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(1) |
1946年6月28日、衆議院本会議での吉田茂首相の答弁。 |
(2) |
政府解釈の変遷につき、佐藤功「第9条の政府解釈の軌跡と論点(下)」ジュリスト1003号(1992年)38頁以下、浅野一郎・杉原泰雄監修『憲法答弁集1947〜1999』(信山社2003年)45頁以下などを参照。 |
(3) |
1951年11月25日、参議院本会議での大橋武夫法務総裁の答弁など。 |
(4) |
1954年12月21日、衆議院予算委員会での林修三内閣法制局長官の答弁など。 |
(5) |
ただし、憲法66条2項は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と規定している。「文民」とは通常、現役軍人でないものをさす。現役軍人の存在を想定したかのようにも読める規定であるが、これのみをもって、日本国憲法は軍隊の存在を想定していると解釈することは無理であろう。制憲過程でこの規定が挿入された経緯につき、古関彰一『新憲法の誕生』(中公文庫1995年)293頁以下を参照。 |
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