「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」 |
2006年11月28日
税経新人会全国協議会理事長平石共子 |
2006(平成18)年度税制改正において、「特殊支配同族会社の業務主宰役員の損金不算入」制度(以下「本制度」という)が創設されました。本制度創設の趣旨は「会社法制や会計制度など周辺的な制度が大きく変わる機会を捉えて、役員給与の損金算入のあり方を見直すこととし」たものであるとされています(平成18年度「改正税法のすべて」財務省主税局税制第三課)。
私たちは本制度の立法趣旨、立法過程、その影響等を考慮したところ、下記の理由により本制度の廃止を求めるものです。 |
記 |
1 納税者の理解が得られていません |
本制度は昨年12月15日の「平成18年度税制改正大綱」(自民党)の中に突如として公表され、つづいて本年1月17日に閣議決定、3月27日に参議院本会議で可決成立されたものです。
中小企業に多大な影響を及ぼす本制度が、このように短期間、かつ、納税者への十分な説明もされず、議論をする時間もなく成立されたことは、あまりにも拙速といわなければなりません。租税法律主義は立法手続にも及ぶと考えます。 |
2 会社法の理念に矛盾します |
会社法は最低資本金制度を廃止したとともに、取締役が1人でも会社設立ができるようにした法律です。しかし、税制で差別的な税負担を強いることは、結果として自由な発想による会社設立を阻害することになり、会社法の理念とは相容れないものです。 |
3 既存中小企業に多大な影響を与えます |
本制度は「会社法制などが大きく変わる機会を捉えて」というのが立法趣旨とされていますが、その適用を余儀なくされる既存の中小企業は予期せぬ影響を受け、他の企業との公平さを欠きます。税本来の使命である「公平の原則」に反します。例えば東京税理士会が行なったアンケートによると、全企業数255万社のうち、62万社の既存の中小企業が影響を受けると推測されています。「法人の適正な経費」を過度に強調する本制度は、日本経済を支える中小企業を萎縮させるものであり、雇用をはじめとする経済全体にも影響を与えかねません。 |
4 租税理論上に誤りがあります |
本制度は「特殊支配同族会社の実態は個人事業者と実質的に変わらない」と述べ、「いわゆる『経費の二重控除』」になるから役員給与のうち給与所得控除相当額を損金に算入しないとしていますが、全くの詭弁であるとともに、個人課税問題を法人課税問題で調整しようとする混同した議論にすぎません。このことは、今日広く指摘されていることです。 |
5 税制は総合的に議論すべきです |
新たに発足した政府税制調査会は、法人税の実効税率を30%台まで下げて2兆円超の減税を目指すとしています。本制度の影響を受けない大企業には大減税、一方で本制度の影響を受ける中小企業には大増税という図式が予想されますが、本制度については、このような税制議論とともに審議されるべきです。
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