「一五三条には必要があるとき、と規定されている。確認という一般的なことではない。理由です理由......。調査の必要性ですよ。たとえば重要資料があるとか、仮名預金をしているとか、架空人件費の計上が疑われるとか......」
これまでも、私の経験ではほとんど調査理由を言わない。十年、十五年と調査がない法人もある。B社は設立三期めで、法人税の申告は2回提出しただけである。A社は五期めだ。
確認調査とはまことに便利な言葉だ。あの日でも、「現金商売で、確認です」と何回聞いたことか! 現金商売は必ず売上を除外しているものだ、と聞こえる。たしかに一部の不心得者は、そうかもしれない。しかし大部分の国民・納税者は真面目に申告し納税している。三人ともそれ以上何も言わない。少し場が白けてきたように思えた。私は場の空気を感じながら、あまり時間をとってもしかたないので、次に移ろうと思った。
「ここにちゃんと必要な帳簿や書類など用意しているので自由に調べてもらったらいいが、もう一点言っておく。社長の机の引き出しを開けてほしい、金庫の中を見せてほしいなどの現況調査はお断りする。コピーも断る。帳簿の持ち帰りもお断りします。以上の三つのことを前もって言っておきますので......」
三人とも何も言わない。私の話をじっと聴いているだけである。彼らがどう考えているのか、私は少々気になったので一番年長者の橋本の顔をじっと見た。
「私の言ったことで、何か間違いがあったら反論してくださいよ」
しばらく沈黙の時が流れた。私はネクタイを少し緩め、お茶を一口呑んだ。
「いいえ、別にありません」
橋本のか細い声が聞こえた。内心では、うるさいことを言う税理士だなあ、早いこと調査を始めたいのに、とでも思っているのだろうか?
この際、彼らにも大きな目で物事を判断し、日本の税務行政はこれでいいのか、考えてもらういい機会だと私は思った。
橋本は、自分のすぐ左側に、帳簿書類が並んでいるので、ちらちらと目がそちらにいっているのがわかる。否、目だけではなく心がすでに帳簿調査のほうに向いているに違いない。時計を見ると一時四十分を過ぎていた。我が国には、納税者の権利憲章がないがゆえに、野蛮な税務調査が横行しており、OECDからも納税者の権利保護の規定を確立、整備するように何回も『勧告』されていることも言った。
「みなさんも成績競争主義に追われ大変ですね。いろいろとしゃべりましたが、何か言うことはありませんか」
これにも三人とも黙っていた。しばらくして岡本が、
「えーと、会社の概要と記帳手順を聞きたいのですが」
そろそろ本調査にはいりたいと考えているのだろう。
「では、ここに社長が座ってもらって、私と交代しましょう」
そう言って私は席から立ち上がった。二人の社長は岡本の前に座った。きょうは二人とも割烹着ではなくスポーツシャツの上にスーツを着ている。劉の左手には指輪が光っていた。
岡本が二社の概略と記帳手順を聞きだした。劉と北村は交互に答えている。両脇に上席二人がメモをしている。十五分ほど岡本だけが聞き取りをした。
いよいよ帳簿調査である。三人は手分けして、岡本は主に銀行預金の入金を調べる。深田は架空人件費がないかどうか、橋本は仕入と経費について調査する。
「××××××××××××××ですか」
「いいえ、××××××××××です」
「それから、×××××××××××××××××はどうですか」
「はい、×××××××ですよ」
「×××××××××なのは?」
「そら×××××のときもあり、×××××のこともあるやろなあ」
これは深田とB社の北村社長とのやり取りである。読者の方には何のことかわからないだろう。そう、伏せ字である。
税務署員には、個別税法と国家公務員法による二重の守秘義務が科せられている。税務行政上知りえたことを、ゆえなく漏らすと守秘義務違反になる。A、B社の商取引の内容が税務署員によって第三者に知らしめると守秘義務違反に問われることになるのだろう。
税理士にも税理士法上、守秘義務が科されている。税理士は秘密保持のことを真剣に考えたことがあるだろうか。私は今、ノンフィクションで税務調査の現場の生々しい情況を書いている。思うに、税理士の守秘義務違反は、顧問先から会社の秘密事項を第三者に漏らし、顧問先に損害を与えたと告発されて、検察庁が起訴、有罪判決がでるとどうなるのか?そんなことってありうるのか。
岡本が帳簿調査の結果、劉にA、B社の両方から役員報酬を得ていることを指摘された。そして、劉は確定申告を忘れていたとする。こういったことを書くと、これが税理士の守秘義務違反になるのだろうか?
おもしろくするために作り変えることを潤色(じゅんしょく)というが、それでは真実が伝わらない。かといって、本当のことを書けば秘密保持に違反する。さて、どうするか?
税理士法三十八条には「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他人に洩らし、又は盗用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする」とある。これに違反すると「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」となっている。 |