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特別寄稿 > 特集滞納問題「滞納事例、その対応と教訓」
靖国問題を考える
日本大学名誉教授・法学博士北野弘久  

4靖国参拝

(1) アメリカの政策によって戦争責任を免れた昭和天皇は、講和後、1952年10月16日に靖国神社を参拝。75年8月15日の敗戦の日に三木首相が現職首相としてはじめて靖国神社を参拝。ただし、「私人の資格」で。78年8月15日に福田首相が三木首相よりも踏み込んで「内閣総理大臣の肩書き」で、参拝。

1979年4月19日になってはじめて、実は78年10月17日にひそかに東条英機以下A級戦犯14人が合祀されていたことが判明した。その14名は、東条英機元首相、板垣征四郎元陸軍大将、土肥原賢二元陸軍大将、松井石根元陸軍大将、木村兵太郎元陸軍大将、武藤章元陸軍中将、廣田弘毅元首相の7名が絞首刑。松岡洋右元外相、永野修身元海軍大将の2名が公判中病死。白鳥敏夫元駐イタリア大使、東郷茂徳元外相、小磯国昭元陸軍大将、平沼騏一郎元首相、梅津美治郎元陸軍大将の5名が受刑中に獄死。以上の人々は「戦死者」ではない。戦死者とはいえないB・C級戦犯についても合祀されている。

80年8月15日に鈴木内閣の閣僚が参拝。81年8月15日に鈴木内閣の閣僚全員が参拝。84年4月13日に自民党総務会「靖国公式参拝は合憲」と発表。85年2月11日に中曽根首相が「建国記念の日を祝う会」主催の記念式典に首相として初めて出席。85年8月15日に中曽根首相は首相として初の靖国公式参拝。86年以降中国、韓国の抗議に配慮して、首相の公式参拝が見送られるようになった。
(2) 小泉首相の靖国参拝を日本国憲法20条3項の政教分離原則違反とする司法裁判所の判決が示された。04年4月7日福岡地裁判決は、首相の靖国参拝は、国の宗教活動に該当し神道の靖国神社を援助、助長、促進するような効果をもたらしたと判示し、違憲とした。05年9月30日大阪高裁判決は、首相の靖国参拝は首相としての「職務を行うもの」に該当し違憲とした。
(3) 小泉首相の靖国参拝について、中曽根元首相(元海軍将校)は「小泉君、靖国へ参拝したければ、首相を辞職してから行きなさい」と述べる。首相の靖国参拝は、あるべき歴史認識に反する。とりわけ中国、韓国の人々にとっては日本帝国主義・日本軍国主義への反省なしと映る。彼らにとっては「ヒットラーへの参拝」と同じようなものである。この意味において日本国の「国益」に反すると言ってよい。
(4) 中国にとっての靖国問題とは、高橋哲哉『靖国問題』によれば、次のごとくである。
「A級戦犯」の合祀を問題にするということは、逆にいえば、それ以外は問題にしていない。B、C級戦犯、日中戦争中に死んだ高級将校たちを問題にしていない。靖国神社そのものを問題にしていない。これは日本の国内問題である。しかも、「A級戦犯」の合祀自体を問題にしているのではない。中国としては、日本の首相がA級戦犯を合祀していることが明らかになっている靖国神社へ公然と参拝すること自体を問題にしている。
(5) A級戦犯の分祀については、1986年2月27日に靖国神社側が拒否した。松平永芳宮司「神社には『座』というものがある。神様の座る座布団のこと。靖国神社は他の神社とは異なり『座』が1つしかない。250万柱の霊が1つの同じ座ぶとんに座っている。それを引き離すことはできません」。靖国神社の「教義」からして、いったん神として祀ったものをはずすことができないというのである。東条家が反対した。「合祀の取り下げは、東京裁判という戦勝国の一方的な断罪を受け入れることになる。それでは、日本の国と家族のことを思って一途に散っていった246万余の英霊に申し訳ない」。(以上、高橋哲哉・前出書)  靖国神社が分祀に同意しないのに政府が分祀を強制すれば、新たな政教分離原則違反をもたらす。

5靖国参拝と日本国憲法9条2項   廃棄などの流れ

(1) 05年10月28日の自民党「新憲法草案」によれば、日本国憲法9条2項が廃止されることになっている。

すなわち、9条1項は維持するが、9条2項は廃止する。自衛隊を自衛軍として位置づけ、内閣総理大臣をその最高指揮権者とする。自衛軍は、「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための活動」のほか、「法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる」。下級裁判所として軍事裁判所を設置する。

これによれば、自衛軍は集団的自衛権の行使として海外で武力行使を行うことも可能となる。つまり、日本国は「普通の国」になる。これはまさしく憲法学的には日本国憲法の改正の限界を超える。新たな憲法の制定と言ってよい。これはまさしく日本国の崩壊と言わねばならない。

自民党「新憲法草案」によれば、9条2項廃棄に加えて、次のように、本稿で問題にしている政教分離原則が実質的に空洞化するおそれがあるものとなっている。すなわち、20条3項「国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない」。89条1項「公金その他の公の財産は、第20条第3項の規定による制限を超えて、宗教活動を行う組織又は団体・・・に供してはならない」。
(2) 先にも指摘したように、日本国憲法9条2項は、私たちの誇り得べき文化遺産であり、私たちの国際社会への公的誓いである。9条2項の廃棄はパールハーバー攻撃以上の誤りである。日本国憲法9条1項(戦争の放棄)は、つとに日本も「戦争抛棄ニ関スル条約」(昭和4年7月25日、条約1号)を締結していて珍しいことではない。歴史的にすべての侵略戦争なるものが自衛戦争の名で行われたという。日本国憲法の平和主義の特色は、9条2項にある。日本国憲法は、9条2項により、実質的には国家の自衛権をも放棄した「非武装・中立」の、いわばインドのガンジーイズムを規定したと、制定当時、説明されたものであった。筆者は、「日本国の首脳は、先進各国の首脳に対して貴国も日本国憲法9条2項のような条項を導入しない限り、日本国は貴国を相手にしないという姿勢で対峙すべきである」と指摘してきた。

政府の公式見解においても日本の自衛隊は、外部から日本へ攻撃があった場合に日本にとどまって日本の人々を守るための「専守防衛」の最小限度の実力装置とされてきた。
(3) 首相の靖国参拝強行と日本国憲法9条2項廃棄の流れ、そして税制フラット化・大衆増税化の流れなどとは無関係ではなく、いやむしろ深くつながっている。
私たちは、靖国問題の背景・本質を冷静に見極めねばならない。
〔参考文献〕
高橋哲哉『靖国問題』ちくま新書、大江志乃夫『靖国神社』岩波新書、村上重良『慰霊と招魂』岩波新書、田中伸尚『靖国の戦後史』岩波新書、吉田孝『歴史のなかの天皇』岩波新書、安丸良夫『神々の明治維新』岩波新書、赤塚史朗『靖国神社』岩波書店、『日本20世紀館』小学館、『月刊マスコミ市民』05年12月号所掲の鄭鐘南「靖国神社の通史的考察」、今村嗣夫「日本政教分離原則」など。

〔付記〕
本稿は、去る3月24日に行われた東京税経新人会池袋ブロック「新春特別講座」での講演要旨である。

(文責・きたのひろひさ)

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