政務活動費とは地方自治法の規定により下記の通りさだめられている。
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、できる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとし、議長はその使途の透明性の確保に努めるものとする。 政務活動費の原資はすべて税金です。ここが政治資金規正法による政治資金とは大きく違う所です。
兵庫県議による政務活動費の不適切な使用に端を発し今回の富山市議の不適切な使用、堺、阪南と次から次と出るわ出るわ怒りを通り越してあきれてしまう出来事です。その内容も極めてお粗末でありあの内容で政務活動費として請求するかと思うほどです。また何のチェックもされていない管理の甘さ支払いを実行する側(行政側)の責任ももっと追及されなくてはなりません。私は行政も後日不適切な使用が見つかった場合ペナルティーが課されるべきだと思っています。
現在多くの自治体では情報公開法に基づく請求によりその情報が公開されていますが黒く消された部分について富山市の場合使用した議員の名前も消してありましたが情報公開の理念からすると疑問に思います。また請求してから資料が出て来るまで時間もかかり、手数もかかることから、政務活動費の内容をネット上に公開し誰でも見ることが出来るシステムにする必要があると思います。過去に問題があった兵庫県は政務活動費の請求書・領収書を議員別にネット上に公開しています。神戸市は市からの要請で税理士が政務活動費の監査を行っています。このようにやる気があればこのようなことを条例で定め実施すことは決して難しいとではありません。
自治体によっては、費用の問題や手数がかかる等出来ない理由を並べるところもありますがネット上の公開ではなくても税理士、会計士、弁護士等による会計監査を行う方法など全議員ではなく毎年ランダムに抽出した議員を対象として調査を行い何か不正な点が見つかれば過去に遡って調査する方法であれば多くの負担をかけずに出来ると思います。確か神戸市の場合税理士が1 人程度で日数も年4 日程度であったと思いますが、その調査結果をネット上に公開しています。これだけでも十分な牽制効果はあると思います。
もっと問題があるのが、不正が明らかになった時に誤って計上した等返金すれば問題はないという姿勢です。たまたま1 枚まぎれこんだと言うのは理解できますが、領収書の偽造や高級乗用車の購入(本人はリース契約と勘違い)など秘書が処理したとか家族が契約したとか言い訳を繰り返していますが本人の名前で提出した書類である以上本人が作成し提出した書類であることは間違いのない事実です。。このような不正が発覚した議員については現在の議会制民主主義では難しいことですが、議員の処分について裁判員制度のような一般の有権者から選ばれた者による議決で決まる方式等など、何んだかの方策を講じる必要があるのではないかと思います。
堺の市議のように不適切な使用が見つかれば返還すれば問題はない(本人は故意ではなく誤って請求)…支持者からも辞めろとは言われていないから辞職するつもりはない。など一般社会ではとても通用しない倫理観の持主の議員ついて処分することができないからです。公費を使う以上それなりの意識と責任をもって使ってもらわないと困ります。政務活動費が「生活費」にならないよう住民も注意していかなければなりません。 |