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(注1) |
政府税調の在り方について、拙稿『租税法律主義の現状と司法権の役割』「獨協法学第74号」2008年1月、獨協法学会所収。 |
(注2) |
ドイツ租税通則法3条1項は租税の意義と定義している。そこでは、「租税とは、特別の給付に対する反対給付ではなく、法律が給付義務をそれに結びつけている要件に該当するすべての者に対し、収入を得るために公法上の団体が課する金銭給付をいう。なお、収入を得ることは附随目的とすることができる。関税および輸入課徴金は、この法律の意義における租税である」とされる。この規定は、わが国の租税の意義を検討するに当たり、参考にはなるがそのまま採り入れることはできない。なぜなら、この規定はあくまでもドイツにおける租税概念であり、わが国においては、わが国独自の租税概念を構築しなければ意味がない。税とはその国の文化であり、歴史であり、その国そのものを投影するものだからである。 |
(注3) |
最判昭和60年3月27日(民集39巻2号247頁、判時1149号30頁、判タ553号84頁)。同旨最高裁平成18 年3 月1 日(民集60巻2号587頁)。また、学説もこの最高裁判例を支持している。たとえば、金子宏「租税法(第12版)」8頁脚注、平成19年4 月、弘文堂。 |
(注4) |
平成21年度税制改正の要綱(平成21年1月21日閣議決定)別表より。 |
(注5) |
平成21年4月8日日経新聞より。 |
(注6) |
金子前掲書5頁。 |
(注7) |
金子前掲書6頁。 |
(注8) |
同旨のものとして田中治『税制改正要綱を評価する- 税法学の視点』「税研vol.24- No.5」(財)日本税務研究センター所収。 |
(注9) |
「税制の抜本的見直しについての答申」政府税調 昭和61年10月。 |
(注10) |
「税について考えてみよう」財務省20年10月 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei/04.htm#043より。 |
(注11) |
国税庁統計資料 http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2002/menu/04.htmより。 |
(注12) |
応能負担原則の詳細については、たとえば北野弘久「税法学原論(第六版)」2007年12月 青林書院 第7章。なお、昨今、応能負担原則に対し、「応益負担」という議論も活発になされている。この応能負担原則と応益負担原則との関係について、拙稿『応益負担原則論批判』「税制研究No. 47」2005年11月税制経営研究所所収。 |