茨城会は、ここ数年、会員の高齢化等により会員数が激少傾向でしたが、一昨年に数年振りの加入会員があり、9 名の会員数を維持しています。
昨年の四国全国研究集会には、新加入の会員を含めて7 名が参加し、全ての分科会に参加することができましたが、茨城会独自の研修・研究会は中断したままになっており、茨城会としての活動も休眠状態が続いています。そのような状況を察知してか、初めて全国研究集会に参加した会員からは茨城会独自の研修会を設けないと会員の増加は見込めないのではないかという意見もありましたので、今年こそは何とか研修会を開催したいと考えています。
しかし、会員の中には原発事故の被害者のために税務当局や東京電力と「賠償請求や課税問題」で奮闘していますし、自らの所属税理士会が税制・税法改正の建議事項を募集していることに着目して意見を提出しているようです。
昨年の税法改正の要望提案した「原子力損害」により支払われた損害賠償金について、所得としてなじまないため不課税とすることを提起しました。
理由は「原子力損害」およびいわゆる風評被害により支払われた損害賠償金は国民や法が予定していなかった原子力災害等によるもので、通常の経済活動から得られる所得・益金とは異なり、それにより経済的利益を得るものはいないため、そのすべてついて課税対象外としてほしい。
確かに筋は通っているが、問題が大き過ぎるという理由だが、原発事故こそ大きな事故で、不課税にすることは大問題ではないと提案者は、関東信越税理士会が不採用としたことを悔やんでいた。
何故ならば「東京電力からの賠償金」は、損害賠償を行う際の基準が原子力損害賠償審議会から「損害賠償中間指針」(略称)として公表された損害賠償金である。これに関する原子力損害の賠償の定義(昭36.6.17 法律147)2 の2 では、「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害をいう。いわば国家賠償である。
国税庁の見解は、心身の損害又は資産の損害に対する賠償金として非課税になるものと明示しているが、事業所得の収入金額になる賠償金。支払を受けた賠償金のうち、必要経費を補てんするためのものや営業損害のうち減収分(逸失利益)に対するもの、就労不能損害のうち給与等の減収分に対するものなどは、事業所得等の収入金額になりますと広報しています。国家賠償的な東電賠償金に税金を課することが理不尽に思えて悔しい思いです。
一部の会員だけが力んでも茨城会全体の力量になっていない現状を打破するために税法だけにとどまらず、政府の原子力発電輸出に反対し、原発ゼロの共同行動を広げ、周辺地域の問題点とも向き合って積極的に諸問題の解決のため学習・研修会を提起し会員拡大の施策を講じて、諸団体や商店街等との対話を進めます。
全商連、自由法曹団、茨城税経新人会の一員として東電福島原発の営業損害賠償の取り組みと課税問題は、賠償金へは不課税を主張し、原発事故からの復興と復活の糧となるよう引き続き頑張る所存であることを発信します。 |