新会社法としてその要綱案が11月中旬にまとめられ、来年初めの通常国会に法案として上程されるスケジュールで進んでいます。
今回、中小会社に適用される改正内容は、規制緩和の流れと政府の景気刺激への期待感から具体化し、30年前の参議院の付帯決議である、「小規模の株式会社については、その業務運営の簡素合理化を図り」、定款の自治に多くの運営を委ねるものです。しかし、同じ付帯決議で「大規模の株式会社については、その業務運営を厳正公正ならしめ、株主、従業員及び債権者の一層の保護を図り、併せて企業の社会的責任を全うすることができるよう改革を行う」としていますが、そのとおりになるのでしょうか。
アメリカのクリントン、ブッシュと続く政権から日米合意に基づく「強化されたイニシアティブ」が発揮されています。対日経済指針(2000年12月)が、より一層、会社法の改正に影響しています。「指針」は、「一世紀前に制定された商法を改正し、現代的な金融取引(株式の発行・消却・分割、ストック・オプション、年金の通算制度)の障害を取り除く。法務省の改正案では、改革が大幅に遅れ、官僚の密室審議となることが予測される。商法改正がタイミングよく、透明性をそなえた形で実施されるように求めることが、アメリカの対日交渉の目的でなければならない」と述べていることからもわかるとおり、強い圧力が商法改正にかかっています。
アメリカの圧力を受けて、日本経団連も「わが国産業の競争力強化に向けた提言」(99年5月)を発表しています。その中では、「世界的な大競争時代において、……中略…… 会社分割、分社化、株式交換・株式移転、合併等を通じたグループ化・共同化や、その再編、あるいは新たな事業形態の活用が必要であり、そのために企業法制、税制の一体的かつ迅速な整備が必要である」としています。
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