平成27年11月14日(土)、中央大学駿河台記念館において、税経新人会の秋のシンポジウムが開催された。今回は、「マイナンバー制度の問題点と税理士業務への影響」というテーマでシンポジウムが行われ、シンポジストには、坂本団氏(弁護士・日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長)、疋田英司氏(税理士、税経新人会全国協議会副理事長)、奥津年弘氏(税理士、東京税経新人会副会長、日本民主法律家協会常任理事)の3人を迎えて、基調報告、質疑応答を含め、約4時間にわたり熱い議論が交わされ、時間が足りないほどであった。
当日の参加者は100名にものぼり、税理士だけではなく事務所職員や一般の方々の参加もあり、マイナンバー制度に対する関心の高さかうかがえた。
マイナンバー制度の概要と問題点
マイナンバー制度は、日本に住民票を有する全員に対し、一生変わらない12桁の番号を付与し、その番号に個人情報を紐付けて管理し、行政機関等が組織の壁を越えての名寄せ・データマッチングを容易にする制度である。将来的に、この制度は利用範囲を拡大することを目指しており、現時点では、マイナンバーを銀行の預貯金口座に付与すること、メタボ健診等の医療情報と紐付けるという法案が提出されている。
政府は、マイナンバーの利用範囲拡大を既定路線としており、戸籍やパスポートとマイナンバーを紐付けることや、すでに国家公務員の身分証明書にマイナンバーカードを利用することを決めている。今後は民間企業の社員証としても使用するよう推進し、民間利用することを狙っていると思われる。
日本では、住民票を有する全員に11桁の住民票コードが付与されており、住基ネットで利用されている。住民票コードは、個人情報保護の観点から、本人の請求により変更可能、民間利用の禁止、行政機関において住民票コードを使った名寄せ・データマッチングの禁止等の制限がある。しかし、マイナンバーは、番号変更は原則認められず、民間でも利用可能、行政機関等が名寄せ・データマッチングのために使用することが可能なのである。国家が、マイナンバーにより様々な個人情報を一元管理することは、監視、管理国家と呼ぶべきものとなってしまう。また、マイナンバーが民間利用されれば、所有者本人の知らないところで、大量な個人情報が集積されてしまうことになるのである。
プライバシーの観点からすれば、他人のマイナンバーを不正利用して個人情報を覗き見ることが可能であり、また、その人が受けるべき給付を搾取する等の「なりすまし」犯罪が発生する危険性が高くなる。政府は、危険性を認めながらも、制度としてマイナンバーを含む個人情報の収集や保管、提供は法に規定している以外は禁止している。そして、第三者機関である特定個人情報保護委員会が監視、監督を行うとしている。
システム面では、個人情報は一元管理せずに分散管理する、情報連携の際にはマイナンバーを直接使用せず、別の符号を使うとして、十分な保護措置を講じているとの説明をしている。しかし、政府の提案する対策でプライバシーが保護されるとは考えられない。それは、制度面でいえば、刑事事件の捜査や犯則事件の調査、政令で定める公益上の必要のある場合には、マイナンバーの利用制限や第三者機関の監視等の規定は一切適用されないことになっているからである。
住民票コードを扱うのは自治体の担当者に限定されてきた。よって、住民票コードの利用制限等の規制も守られてきたのである。しかし、マイナンバーは民間事業者も取り扱うことになる。従業員のいる会社は、中小でも零細でも個人番号関係事務実施者としての重責が課せられます。すべての担当者に、番号法の内容を周知するのは非現実的である。
システム面でいえば、番号の分散管理、符号を用いた情報連携、どのような場合であっても、法律で義務付けられていないので、徹底の度合いに疑問が発生する。また、様々な機関が保有する個人情報が番号で紐付けられる以上、マイナンバーが不正利用されれば、これと紐付けられた様々な個人情報に不正にアクセスされる可能性があるのは明白です。
一つの番号に多数の個人情報を紐付けし、組織の壁を越えて名寄せ・データマッチングを行うというマイナンバー制度の本質が変わらなければ、プライバシー侵害を防止することはできないのである。諸外国でもこのような番号制を採用しているが、「なりすまし」犯罪や情報漏えいが頻発しているのが現状である。マイナンバー制度は、プライバシーに対する危険性が大きすぎるのが事実である。
最後に、番号法の内容が周知徹底されないままマイナンバーの通知を行えば、漏えいや不正使用が頻発し、混乱が生じることが危惧される。現時点では、日本年金機構の個人情報の漏洩事件を受けて、当面マイナンバーとの紐付けは延期される方向なのである。少なくても政府の責任できちんと安全管理が徹底されるまでは、マイナンバーの通知は延期されるべきなのである。その上で、プライバシー保護を図りつつ、情報通信技術を活用した効率化を実現するためには何が必要か、現場のニーズに立ち返って、今一度考えてみる必要があるのではないかと思う。 |