さる8月25日に行なわれた日本税理士会連合会と国税庁幹部との懇談会の席上で、大武国税庁長官が挨拶された要旨が、次のように日税連広報紙『税理士界』1200号(2004.9.15)に報告されています。
「(前略)最近の講演の際に、税理士の皆様にお願いしている項目が5点ほどございます。この5点とは、
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消費税の免税点の引下げへの対応 |
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税理士法第33条の2の書面添付の活用 |
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電子申告への積極的な対応 |
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NPO法人の経理アドバイザーとしての役割 |
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関与先企業に勤める従業員の方々の納税相談 |
であります。
税理士の皆様にはこれらの課題に是非とも積極的に取り組んでいただきたいと思います。
1点目は消費税の免税点の引下げへの対応です。来年の1月から個人につき消費税の免税点が3千万円から1千万円に引き下げられることにより、新たに個人の課税事業者が約150万人増加するという推計もあります。税務書類の作成ができるのは本人又は税理士に限られております。言い換えれば、他人の税務書類の作成は税理士の無償独占業務であります。そのことを十分御認識いただき、税務援助などによる課税事業者の増加への対応について、税理士の責務として、全面的なバックアップをお願いします。
2点目は書面添付の活用です。(中略)税理士法第1条の精神にのっとって添付された法第33条の2の書面については、税務行政側としてはこれを尊重していくことになります。他方税理士の皆様にも、税理士業務は無償独占であるということを十分御認識いただくとともに、法第1条に明記された公共的使命・責務を重く受け止められ、これまで以上にきちっとした法第33条の2の書面及び申告書の作成をお願いしたいと思います。(後略)」(下線は筆者)
この長官あいさつの中で、税理士に対し税務援助や書面添付への協力を求めるに当って、税理士業務の「無償独占」に対する税理士の認識を強く促す言葉が繰返されています。その言葉のウラに、税理士に対しては「無償独占」という特典が与えられているのであるから、とうぜん税務行政に協力すべきである、という含みのあることが強く感じとれます。
この小稿は、その税理士業務の「無償独占」について、私の考えているところを述べて、皆さんのご参考に供するものです。
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