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新年のご挨拶
北陸税経新人会会長 世戸 英明
税経新報読者にみなさん、2014年の新年をお祝い申し上げます。おめでとうございます。
私どもの仕事に係わって、昨年1月より「改正」国税通則法が施行され、原則として事前通知の手続きが法律に定められ、これらの11項目すべてを通知することが課税庁に義務付けられましたので、調査の適用要件になりました。

この間、私が経験したことをご紹介します。

A事案(文具、書籍等販売の法人税調査)では、2週間前ごろに調査日程の事前調整が行われ、その直後に事前通知により11項目が電話で通知されました。私は、「文書」による通知を求めましたが、局の方針で「口頭」による通知と固執しました。また、「調査の目的」の詳細な説明を求めましたが、調査官は「所得の確認」などと主張するのみで従来のやり方に固執しました。

B事案(居酒屋の所得税調査)では、事前通知なく突然に4人の調査官が店舗に来店し現況調査を始めたようで、その後、私に電話連絡してきたものです。いわゆる無予告調査に該当する要件を満たしていないにも拘わらず、単に「現金商売だから」と従来のやり方に固執したものでした。私は、調査担当者と統括官に強く抗議をし、署長に「申し入れ書」を提出しました。

数日後、統括官から申し入れ書に対する回答をしたいとの連絡があり、話し合いに応じましたが、署長との面談、文書回答についてはやんわりと拒否されました。これについても再考を求めたのは当然のことです。統括官は、いわゆる無予告調査は「従来からもやっている手法でご理解とご協力を」というものでした。私は「納得できない」と話し合いは物別れに終わりました。

国税通則法の改正は、課税庁側も相当意識しているようで、税理士側も「改正」国税通則法の活用を意識しないと、従来のやり方に流される恐れがあると思いました。

新年のご挨拶が窮屈な話になり申し訳ありません。みなさまの御多幸を祈念し、本年も納税者の権利擁護、税制・税務行政の民主化に努力したいと思っています。本年もどうぞよろしくお願いします。

(せと・ひであき)

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