質問0703-2【共同相続人の一部がする相続税申告】
I税理士は、AさんBさんふたりから相続税の申告を頼まれました。手がけてみると共同相続人は、A、B、C、Dの4人で、相続財産の範囲や分け方をめぐり異論百出の状態です。C、Dは、A、Bが連れてきたというだけで、I税理士に申告の委任をすることを拒みました。また、他に税理士や弁護士を依頼することもなく、「申告はしない」と言い続けるのです。
I税理士は、自分としては冷静かつ専門化責任を念頭に、申告しない場合の不利益について、説明の義務を尽くしたつもりですが、C、Dは、申告しないという意思を変えませんでした。
この場合、I税理士は、相続税申告書の様式上、A、B、C、D全員の相続税申告書を作成し、A、Bの署名、押印のみで提出せざるをえません。申告書の外見上、C、Dは押印なしですが、記名ありで、課税価格も税額もすべて記載されています。また、I税理士は、A、Bの利益を考えて、C、D分の相続税も期限までに納付完了するようにしました。
そこで、質問です。
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この場合、税務署長はC、Dが無申告であるか、単なる押印もれであるか、ただちに確認する義務があるでしょうか。 |
(2) |
法定申告期限後に、C、Dが税務署におもむき提出ずみの申告書に押印したときは、C、Dの申告は有効なものになるのでしょうか。 |
(3) |
無申告加算税はかかるでしょうか。 |
(4) |
もし(2)で有効なものとなるなら、I税理士はC、Dに報酬を請求できるでしょうか。 |
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