セブン−イレブン・ジャパン〔「本部」〕の加盟店のオーナーであった伊藤洋氏は、自己(伊藤洋)が原告となって本部を被告として提起した「不当利得返還請求訴訟」の自己側代理人であった弁護士を訴えた。訴えられたのは弁護士U氏である。周知のように現行のセブン−イレブン・ジャパンに係るコンビニ・チャージ契約には単に「売上総利益」の何%というチャージ規定しか存在しない。しかるに、そのコンビニ実務では、加盟店における原価性のある商品廃棄損・たな卸損(「商品廃棄損等」)を加盟店の売上原価に算入せず、結果的に同商品廃棄損等分にもチャージを課する、という運用が行われている。
実は、セブン−イレブン・ジャパンに係るコンビニ・チャージ契約の旧契約書には「棚卸増減は売上原価に含まない」という明文規定が存在した。その後、契約書から本部が同明文規定を削除したのは、セブン−イレブン・ジャパンがその株式の二部上場にあたって、本件旧契約書の同明文規定が企業会計の「売上総利益」の通常の意味に反するところから、二部上場審査の障害となるとみて当時、削除したものとみられる。また、異常の「売上総利益」の旧契約書規定であるだけに、税理士業界、公認会計士業界からの公的非難の噴出を避けようとしたためともみられる。
弁護士Uは、この旧契約書の規定の存在を承知しておりながら、その受任した訴訟において証拠として主張・立証しなかった。伊藤洋氏は、Uは代理人である弁護士として当然つくすべき「善良なる管理者の注意義務」(民法644条)を怠ったとして、Uを被告として損害賠償請求訴訟を東京地裁に提起した。旧契約書の規定の存在の主張・立証は、本部側主張の正当性を覆すに足るだけの重要な意味をもつ。
筆者は、07年5月に主として旧契約書の意義を中心とした以下の鑑定書を東京地裁へ提出するためにとりまとめた。なお、伊藤洋氏は弁護士をつけないで、本人訴訟として争っている。 |