実名を挙げて報道している。記事の中でいくつかの法人に対して質問をしているが、「租税回避ではない、適正に情報開示・納税している」との回答しか見られない。租税回避行為自体を認めたくないようである。他方、個人で名前の挙がっているファーストリティング(ユニクロ)の株主名簿には「テイテイワイマネージメントビーヴイ」という資産管理会社の名前がある。531万株(同社発行済株式の5.01%)あり、報道の通り、タックスヘイブンを利用している。
(17) 狭義の意味では「私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに、通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的効果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること」金子宏『租税法第19版』(弘文堂,2014年4月)123頁以下であるが、租税特別措置や法人擬制説を通じた税制の形式などにも着目し、租税回避を広義に捉える主張もある。北野弘久『税法学原論第6版』(青林書院,2007年12月)183頁以下。
(18) 金子宏教授も「法律の根拠がない限り、租税回避行為の否認は認められないと解するのが、理論上も実務上も妥当であろう」としている。金子前掲書(17)125頁。
(19) 国際競争力がなにを指すのかは難しく、特に定義はないようであるが、一般的には国際貿易力や国際産業競争力を指すものと考える。
(20) 一般には「課税要件」とも呼ばれる。
(21) 北野前掲書(17)252頁
(22) 課税標準とは、課税物件を金額や数量として表したものであるから、所得課税においては、所得金額のことを指す。
(23) 前掲書(18)161頁。
(24) 前掲書(18)162頁。
(25) OECD モデル租税条約第7条第1項には、「一方の締結国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締結国内にある恒久的施設(いわゆるPE)を通じて当該他国の国内において事業を行わない限り、当該一方の国においてのみ租税を課することができる」と規定しているから、日本国内にPE を有しない外国法人の事業所得に対しては日本では課税することはできず、また日本法人が海外でPE を有しない場合にも当該国における事業に対しては課税されない。PE とは、(Permanent Establishment)のことで、恒久的施設と訳される。
(26) 最高裁平成17年12月19日第二小法廷。
(27) なお、判決は本件原告側の行為を租税回避行為とは言っていない。また、本判決の射程は外国税額控除にとどまるとする意見もある。水野忠恒外編『租税判例百選第5版』岡村忠夫「租税回避行為の否認ーりそな外税控除否認事件」41頁。
(28) 志賀櫻弁護士は、「所得税の復権をいうのであれば、逃げる裕福層を止める具体策を示さなければならない」としている。前掲書(7)83頁。
(29) 立法担当者であった志賀櫻弁護士が「インパクトが弱い」と自虐している。前掲書(7)100頁。
(30) 特定外国子会社等とは、内国法人が軽課税国に有する法人で、一定の要件(例えば、事業基準や所在地国基準など)を満たさない法人を指す。
(31) 2016年4月26日の衆院財務金融委員会で、星野次彦国税庁次長は、「報道を関心を持って見ているし、課税上問題が認められれば、税務調査を行うことになると思う」と述べた。課税上問題があるということは、法令上問題があるであるのか、また実質課税に懐古して課税を行うのかどうか、タックスヘイブンを利用した租税回避行為の抑止においては、国税庁の対応に期待せざるを得ない。
(32) 前掲書(7)218頁以下。
(33) 前掲書(7)116頁。
(34) 但し、「タックスヘイブンの発展は自然発生的なものではなくて、国家戦略に由来するということ。実際、すべてのタックスヘイブンは、国家が客の要請に答えるために、法律を制定したりするのに、その主権を利用する、という同じ特徴を備えている」という指摘もある。ニコラス・シャクソン著、藤井清美訳『タックスヘイブン- グローバル経済を動かす闇のシステム』(朝日新聞出版,2012年2月)23頁。
(さえき・かずまさ)

▲上に戻る