裁判員制度広報のホームページにおいては「裁判員制度とは、刑事裁判に、国民のみなさんから選ばれた裁判員が参加する制度です。裁判員は、刑事裁判の審理に出席して証拠を見聞きし、裁判官と対等に議論して、被告人が有罪か無罪か(被告人が犯罪を行ったことにつき「合理的な疑問を残さない程度の証明」がなされたかどうか)を判断します。
「合理的な疑問」とは、みなさんの良識に基づく疑問です。良識に照らして、少しでも疑問が残るときは無罪、疑問の余地はないと確信したときは有罪と判断することになります。有罪の場合には、さらに、法律に定められた範囲内で、どのような刑罰を宣告するかを決めます。裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。原則として、裁判員6名と裁判官3人が、ひとつの事件を担当します。」と説明されている。
1999年6月成立の設置法に基づき、内閣に司法制度改革審議会が設置され、陪審法でも参審法でもない「裁判員制度」が、「国民の司法参加」として意義あるものと提案され、04年6月「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立した。同時に公判審理の迅速化を図るためとして公判前整理手続の新設など刑事訴訟法の改正もなされた。本年5月21日から実施される予定で、昨年11月には約29万5,000人へ裁判員候補予定者の登録通知が発送された。
しかし、実施の時期が迫れば迫るほど、知れば知るほど、国民の拒否反応が高まっている。どう考えても裁判員制度推進派である朝日新聞のアンケート結果でも(09.1.9)裁判員として刑事裁判に参加したいかどうかという問い対して、「ぜひ参加したい」5%、「できれば参加したい」が17%にとどまり、「できれば参加したくない」は50%にのぼり、「絶対参加したくない」も26%いた。
こんなに国民に望まれてない制度。なのに「司法への国民参加」とはどういうことだろう? |