論文

生存権と地方税、国民保険税(料)等の滞納
立正大学法学部客員教授 浦野 広明
1 序

安倍内閣は、競争市場において勝利を占めたものが多くの富を蓄積し、それに敗れたものとの間に貧富の差が生ずるのは当然の帰結という政策(経済の論理)をすすめている。安倍首相は、消費税増税による増収分は「すべて社会保障の充実・安定化に向ける」と繰り返してきた。しかし、15年度の消費税増収分8兆2,000億円(国と地方あわせて)のうち「充実」に充てると説明しているのは、1兆3,500億円であり、増収分の2割にも届かない。15年度では、法人実効税率を2年間で3.29%引き下げ、軍事費は史上最大の4兆9,801億円に膨らんでおり、庶民から吸い上げ、大企業や軍拡に充てていることが明らかである。

安倍内閣が15年度税制改定において進めるのは下記の政策である。

(1)消費税増税の固定化

消費税増税法は12(平成24)年8月10日に成立した。同法は、2条において、14(平成26)年4月に8%〔消費税6.3%・地方消費税1.7%〕とし、3条において、 15(平成27)年10月に10%〔消費税7.8%・地方消費税2.2%〕にするとした。ただし、税率の引上げに関して消費税増税法附則18条3項は、「消費税率の引上げ施行前の経済状況を勘案して税率引き上げを停止すると」していた。ところが、「消費税増税法」を「消費税率(国・地方)の10%への引上げ等の施行日を平成29年4月1日とする」と、「附則第18条第3項を削除する」とした。

(2)大企業の法人実効税率の引き下げ

大綱は法人実効税率(国税と地方税を合わせた税率=標準34.62%)を15年度に2.51%引き下げて32.11%とし、16年度までの2年間で3.29%引き下げて31.33%とする、その後数年で20%台を目指すとした。法人課税は15年度から2年間にわたり合計4,200億円減税をする。

一方で全法人の99%を占める中小法人(資本金1億円以下)への課税については「幅広い観点から検討を行う」(15年度税制改定大綱)として、課税強化の方向を打ち出している。大企業を潤すだけの減税のため、利益はなくても資本金や給与総額で課税額を決める外形標準課税の強化や、赤字を出した企業が欠損金と黒字を相殺できる繰越控除の見直しで、赤字企業や中堅・中小企業にまで負担を押し付けようとしている。

(3)富裕層向け贈与税負担減

株式譲渡、高齢者層が子や孫に資産を移転した場合の贈与税優遇を拡充する。とりわけ目立つのは住宅資金の贈与税非課税の最大3,000万円への拡大である。贈与税がないと、生前に財産をすべて贈与しておけば、相続開始の時点で課税されるべき財産はゼロになり、相続税がかからない。このようなことを防ぐために設けられているのが贈与税である。相続税や贈与税は富の集中や固定を防ぐ役割を持つが、贈与税の非課税の拡大は、富裕層の相続税を減税することに連動する。

経済の論理は大量の貧困者を作り出して、生活を保障するどころか、生活を破壊してしまう。私有財産制度と財産相続制度を基礎とする資本主義体制の下では、所得の配分の不平等や財産(富)の偏在が避けがたい。この状態を放置すると、所得の不平等分配が拡大するので、税制を通じてその是正を図るべきである、とする社会権の要請が所得再分配機能である。裏を返せば所得再分配は、社会に存在する富に対する個人の分け前請求権である。個人は社会保障について社会(政府)に対して請求する権利を有し、政府はその請求に応える義務がある、ということが社会権の重要な位置づけなのである。

憲法は一国の法秩序の頂点にある根本法である。あたりまえであるが、税について考える際には、日本国憲法(憲法)から出発し憲法にかえる、という観点を常に想起しなければならない。広義の解釈における納税者の権利は税負担と税の使途の両面である。

憲法が目指す税負担の権利は「応能負担原則」(応能原則)であり、税使途の権利は、「福祉社会保障に全税を充当する」(福祉充当原則)である。

応能原則は、憲法14条の平等原則に加え、13条(個人の尊重・幸福追求権)、25条(生存権)、29条(財産権)などを根拠とするもので、各人が負担能力に応じて税負担をするという原則である。この原則は、国税、地方税、社会保険料(使途が特定される目的税)など、すべての租税に当てはまる。

年所得が200万円と1,000万円の人が、消費税を20万円負担した場合、所得に占める消費税負担割合は、前者が10%、後者は2%である。このように消費税は、高所得者に比べて低所得者に重い負担を強いるのであるから、14条(平等原則)違反となる。住民税の一律税率(10%)や国民年金の均等額(15年度月額15,590円)なども負担能力を考慮していない。

福祉充当原則は、憲法が全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認し(前文)、戦争の永久放棄・戦力不保持・交戦権の否認(9条)、生存権(25条)を根拠にする。ところが15年度の軍事費(防衛関係費)は前記のように4兆9,801億円で史上最高額となっている。中身も、オスプレイ、F-35戦闘機、護衛艦、潜水艦、水陸両用車など、海外で戦争をするための装備がずらりと並んでおり、どうみても9条違反である。

15年度以後社会保障制度は大改悪される。医療では、75歳以上の後期高齢者医療の保険料を最大9割軽減している特例措置を17年度から廃止。これにより保険料が2〜 10倍に増え高齢者を診療から締め出す。現役世代に対しては入院給食の自己負担を1食260円から460円程度に引き上げる。紹介状なしで大病院を受診する患者には、5,000円〜 1万円の定額負担を押し付け、入院・診療ともに締め出しをはかる。介護では、特別養護老人ホーム(特養)や小規模デイサービスなど事業所に支払われる報酬を引き下げる。これではただでさえなり手が少ない介護従事者の待遇悪化を招き、サービス低下につながる。「特養」の相部屋入所者から室料として1万5,000円を徴収するなど利用者に対しても負担増を盛り込んでおり、低所得者が追い出される。生活保護でも、現在実施している生活扶助費削減に続いて、「住宅扶助」や、暖房費用である「冬季加算」を引き下げる。安倍内閣は年金についても、向こう30年間にわたって削減し続ける制度改悪を打ち出している。

生存権の立場からすると、税や社会保険料(社会保険料も税の一種)は、負担者の負担能力に応じたものでなければならない。他方で社会保険(医療、労災、雇用、介護、年金など)の受給(受益)の額は、最低生活が保障される程度の水準が維持されなければならない。

生存権の保障は市場原理に背き、社会保険財政の赤字をまねく。この赤字を財政支出(税金を使う)によって補てんすることをつうじて生存権を保障することが、現代国家の義務である。
2 納税者の権利と滞納
応能原則を実現するためには、国税や地方税において、直接税を中心に総合・累進課税を採用することが重要である。累進税率は課税対象金額が増えるにしたがって適用税率を高くするものである。累進税率には、課税対象が大きくなるに従って単純に高率を適用する単純累進税率と課税対象を段階的に区分し、上の段階に進むに従って順次に高率を適用する超過累進課税がある。超過累進税率を採用している代表的な国税には所得税、相続税、贈与税がある。しかし、近年の税制改定は次のように累進課税機能を破壊させている。これにより、大企業・富裕層減税、小企業・勤労者増税が進んでいる。

所得税の税率刻みは図のように74年当時19段階の税率区分があり、所得税・住民税の最高税率は93%であった。
所得税の税率構造の推移
所得税率の刻み% 住民税の最高税率 住民税と合わせた最高税率 住民税の刻み数
1974 10、12、14、16、18、21、24、27、30、34、38、42、46、50、55、60、65、70、75 18% 93% 13
1984 10.5、12、14、17、21、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70 18% 88% 14
1987 10.5、12、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60 18% 78% 14
1988 10、20、30、40、50、60 16% 76% 7
1989 10、20、30、40、50 15% 65% 3
1999 10、20、30、37 13% 50% 3
2007 5、10、20、23、33、40 10% 50% 1
2015 5、10、20、23、33、40、45 10% 55% 1
15年3月の政府統計が15年5月1日に発表された。そこでは、物価上昇を加味した賃金水準を示す実質賃金指数が23カ月続けて前年割れとなっている。家計の消費支出は過去最大の落ち込み。安倍政権の経済政策「アベノミクス」による物価高に賃金の上昇が追いつかず、消費税増税が家計に打撃を与えている。厚生労働省の毎月勤労統計調査(速報)によると、実質賃金指数は前年同月比2.6%低下。また、総務省の家計調査によると、1世帯(2人以上)当たりの消費支出は31万7,579円。実質で前年同月比10.6%減少し、過去最大の下落幅。14年3月が消費税増税前の駆け込み需要のピークだった反動で、幅広い品目で支出が落ち込んでいる。勤労者世帯の実収入は実質で0.3%減。物価上昇で実収入が目減りしている。

進んだ資本主義国のなかで日本ほど国民いじめの税制を進行させている国は珍しい。国税の滞納額で大きな割合を占めている消費税は、納税義務者(事業者)の税の負担能力をまったく考慮していない。消費税は取引額を基準に税額が算定される。つまり、消費税は【(課税売上ー課税仕入)×税率】で求める。力の弱い小企業の課税売上は縮小化、課税仕入は増大化する。課税売上の縮小化は売上価格を下げないと売れないことから生ずる。課税仕入の増大化は、課税仕入れの相手方の大半は大企業であり高い独占物価となっているからである。このように応能原則に反する税制の下で弱者は税負担が困難になる。加えて福祉充当原則も損なわれている。

滞納が生ずるのは弱肉強食(反応能原則)のもとでは当然の成り行きである。次は税の滞納状況である。

(1)国税の滞納額

2013年度の新規国税滞納額は5,477億円、2012年度からの滞納繰越額が1兆2,702億円、整理済額が6,765億円で、年度末滞納残高は1兆1,414億円である。

2013年度末滞納残高1兆1,414億円の税目(税の種目)別内訳(端数無視)は、 消費税3,960億円、 申告所得税3,520億円、 源泉所得税2,402億円、 法人税1,635億円、 相続税1,156億円、 その他28億円である。

(2)地方税の滞納額

地方税の2012年度末滞納残高は、道府県税が5,161億円、市町村税が1兆2,506億円で地方税の合計残高(端数無視)は1兆7,667億円である(この残高以外に地方消費税がある)。税目(税の種目)別内訳は、 個人住民税9,320億円(市町村分5,523億円、道府県分3,797億円)、 固定資産税5,615億円で、この2税で全体の84.53%を占めている。

(3)社会保険料(目的税の一種)の滞納額

国民健康保険料(税)は、2013年6月1日現在、372万2,000世帯が滞納、短期被保険者証交付が117万世帯、資格証明書交付が27万7,000世帯である。短期保険者証は有効期間が1〜 6か月である。短期保険者証の交付を受けた世帯は、滞納が続くと資格証明書の交付へと移行する。資格証明書では医療機関の窓口で医療費を全額負担しなければならない。後日、未納分の保険料領収書を添えて市町村等へ申請をすると、かかった医療費の7割が返還される。そうはいっても、資格証明書世帯では全額の医療費負担は無理な話であり、事実上医者にはかかれないのである。

国民年金(自営業者や非正規労働者らが加入する公的年金。13年度月額15,040円)の13年度の未納率は39.1%である。国民年金保険料を給与から天引きする会社員の厚生年金とは違い、加入者が自ら納める必要があり、13年度末の加入者数は20歳〜 59歳の1,805万人となっている。
3 滞納者(本人以外の両親、祖父母、子、孫)の生存権否定
地方税の滞納者に対して憲法25条(生存権)を無視した事態が進行している。滞納者に対して市町村が行政サービスを制限する「行政サービス制限条例」(以下「制限条例」と略す)の制定である。制限条例を制定している市町村が一つでも存在する道府県は、北海道、岩手、宮城、栃木、神奈川、新潟、長野、富山、福井、大阪、京都、三重、和歌山、島根、徳島、沖縄である(07年9月現在)。

制限条例は北海道日高町の場合次のようになっている。

(1)制限を受ける者

町税等(町税、国保税、介護保険料、保育料、下水道分担金、上下水道料、公営住宅料、ウタリ資金貸付償還金、学校給食費)の滞納者本人だけでなく滞納者と生計を一にする直系2親等の家族(両親、祖父母、子、孫)。また、滞納者が代表を務める法人。

(2) 制限されるサービス(48項目)

指名競争入札の参加  工事の請負  業務の委託  物品等の購入  町有財産の貸付  町有地における自動車保管場所の証明  町有財産の売払  産業振興奨励補助事業補助金  害獣防止電気柵整備事業補助金  農業協業法人設立促進奨励措置 11 優良肉用牛繁殖素牛導入事業補助金 12 全道共進会出陳手当 13 漁業近代化資金利子補給 14 農産物処理加工所の使用 15 体験農園施設の使用 16 町営牧野の使用 17 企業振興促進奨励措置 18 地場生産加工業奨励育成措置 19 販売施設等整備促進補助 20 中小企業融資制度  中小企業振興対策利子補給  中小企業融資制度資金保証料交付  ふるさと定住促進賃貸住宅の入居  ふるさと定住促進住宅建設奨励交付金  下水道排水設備指定工事店の指定  下水道受益者分担金の前納報奨金の支給  水洗便所等改造資金の貸付  指定給水装置工事事業者の指定  水洗便所改造補助金  排水設備工事の補助  ウタリ住宅改良等資金貸付  エンゼル祝金  慶弔金支給(香料を除く)  墓地の貸付  介護慰労金支給  介護用品支給  障害者用自動車改造費補助  老人福祉バス乗車券交付  バス利用運賃の割引(70歳以上) 門別温泉とねっこの湯入浴優待  介護予防生活支援事業  高齢者生活支援費支給  町営住宅の入居  浄化槽設置補助金  道路の占用許可  普通河川における許可を要する行為  奨学金  私立幼稚園の助成

滞納者に対して行政サービスを受けさせないという制度上の差別を設けることに合理性はない。このような差別は不合理な差別であり憲法第14条がいう法の下の平等違反といえよう。それにとどまらず憲法第13条(個人の尊重)、25条(生存権)、第26条(教育を受ける権利)、第29条(財産権)、などに違反している。
4 滞納とのたたかい
憲法第25条は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障し、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進についての国の努力義務を規定している。地方自治法1条の2第1項は、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」 と住民の積極的な権利を保障している。

土地や建物を所有していると滞納処分の執行停止を含む納税緩和制度の適用はないのではないかと考える人は少なくない。憲法は「財産権は、これを侵してはならない」(29条1項)、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」(同2項)としている。ここでいう公共性は、大多数の国民の居住生活やそれと結びつく生産活動の場としての土地建物を保障することである。憲法25条の生存権を原点とする財産権は「生存権的財産」(人権としての財産)である。生存権的財産は売却を前提とする商品としての財産ではない。したがって市場価格で評価する必要はなく評価はゼロでもよいのである。一定の滞納者が所有する居住や事業に利用している生存権的財産である土地建物は滞納処分の対象外である。そもそも土地建物は人間の生存の基礎であり、生存権を保障するためには土地建物の権利も保障しなければならない。通常の勤労市民・中小零細企業の経営者・農民・借地人・借家人の生存権を原点とする財産を保障し大多数の国民が安心して暮らし、営業ができるようにするというのが憲法の立場である。

税金を滞納している多くの人々は、評価ゼロの生存権的財産を除くと債務超過となり、ほとんどが滞納処分(差押えなど)の執行停止(国税徴収法や地方税法に規定がある)の要件をかなえている。課税庁は、執行停止の要件を充たしている滞納者について執行停止をする義務がある。執行停止をしないで、差押えを行うことは不作為(怠慢)の違法行為であり、損害賠償を負うなど、何らかの法律上の制裁が課せられることになる。

滞納者を救済する非常手段は「滞納処分の執行停止」である。国税徴収法153条は次の規定をしている。

税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

一  滞納処分の執行をすることができる財産がないとき。
二  滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三  その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。

上記の滞納処分の執行停止は、 滞納処分を執行することができる財産がないとき、 滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、 その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるときに適用される(地方税法においては15条の7)。滞納処分の執行停止が3年継続したときには、停止した租税を納税する義務は消滅する(上記規定5項の場合には直ちに)。

滞納処分の執行停止の解釈については、北野弘久教授の次の指摘を生かすことが重要である。

「法において『・・・・・・できる』というのは、一定の要件を充足する『事実がある場合』ということを受けて、つまりそのような場合に限って『できる』という意味であって、ここでいう『できる』はそのような一定の要件を充足するときはむしろ『・・・・・・しなければならない』という意味である」

図は北海道X市の05年度における滞納処分の執行状況である。実に滞納者の約40%が滞納処分の執行停止となっている。滞納処分の執行停止の請求権は生存権(憲法25条)に基づく納税者の権利であり、滞納処分の執行停止は税務署長の義務である。国税徴収法153条1項各号及び地方税法15条の7第1項各号の要件を充足する事実がある場合には税務署長は滞納処分の執行停止をしなければならない。

滞納者は、滞納処分の執行停止に該当することを具体的に説明した滞納処分の執行停止を求める請願書(憲法16条)を課税庁に対して提出するとよい。滞納処分の執行停止を求めることは、憲法30条の「法律なくして納税なしの原則」を生かして、つかみとる権利である。

北海道X市の2005年度滞納処分執行状況(滞納税額の単位は万円)
税目 差押 参加差押 交付請求 分納誓約 執行停止 合計
人員 税額 人員 税額 人員 税額 人員 税額 人員 税額 人員 税額
個人市民税 867 4,283 262 2,311 55 429 1,846 9,142 2,750 10,423 5,780 26,588
法人市民税 19 127 8 105 9 140 107 504 15 68 158 944

(うらの・ひろあき:東京会)

▲上に戻る