論文

> 政府税調答申批判
米国LLCは法人税法の外国法人にあたるか
(さいたま地判平成19年5月16日、及び国税庁質疑応答事例に関連して)
櫻田  志賀之介  

第3  質疑応答事例の諸問題

(以下は、質疑応答事例回答要旨の「理由等」の順序には対応していないが、課税庁が実際に重視する事柄の軽重に対応して、適宜順序を変更して記述してある。)
1. 訴訟の当事者となることができれば法人であるのか
(1)NYLLC法の202節(Section 202 Powers)における筆頭項目(a)には、訴訟において、当事者となることができることが挙げられている。
しかしながら、訴訟当事者能力があるということが、日本法上の法人であるか否かについての根拠になるという考え方には理解し難いものがある。

(2)法人税法3条は、「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。」と定め、同法2条8号は、「人格のない社団等」について、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。」と定義している。
そうすると、民事訴訟法29条における「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」との文言と平仄を合わせていることは明らかである。そうであるとすれば、人格のない社団等は、法人とみなして、法人税課税に服することは明らかであるようにも思われる。

(3)しかしながら他方では、例えば、民法上の組合であって社団性の認められないケースにおいてさえ、最判昭和37年12月18日民集16巻12号2422頁(民事訴訟法判例百選I  41事件)は、民事訴訟法29条(旧46条)の適用を認めて当事者能力を与えた。
そうすると、社団であって、訴訟の当事者となることができるのであれば、法人である、という考え方を敷衍すると、民法組合は法人であるという帰結にもなりかねず、社団であって、訴訟の当事者となれるのであれば、法人である、という考え方は必ずしも成立し得ない、と言うべきであるようにも思われる。

(4)しかしこれよりももっと重要な問題は、NYLLC202条(a)の条文が、LLCに対して法人格を与える目的で起草されているのではない可能性が高いということである。
多様な事業体が、判例法上認められるに従ってその数が増え、それに伴って訴訟関係が発生することはいわば必然である。
これについて一々構成員各人を訴え、又は訴えられる当事者とするのでは、不便極まりないことは理の当然であるから、多様な事業体(ここではLLC)に訴訟当事者能力を与えることとしたのであって、これはむしろ我が国の民事訴訟法における「選定当事者」(民事訴訟法30条)という法技術の、拙劣な英米法的表現と見ることの方が、他の多様な事業体における同種の規定との比較において適切である。
判例法体系の成文化に字面だけを捉えて、我が国の法体系における理解の方法論で理解しようとすることの危険はかくの如くである。
2. 法的主体になることができれば法人であるのか
(1)民法組合は、法人ではないけれども、組合の債権債務ということは観念できる。
債権の組合への帰属については、民法677条がその根拠規定とされており、債務の組合への帰属については古い判例であるが、大判昭和11年2月25日民集15巻281頁(「民法判例集第2版・債権各論」、84組合債務)がこれを認めた(内田貴「民法II第2版・債権各論」291頁)。
民法組合は法人格を認められていないから、これはすなわち、権利義務の法的主体になることができるということが法人であることの根拠とはならない、ということを示すものである。

(2)NYLLC法の202節(Section 202 Powers)における項目(a)ないし(q)の規定も、逆に言えばこれらの事項について当事者となることができる根拠規定となっているのであって、そうするとかかる根拠規定がなくても権利能力の主体となることができる日本法上の法人の定義とは相容れないものがあるように思われる。
むしろ、202節の規定があることによって、根拠規定がなくても権利能力の主体となりうる日本法上の法人に該当するものではない、ということが明らかにされていると言うべきである。
3. LLCが構成員とは別個の法的主体であれば法人であるのか
(1)NYLLC法の203節(Section 202 Formation)の規定(d)には、LLCは、法的に別個の主体(a separate legal entity)であるとあり、課税庁は、これを以て日本法上の法人に該当することの根拠であるとする。

(2)民法676条1項は、「組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することはできない。」と定めるが、組合員の債権者による組合員の持分の差押えは同項の処分に該当するところ、組合財産は、あたかも法人と同様であるがごとくに組合員とは別個の法的主体に帰属するに等しい定めが置かれている(内田貴「民法I第3版・総則・物権総論」231頁)。

(3)ところが、民法組合には、日本法上は法人格が認められていない。すなわち、構成員とは別個の法的主体であれば法人である、という議論は成り立たない。
4. 商事会社
商事会社という概念は、民事会社との対比において用いられていたが、会社法の施行に伴って、今では区別の実益が喪われた概念であると考えられている(ただし、民法、公証人法及び鉄道抵当法にはまだこの概念が規定として残っている。)。

会社法制定以前における商法において、そもそも商事会社の概念は、商行為を業とする会社を言うものであり、商行為を業とすることを目的としない民事会社(「擬制商人」)と対比されていた商人概念の問題であった(例えば、近藤光男「商法総則・商行為法」第4版21頁)。

従って、NYLLC法上のLLCが、各般の商行為が出来ることを捉えた上で、商法501条の絶対的商行為及び同法502条の営業的商行為概念に由来する商人性の概念を持ち出して、NYLLC法のLLCが商人であることを指摘することができたとしても、それで当該LLCが会社であることを指摘したことまでには論理は繋がらない。

NYLLC法のLLCについて、日本法上の法人であるかどうかを判断しようとしているのに、当該LLCは会社であるから法人であると言っている訳であるから、法律論として失当である。
5. 登記
(1)登記一般については、不動産登記や預金口座についての問題があり、前者については、最判昭和47年6月2日民集26巻5号957頁(「民法判例集・総則・物権」、26社団財産の帰属・登記の方法)が否定している。
そうすると、法人税法3条の規定によって法人税法上法人として法人税の課税に服する人格なき社団は、不動産登記が出来ないということになるのであろうか。

(2)また、本質的な問題は事業体の設立に伴う登記であろう。
商業登記簿(商法第8条)及び商号の登記(同法11条以下)並びに商号の登記(商業登記法第2章第2節)の諸規定を勘案するに、特に商法11条において法人を排除して定めが置かれているので、登記がなされたから法人であるという結論を導くことは必ずしもできるわけではない。

第4  日本法上の法人であるか否かの判定と法人税制の適用との関係性

1. 外国法人の概念
外国法人が無定義用語であることは、常に納税義務者を悩ませて来た。
そこに法律論としては疑義のある基準を明示した形で、かつ、質疑応答事例という通達レベルのものでさえない形式によって、課税庁の意図が示されて、司法の場にまで影響を与えかねない様相を呈している。
このようなことは望ましい租税法のあり方ではない。
2. 法系の相違と租税法律主義との関係
法系の相違については、第2に詳述したところであるが、長い歴史を以て形成された判例法の世界の諸概念を、仮に成文化されたものとは言え、字面だけを追って、無理に大陸法系をベースにした我が国私法上の概念との対応を付けようとすることにそもそものアプローチの無理があることは明らかである。
かつ、ことが課税法律関係に関するのであるから、なお一層その妥当性が問われる。
3. 日本法上の法人であるか否かの判定と法人税制の適用との関係性
そして、これが最も重要な点であると考えるが、課税のあり方として、外国法の事業体に対して、日本法上の法人かどうかという判定をするということと、日本の法人税法による法人課税とを直結する、ということが、唯一の課税方法では必ずしもないはずである、という見解もあろう。

チェック・ザ・ボックス・ルールによって、法人課税を選択したか、パス・スルー課税を選択したかによって、日本の法人税課税の課税上のステイタスを決定することも、立法論としての選択はあるはずである。

第5  結語

この問題は簡単に結論を得ることのできる性質のものではない。
安直に結論を出そうとすると、上記質疑応答事例のように、法律論として疑義に満ちた結果を導いてしまうことになるであろう。

租税法律主義の原点に立ち返って考えれば、本来は立法的解決によるべきであり、判例の蓄積を待つことすら適当ではない。

現下の状況では、課税要件が法定されていないのであるから、課税庁は、不文の課税要件によって課税処分を行うことができない、と言うしかない。

すなわち、外国法人という無定義用語の定義が法律によってなされない限りは、課税庁は課税処分を行うべきではない。
(以上)

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