消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案をめぐる民主・自民・公明3党の修正協議は政府提出の消費増税案と自民党の社会保障制度改革基本法の修正案で6月15日未明に合意に達した。
3党合意はなにを合意したのだろうか。税制に関するところを拾い出してみた。
民主党のHP には(1)3党実務者確認書、(2)社会保障・税一体改革に関する確認書、(3)税関係協議結果、の3つの文書がでている。
税関係協議結果は前文で政府提出の税制抜本改革の2法案について以下のように修正することで合意した、とある(つまり、この協議結果に出てこないところは政府案のままという解釈でよいかと思います)。
この協議結果の文書には本文の文書と条文イメージがでている。
所得税と資産課税については条文イメージ「附則」のなかで、いずれも「平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずる」としている。所得税の最高税率引き上げや相続税の基礎控除の縮小などは一旦棚上げということだ。
消費税については条文イメージのなかで、「低所得者に配慮する給付付税額控除等及び複数税率、簡素な給付措置」としてイ、ロ、ハ、とあり、ハでは給付付税額控除や複数税率の結論がでるまでの「暫定的及び臨時的な措置」として「簡素な給付措置を実施する」としている。
この「簡易な給付措置」について本文文書のなかでは、「簡素な給付措置の実施が消費税率の8%への引上げの条件であることを確認する」とあるが、具体的な検討はこれからということだ。
次に消費税増税実施時期に関する経済対策「附則18条」について。
本文文書ではもともとの法案の第1項に掲げた経済指標の数値は「政策努力の目標を示すものであること」と「消費税率の引上げの実施は、その時の政権が判断すること」を確認した、とある。
条文イメージでは第3項の最後に「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」としているが、本文の確認からすれば数値条件が実質的になくなったわけで、その時々の政権が判断すればよいということになる。
実施時期について政府案について修正がないので、平成26年4月から8%、平成27年10月から10%、はそのままということだ。
これら合意を受けて、政府・民主党は20日夜、社会保障制度改革推進法案と、 認定こども園改正案を衆議院に提出した。
国会の会期末をひかえ慌ただしい動きである。
20日提出された社会保障制度改革推進法案の要綱には社会保障制度改革の基本的な考え方について次のように書かれている。 |