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(注1)法人税法第153条「当該職員の質問検査権」
「国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。」
(注2)憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」
(注3)憲法第84条
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
(注4)法人税法第162条
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」 |
一. |
省略 |
二. |
「第153条・・・の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者」 |
三. |
「前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者」 |
(注5)国税通則法第16条「国税についての納付すべき税額の確定の方式」
1.「国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。」 |
一. |
「申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。」 |
二. |
「賦課課税方式 納付すべき税額がもっぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。」
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2.「国税についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。」 |
一. |
「納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税申告納税方式」 |
二. |
「前号に掲げる国税以外の国税賦課課税方式」 |
(注6)所得税法第59条「贈与等の場合の譲渡所得等の特例」
「次に掲げる事由により居住者の有する山林又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。」 |
一. |
「贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。) |
二. |
著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。) |
2.(省略)
(注7)岩瀬事件
相互の売買契約について実質主義を根拠に補足金付交換契約に引き直して(認定)、課税した事件(最高裁は課税庁の上告を不受理決定)東京高裁は「譲渡所得に対する税負担の軽減を図るという考慮から、より迂遠な面のある方式である本件譲渡資産及び本件取得資産の格別の売買契約とその各売買代金の相殺という法形式を採用することが許されないとすべき根拠はないものといわざるを得ない。」と判示している。 |
(たかはし・はやる) |