筆者が、学界へ転じたのは1960年であった。45年前になる。本誌514号(2004年9月)にも紹介した「本坊美通税理士の税理士代理権侵害を理由とする国家賠償請求訴訟」によっても知られるように、今日では、税理士を含む人々の意識も大きく変わっている。税理士は租税問題の法律家(tax lawyer)、弁護士(tax attorney)であり、クライアントである納税者の代理人(taxpayer's representative)として課税庁と対峙しなければならない職業専門家(professional)であるという意識がかなり支配的になりつつある。
しかし、45年前は違っていた。当時は、税理士は、第2級の会計専門家である。つまり、税理士は、税務会計専門家(tax accountant)であって、一般にはいわゆる税務代書人的存在として認識されがちであった。また、納税者の代理人というよりは、現実的には税務行政の補助機関としてとらえられがちであった。
その頃、東京青年税理士連盟、東京税理士会、および日本税理士会連合会から、筆者に税理士制度のあり方を学問的に研究して欲しいという委嘱があった。それを受けて、当時、筆者の提示した理論は、周知のように、つぎのごとくであった。 |
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公認会計士と税理士とは異業種である。 |
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公認会計士は財務証明の会計専門家であって、その立場は検察官ないしは裁判官のようなものである。あるべき税理士の本質は、会計学・経営学等に精通した租税問題の法律家であり、弁護士である。 |
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当時、国税庁長官〔現在は財務大臣〕が税理士に対する懲戒権を保持していた。この規定は、税理士制度を税務行政の延長線上に位置づけなければ理論的に説明できない。税理士法における税理士の「税務代理」の規定にもかかわらず、税理士法は実質的に税理士を税務行政の補助機関的なものとして位置づけている。税理士に対する懲戒権は、弁護士と同じように税理士会自身が保持すべきである。このようにして、税理士を名実ともに納税者の代理人として位置づけるべきである。 |
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税理士法を税理士に対する取締立法としてとらえるべきではなく、納税者の権利立法の一環として抜本的に見直す必要がある。税理士の使命を弁護士法1条に準じて規定すべきである。弁護士法1条1項は、つぎのように規定している。「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実規することを使命とする。」 |
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(以上の詳細については拙著『税理士制度の研究・増補版』税務経理協会) |