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時潮

税金冤罪事件
全国協議会研究部長  疋田  英司  

取り調べの「可視化」が司法の分野で問題とされています。取り調べに無理はなかったのか、自白は本当に任意で行われていたのか。冤罪を生まないシステムとして、裁判官や裁判員が判断できるよう、「取り調べの可視化」を日弁連は求めています。「自白」や「有力な証拠」という捜査当局の一方的な判断が冤罪事件を生みだした背景からやむをえない方向であると考えます。

一方、税務においてはどうでしょうか。冤罪はおこらないのでしょうか。 現在、関わっている案件で考えさせられる案件があります。もともと顧問先ではなく、調査が終結してから納得がいかないので相談に乗ってあげてほしいと紹介があった案件です。その内容は、調査担当者の思い込みからくる高圧的調査、納税者の短慮から発した売り言葉に買い言葉、依頼された税理士の知識不足や配慮不足から納税者の意思に反して提出されてしまった修正申告書。納税者の権利を守れない税務当局の権利救済システム。一部の不心得な税務職員による冤罪ともいえる修正申告のしょうように改めて怒りを覚えます。

2年前に開業した風俗営業の法人。無予告で多人数の税務職員が来場し、女性経営者に質問を投げかけます。パソコンのデータや書類などをコピーし、一部を持ち帰ります。この調査の結果、納税者は修正申告を提出していますが、納税者は納得がいかない。

税務署に紹介された税理士に任せたところ、自分の承知していない金額で勝手に修正申告書が出された。修正申告書には代表者の署名もなく印鑑は代表者個人名の三文判。もちろん、そのような印鑑を代表者は持っていない。後日税理士に確認したところ、税理士が代表者の断りもなく購入した三文判を使用して提出。

税務署が売上除外の根拠としたタマリの一つである美術品は法人開業前に代表者が個人で購入していたもの。また、金庫の現金は日常的な営業資金であったこと。これらを代表者は隠すこともなく、「見せて」といわれて素直に見せたところ、売上除外分のタマリと認定して修正申告を「慫慂」した。預かり証も作成せず持ち帰った「書類」を、「頂いた書類」として納税者に返さない。さらに、源泉徴収の対象とならない風俗嬢を、ホステスや従業員として源泉所得税を決定した上、すべての調査額に重加算税が決定されます。

これに対し、相談直後に嘆願書を提出しました。当局は「修正申告書は税務代理権限証書を添付した税理士を通じて適正に提出されており、調査も適正にやられている」と主張。「書類」は任意に提出していただいたものであり、公文書であるため返却できない。これでは埒が明かないため、請願書を提出。「書類」は返却されましたが、相変わらず修正申告は適正であると主張するばかり。修正申告の適否は保留しつつも、せめて適正な税額について主張している意見に対して真摯に回答するよう強く抗議して現在進行中です。

今回の調査の決め手が「質問顛末書」です。ワープロで予め用意された自白=質問顛末書にどこまで任意性があるのでしょうか。税務署内の密室で多人数から高圧的な言動を受けた場合、一般人なら正常な判断を失い拒否のできない認識を与えたとしても不思議はありません。そして法人の「自白」ともいえる修正申告書は、代表者の署名もなく、税理士が三文判を購入して提出したもの。法人税法で申告書には代表者の署名と印鑑が必要であると定めていますが・・。

冤罪事件は警察や検察の誤った判断から導かれます。税務職員の誤った認識が納税者の権利を大きく侵害します。正しい税額を追及するとともに、人権侵害に対しても敏感になるべきと考えます。その点からも、納税者権利憲章が一刻も早く有効な形で成立することを強く求めます。

(ひきた・えいじ:大阪会)

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