論文

税理士会と税政連は別個独立の団体
- その意義を牛島税理士訴訟に問う -
千葉会  伊藤  清  

牛島税理士訴訟は最高裁判決とは

(1)会社とは法的性格が違う税理士会
上記八幡政治献金事件に典型的な政治献金を容認するどころか勧奨さえするわが国の司法状況のなかで、牛島税理士訴訟はどのように争われたのでしょうか。それが如何に愚劣なものであっても、下級審なり小法廷が、大法廷の判決に反するような判決を出すことは、世の中が大きく激変でもしない限り不可能です。

牛島税理士訴訟最高裁第三小法廷の判決については、この拙文のなかですでに幾らか触れてきましたが、まず政治献金について「会社が政党に政治資金を寄付することも、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為とするに妨げないとされる」とした八幡政治献金事件最高裁判決を引用し、これを踏まえた上で「しかしながら、税理士会は、会社とはその法的性格を異にする法人であって、その目的の範囲については会社と同一に論ずることはできない」。なぜなら税理士は、国税庁の管轄区域ごとに税理士会という法人を設立することが法律(国家)によって義務づけられている、つまり会をつくることを強制されているのです。

しかもそのつくることが強制される「税理士会の目的は、会則の定めをまたず、あらかじめ、法において直接具体的に定められている。すなわち、法四九条二項において、税理士会は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とするとされ( 法四九条の二第二項では税理士会の目的は会則の必要的記載事項ともされていない。)、法四九条の一二第一項においては、税理士会は、税務行政その他国税若しくは地方税又は税理士制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができるとされている」。

このように税理士会の仕事は、法律でキッチリ決められているばかりか、「また、税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を大蔵大臣に報告しなければならず(法四九条の一一)、大蔵大臣は、税理士会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその税理士会の会則に違反、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができ(法四九条の一八)、税理士会の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士会から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をして税理士会の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる(法四九条の一九第一項)とされている」とし、

「さらに、税理士会は、税理士の入会が間接的に強制されるいわゆる強制加入団体であり、法に別段の定めがある場合を除く外、税理士であって、かつ、税理士会に入会している者でなければ税理士業務を行ってはならないとされている(法五二条)」ことを指摘したうえで、「税理士会は、以上のように、会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲についても、これを会社のように広範なものと解するならば、法の要請する公的な目的の達成を阻害して法の趣旨を没却する結果となることが明らかである」と述べています。

つまり税理士会は、法律(国家)が公的な目的のもとに強制的に設立を命じてつくらせ、その目的が達成できるようにその運営を監視されている法人で、私人が目的を自由に決め、自由に運営し、加入脱退が自由な一般の会社とは明らかに法的な性格が違う。ですから、税理士会の場合は、目的の範囲も規定に沿って厳しく解釈しなければならない、というわけです。
(2)思想・信条の自由に特別の考慮が必要
さらに、判決は次のような極めて重要な指摘を行いました。「税理士会が前記のとおり強制加入の団体であり、その会員である税理士に実質的には脱退の自由が保障されていないことからすると、その目的の範囲を判断するに当たっては、会員の思想・信条の自由との関係で、次のような考慮が必要である」として、「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式(多数決原理・・・引用者)により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある」。つまり、構成員の思想・信条の自由を侵すような行為は目的の範囲には含まれない、ということをいっているわけです。
(3)政治献金は投票の自由と表裏のもの
ところで、いま問題となっているのは、南九会が税理士法改正運動の資金として会員から特別会費を徴収し、それを南九税政連に寄付するという行為です。

税理士会のような公的な団体の目的の範囲は、八幡製鉄のような一般の会社と違って、その目的の範囲は法律の規定に沿って厳しく解さなければならないとして、では税理士会の税政連に対する税理士法改正のための寄付は、目的の範囲に入るのか、入らないのか、ということになりますが、この政治団体への寄付、政治献金について、判決は特に重要な判示を行いました。

特に重要なというのは、その判示は必ずしも税理士会の場合に限られるものでなく、会社を含めすべて団体のなす政治献金についてもいえることではないかと思われるからです。判決は、次のように判示しています。「特に、政党など規正法(政治資金規正法・・・引用者)上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。なぜなら、政党など規正法上の政治団体は、政治上の主義若しくは施策の推進、特定の公職の候補者の推薦等のため、金員の寄付を含む広範囲な政治活動をすることが当然に予定された政治団体であり(規正法三条等)、これらの団体に寄付することは、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかに密接につながる問題だからである」と。

その上で税理士会について、「そうすると、前記のような公的な性格を有する税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできないというべきであり(最高裁昭和四八年(オ)第四九九号同五○年一一月二八日第三小法廷判決・民集二九巻一○号一六九八頁参照)、税理士会がそのような活動をすることは、法の全く予定していないところである。税理士会が政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、法四九条二項所定の税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない」と述べ、

「以上の判断に照らして本件をみると、本件決議は、被上告人が規正法上の政治団体である南九各県税政へ金員を寄付するために、上告人を含む会員から特別会費として五○○○円を徴収する旨の決議であり、被上告人の目的の範囲外の行為を目的とするものとして無効であると解するほかはない」と、明快にこれを無効としました。
(4)税政連は紛れもない政治団体
原審福岡高裁では、南九各県税政は、税理士会に許された活動をすることを本来の目的としている団体で、その活動は税理士会の目的に沿った活動の範囲に限られているのだから、その南九各県税政への寄付は南九会の目的の範囲内であるとしていました。この高裁の判断は、軽率に南九会の主張を丸呑みしたお粗末なものですが、これに対して最高裁は、南九各県税政のような規正法上の政治団体は、「政治上の主義若しくは施策の推進、特定の公職の候補者の推薦等のため、金員の寄付を含む広範囲な政治活動をすることが当然に予定された」団体であり、その原審も認定している事実として、南九各県税政は現に政治家の後援会等に政治資金を支出していることなどをあげ、税政連をまぎれもない政治団体と評価しています。

現在全国の税政連が、公職の選挙に当たっては特定政党の特定候補者を推薦、支持してその選挙運動を行い、また特定政治家の後援会を組織し、これらの組織活動をその最も中心的な活動として力を注いでいることは、皆さんも先刻ご承知のとおりです。

取り交わされた確認書の重要性

(1)確認されたのは何か
さて最後に、牛島税理士訴訟の結語というべき南九会(甲)と牛島税理士(乙)との間で取り交わされた確認書について述べますが、それは次のような内容(一部原文と異なり略記・・・引用者)となっています。

一、 会員に特別会費の納入義務はないので、甲は、特別会費を納めた会員全員に、それを返還することを決議。

その財源は、一般会計から支出せず、新旧の役員を含む有志からの任意の寄付による。会員に対し強制的な寄付勧奨は行わない。

二、 甲は、今回のような特別会費の徴収・支出やこれまで税政連に対し業務改善費として出してきた支出(これは多くの税理士会がこのような費目で一般会計から支出し、各県の税政連の活動費の大部分をその資金で賄っていました。・・・引用者)を行ったことの責任を反省し、今後再び同様の過ちをおかさないよう注意し、申し送る。

三、 甲は直接、間接を問わず、政治献金は一切行わない。

甲は、税政連と別個独立の団体であり、今後、税政連に対する利益の供与はこれを行わないことを確認するとともに、税政連に対し、新規入会者については入会届を徴し、入会届出用紙に入退会が自由である旨を注記するなど、甲と税政連が別個独立であることが明らかとなるような運営を行うよう要請する。事務所、事務員の便宜供与は六年以内にこれを改める。
四以下省略
(2)別個の団体という意味
私たちにとって大事なことは、上記の確認書に盛られた事項は、単に一単位税理士会南九会と一会員牛島税理士との間の問題ではないということです。

最高裁がこの判決のなかで述べているように、税理士会は、思想・信条を異にするであろう税理士が、すべてそれへの加入を強制される公共的団体です。そのため、会員の思想・信条の自由については、いささかもこれを侵すことのないよう特別の配慮が要請されるのです。そのため、当然のこととして税理士会は、政治的には中立でなければなりません。税理士会として、特定の政党・政治家を好んで、これを支持・支援したり、特定の政党・政治家を嫌って、これを排除したりすることは許されません。

一方税政連は、上記したように特定政治家を推薦し、支持し、支援する後援会を組織し、活動するための政治団体で、現にそのような政治活動を行っているわけです。

上記確認書の三項で述べているように、税理士会と税政連とは別個独立の団体です。このことの確認は特に重要な意味をもっています。それは、両団体が単に人格的に別個独立であるというだけでなく、政治的に中立でなければならない税理士会は、特定の政治家を支持・支援する政治団体である税政連に対しては、そのことをわきまえた上での付き合い方がなければならないということ、金員等の供与などはいうまでもありませんが、それ以外に何らかの便宜を与えたり、その政治活動を鼓舞するような行為は絶対に慎まなければならないということを意味するからです。
(3)税理士会に本当の反省があるのか
最高裁判決のあと、税政連の一部の幹部から次のような発言を耳にしたことがあります。「あれは、お粗末な九州の田舎っぺのやったこと、俺たちはあんなヘマはやらないよ」。「税政連に寄付する特別会費なんて、あからさまにやるからいけないんだ。普通会費を上げてそこから出せば、何も問題なかったのに」。さらに消費税導入後に、「俺たち税政連が運動したおかげで、税理士法の改正ができて、君たち税理士は消費税の仕事が増えたんだよ。そうでなきゃ、この仕事は商工会などほかの団体にもっていかれるところだったんだ」。

こうした言葉を聴くにつけ、税政連の幹部はともかく、税理士会の幹部のどれだけが、牛島税理士訴訟最高裁判決及び南九会と牛島税理士との間に取り交わされた確認書の意義を理解し、反省しているか、残念ながら私は疑問に感じられてならないのです。

いちいち例示をあげることはしませんが、税政連はしきりに、自らを税理士会と一体であると喧伝し、税理士会員の税政連への加入を勧奨しています。税理士会が、その税政連の一体宣伝を黙認し、その加入勧奨に何かと便宜を与えているとすれば、これは大変な間違いといわなければなりません。しかし、その一体性をあたかも象徴するかのように、役員の交代期には、日税連及び各地税理士会の幹部と、日税政及び各地税政連の幹部との兼務・交流は、当然のように行われています。

また日税連及び各地の税理士会・その支部と日税政及び各地の税政連とは殆ど事務所を仲良く同一場所においています。

税理士会の総会には友誼団体として税政連が招かれ、総会のあと開かれる懇親会が、しばしば税理士会と税政連の共催で行われ、税政連の支持・支援する国会議員や秘書が来賓として招かれ、税理士会会員と挨拶を交わし懇談する光景も、現在は知りませんが、最近までよく見られたものです。

終わりに

特に今日のように新自由主義的政策による所得、資産、教育などの格差の拡大が進み、また憲法九条の改悪による平和に対する危機が迫っているとき、国民の間の政治的利害の対立・相違を反映して、政治意識もその多様化は避けがたいものがあります。当然のことながら、税理士会会員も、税政連の支持・支援する政治家を、特に支持・支援とまではでは考えていない者、又は絶対に反対だという者など、決して一様ではありません。

税理士会の幹部は、政治的に中立であるべき税理士会が、特定の政党・特定の政治家を支持・支援する税政連に対して、好意的なあるいは既に述べたような肩入れ的な行為をすれば、その行為が、必ずしも税政連の政治活動を支持しない会員の思想・信条を、著しく傷つけ損なうことを忘れてはならないのです。

政治献金を含む政治活動を、個人の自由な意思から、グループをつくるなり、政党に入るなりして精力的に行うこと、そのこと自体は議会制民主主義国家の国民として必要なことであり、大いに勧奨すべきことです。しかし、それは、現在の税政連のように、税理士会という政治的に中立でなければならない公共的な団体を利用するという違法な手段で、会員を勧誘し組織の増強を図るようなことがあってはならないのです。税理士の中には、税理士会に入会するといつの間にか税政連の会員にさせられていた、税理士会会員は必ず税政連に入会する決まりになっているのだと思った、税理士会と一体の組織といわれて入った、小さな支部なので入らないと異端者扱いされるので、などという声を聞くことも少なくありません。これでは、本人の自覚的な自由意志に基づく入会とは到底いえず、これではまるで詐欺に等しいのではないかと非難されても反論の仕様がないように思われます。

繰り返しになりますが、税理士会は、会員の思想・信条の自由をまもるため、政治的に中立でなければならない団体であること、これに対し、税政連は、特定政党の特定候補者・特定政治家を推薦し、支持・支援することを目的とした政治団体であること、そのため中立であるべき税理士会は、政治団体である税政連とは相当の距離をおくことが必要不可欠だということです。税理士会と税政連が別個独立の団体であるということの意味は、このことであることを忘れてはなりません。

この拙文では、税理士会と税政連とは別個の団体であることを特に強調しましたが、これは医師会・社会保険労務士会その他の公共的団体がいずれも税政連同様の政治団体をもち、業界の利益を名目に、その会員を強制的また半強制的にその政治団体に囲い込み、政権与党支持の政治活動に駆り立てている現状が見られ、それがこの国の政治をゆがめるだけでなく、会員の思想・信条の自由を甚だしく侵害している現実があるからです。

なお、牛島税理士訴訟最高裁判決が、政治献金は「選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄である」と指摘したことは重要で、これは明らかに八幡政治献金最高裁大法廷判決の政治献金容認論を厳しく否認するものではないか、それはまた、法人の人権論にも波及する論点を含むものではないかと考えていますが、この点は専門家のご教示を仰ぎたいと思います。
(いとう  きよし)

▲上に戻る