論文

私にとっての憲法
- 税理士会という団体の中にある一人の税理士として(その二) -
千葉会伊藤

政治献金と団体員の思想・信条とのかかわり

判決はさらに、税理士会が「強制加入団体であり、その会員である税理士に実質的に脱退の自由が保障されていないことからすると、その目的の範囲を判断するに当っては、会員の思想・信条の自由との関係で、次のような考慮が必要」として、極めて重要な問題点を指摘しました。

「税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして会則に従って税理士会の経済的基礎を成す会費を納入する義務を負う。しかし、法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々な思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。

特に、政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。なぜなら、政党など規正法上の政治団体は、政治上の主義若しくは施策の推進、特定の公職の候補者の推薦等のため、金員の寄付を含む広範囲な政治活動をすることが当然に予定された政治団体であり(規正法3条等)、これらの団体に金員の寄付をすることは、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかに密接につながる問題だからである。(下線は筆者)」とし、「前記のような公的な性格を有する税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできないというべき」であると明確に判示したのです。

上記の判決文の中に「市民としての」とのコトバを見て、「この『市民としての』という言葉は素晴しい」と、私と牛島氏は思わず同時に口にしたものです。牛島氏も同じ感慨を持ったと思いますが、私は、近代市民社会における(少なくとも理念的には)国家や結社から自立した自由な個人を連想して、新鮮な感動を覚えたことを忘れません。

この判決の文面上に、憲法という言葉こそありませんが、団体における構成員の思想・信条の自由という人権問題に関し、構成員の自由をこそ尊重すべきことについて大きな示唆に富む、その意味で憲法史に残るすぐれた判決であったと、私は確信しています。

法人に政治献金の自由があるという

なおここで、法人の人権の問題に一寸触れてみたいと思います。先に述べた「八幡製鉄政治献金事件」最高裁大法廷判決は、法人も自然人と同じく政党支持等の政治的行為の自由、その一環としての政治献金の自由がある、といい、さらにそれが「政治の動向に影響を与えることがあったとしても」とまで言い切りました。

国民の主権者としての政治的意思を表明し決定する民主主義的な手段として、国会や地方議会の議員選挙における投票があります。また国民投票や、地方自治体における住民投票による政治的意思の決定方法がありますが、いずれの投票もその権利は、国民・住民個人にしか与えられていません。国家や地方自治体の政治を決定する権利を有するのは、そこに生活を営む国民・住民個人であり、カネのある者もない者も、地位の上下にかかわらず、みな平等に等しい数の権利をもつものでなければならないのは当然です。

ところで、この「八幡製鉄政治献金事件」最高裁大法廷の判決は、上記の投票以外に、政治的意思を表明し、政治に影響を与える極めて重要な手段として政治献金のあることを明らかにしています。

その上で、会社という団体が、その政治献金の自由をもつといい、その理由として、個人と同様に法人にも人権としての政治活動の自由があるからと述べているのです。

個人が自由に結成することのできる会社にまで、その政治献金の自由が与えられることになれば、会社は、投票権はなくても、政治献金によって、投票権以上に政治に影響を与えるかもしれない権利を与えられている、ということになりかねません。

「八幡製鉄政治献金事件」最高裁大法廷判決は、大会社の政治献金によって動かされているこの国の歪んだ政治の実態を肯認しているばかりか、大会社の政治献金を社会的に有用な行為として勧奨さえしているのです。これは主権者としての個人にのみ与えられるべき政治的権利(投票権)を損いかねない点において非常に大きな間違いを犯している、と私は考えざるを得ません。

なお、会社に政治献金の自由を認めたうえでも、次のような問題があります。

会社の政治献金は、その会社の経営者が決めるのでしょうが、「八幡製鉄政治献金事件」最高裁判決は、その場合「会社の構成員が政治的信条を同じくするものでないとしても」といって、その政党や政治家に対する献金に反対の株主がいても問題にならないという見解を示しています。この見解にも、団体はその構成員の思想・信条を無視することが許されるのか、という点で疑問を禁じ得ませんが、なお会社を構成するのは、株主だけでしょうか、と問いかけたいのです。

特に大会社の場合、多くの従業員がいます。これらの従業員は、会社で働くことで生活の糧を得ています。離職すれば忽ち生活の手段を失いますから、事実上退職の自由はないという点で、株式の売却によって株主の地位から自由に離脱できる株主よりも、会社との関係は緊密であるといわなければなりません。また会社は、従業員の労働によって利潤を稼ぎ出すことができているのですから、政治献金の原資も、これら従業員の生み出したものといっても過言ではありません。この従業員の存在、その考え、思想・信条を考慮することなく、経営者が自分の意思で勝手に政治献金を決めることは慎むべきではないか、それが本来あるべき経営のモラルではないか、ということです。このことからも、「八幡製鉄政治献金事件」最高裁判決には、大いに疑問があります。

税理士会から税政連を完全分離する和解交渉

「牛島税理士訴訟」は、特別会費徴収決議の違法性を明確にした最高裁判決で終わったわけではありません。ひとつには、最高裁が、南九会の不法行為により牛島氏の蒙った損害に対する損害賠償請求については、これを福岡高裁に差戻したこともありますが、牛島氏にとってもっと重要なことは、今後南九会が再びこのような不祥事を起こさないようにするために何をなすべきか、ということでした。それは、いうまでもなく税理士会と税政連の完全な分離であったのです。

このことで、最高裁判決から丁度1年目の97年3月19日、福岡高裁において、遂に最終的な和解が、牛島氏と南九会との間で成立しました。この和解の成立が、最高裁判決からまる1年を要したことでもお分かりいただけると思いますが、交渉の裏で日税連がその内容に干渉し頑強に抵抗したことから、幾度か暗礁に乗り上げながら、牛島氏と弁護団の辛抱強い交渉の結果、やっと成立にこぎ着けることができたという経緯があります。

牛島氏の税政連分離による税理士会民主化の執念が、その和解条項に込められていることを決して忘れることはできません。

税理士会は反省し改善しているか?

その和解条項は、南九会のみでなく全税理士会に敷衍すべきであると私は考えていますが、その和解条項の主要部分を抜粋し、次に掲げます。ただし、和解文中「南九会」をさす言葉を、「税理士会」と置換えていますので、その点をご承知ください。

「税理士会は、直接、間接を問わず、政治献金(政治資金規正法第4条第4項の政治活動に関する寄付)は一切これを行わない。」さらに「税理士会は、税政連とは別個独立の団体であり、今後税政連に対する利益の供与はこれを行わないことを確認するとともに、税政連に対し、新規入会者については入会届けを徴し、入会届出用紙に入退会が自由である旨注記するなど、税理士会と税政連が別個独立であることが明らかとなるような運営を行うよう要請する。事務所、事務員の便宜供与は6年以内にこれを改める。」「税理士会は、憲法の科目などで本件の経過及び最高裁判所判決についての全会員を対象とした会内研修を行なう。」

和解文中の「南九会」を、「税理士会」と置換えたのは、この和解事項は、なにも一南九会の課題であるにとどまらず、日税連をはじめ全国の税理士会が、自らのこととして真面目に検討し改善すべき事柄であるに他ならないと、私が痛感しているからです。

税政連は、税理士会とは別個の政治団体ですが、それも自民党をはじめとする保守政党を支援している政治団体であることは紛れもない事実です。このことを認識し、政治的には中立的でなければならない税理士会が、その税政連と一体的であったこれまでの会務を反省し、その改善を図らなければならなりませんが、果たしてそれが行われているか、私は甚だ疑問と思わざるを得ません。

なぜなら、各地の税理士会や日税連の幹部が、税政連や日税政の幹部に就任したり、また税理士会と税政連とが事務所を同居している例は全国至るところに見受けられるからです。

繰り返しになりますが、税理士会は公的な、しかも強制加入の団体ですから、とうぜん政治的には中立でなければならないということ、このことをハッキリと認識しておく必要があるわけです。

各職業団体に大きな影響を与える

ところで、弁護士会、司法書士会、社会保険労務士会、公認会計士協会等々、税理士会以外にもいわゆる士業と称する職業人の公的団体は少なくありませんが、いずれも強制加入制をとっています。医師会、歯科医師会、その他の職業団体は必ずしも強制加入ではありませんが、これらの団体は行政との太いパイプがあるため、加入しないと業務に必要な情報を適時に得られなかったり、その他いろいろ不利益を受ける場合が少なくないため、業務の必要上どうしても加入を促されることになるようです。

これらの団体はすべて、税理士会に税政連があるようにそれぞれ政治団体を持っていて、それぞれの業界の利益のためと称して保守政党を支援する政治活動を行っています。ここでも問題は、業者がそれらの職業団体に加入すると同時に、有無を言わせず、自動的にその政治団体に加入させられているという実態が、殆どの団体に見られることです。

「牛島税理士訴訟」最高裁判決は、その法的性格が税理士会に類似するこれらの団体に少なからぬ影響を与え、政治団体への加入の強制を緩和する動きが出てきました。

なかでも歯科医師連盟では、脱退や会費返還騒ぎがおこり、一部では訴訟さえ提起されたところもあります。

「牛島税理士訴訟」判決の射程をいかにひろげるか

「牛島税理士訴訟」判決は、「政治団体に対して金員を寄付するかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄である」と述べていました。

この判示は、税理士会という強制加入団体に与えられたものですが、これは強制加入団体であると、ないとに拘わらない、あらゆる団体に適用されるべき民主主義社会における普遍的な真理ではないでしょうか。

さらに言えば、国庫から支出される政党交付金も、その原資は私たちから強制的に徴収された汗の結晶である税金ですから、それが国民の政治的信条を無視して、私たちの支持しない政党に流れることに割り切れない矛盾と怒りを感じるのは、私だけではないと思います。それは、この制度を定めた政党助成法が、国会の多数決できまったこと、といって許されてよいことでしょうか。例え少数であれ、私たち国民の思想・信条という最も基本的な人権を侵害している点で、この政党助成法は、違憲の法律ではないか、という疑問を禁じ得ません。

「牛島税理士訴訟」判決の射程を、強制加入の公的団体の政治献金に限ることなく、一般の強制加入でない法人の政治献金や国家の行っている政党助成金にまで拡げ得るか、どうか、それは今後の私たち国民の運動にかかってくるものと思います。

終わりに

今年は1946(昭和21)年11月3日の憲法公布から60周年ですが、最初にもお話したように、「憲法よりメシだ」と叫んだ記憶しかなかった私が、税理士となった途端に税理士会という団体のなかに投げ込まれ、その中での売上税導入反対の意見広告や牛島税理士訴訟の支援運動を通して、団体のなかの個人の人権という問題に触れ、憲法について、いくらか教えられ学んだことを、申し上げてきました。

しかし、そうした税理士会という団体内の個人の人権問題は、税理士として憲法とかかわるその一例に過ぎません。租税法律主義の内実をなすべき応能負担原則、最低生活費非課税等の憲法の精神を蔑ろにした税法・税制を正す運動や、課税当局の調査や処分に対し、納税者の代理人としてその権利・利益をまもるため、直接国家の徴税権力と対峙せざるをえない日常的な税理士業務のなかにこそ、むしろ鋭く憲法問題が存在するといえます。そのことについては、皆さんも日常体験しておられると思いますので、今回は省略させていただきました。

それにしてもこの60年間は、憲法を守る国民と、これを軽んじる政治権力との抗争が絶えまなく続けられてきた年月であったことを実感します。

そしていま、自公連立政権による新自由主義的構造改革と従属的日米軍事同盟強化のため、その憲法(特に9条2項の軍備及び交戦権の放棄条項)の改廃が論ぜられ、今日、その憲法改廃を自己政権で実現させることを政治日程に乗せた戦犯岸信介元首相の三代目安倍晋三首相の誕生によって、曲がりなりにもこれまで守られてきた「平和」や「自由」が、脅かされるという事態に直面しています。

国会には、戦争のために国民の心を強制動員した戦前同様の教育に変えるための教育基本法改悪法案、憲法改廃を準備する国民投票法案、さらに政府批判を封じ込める治安立法としての共謀罪法案等々、人権にとって危険な法案が目白押しの状態です。

戦後の一時期、まだ成文の憲法典はなかったけれども、平和と自由とを実感したことを前回申し上げましたが、いま「日本国憲法」という世界に誇るべき憲法典が存在するにもかかわらず、戦前の昔に戻りつつある危険と不安を覚えずにおれません。

ときあたかも朝鮮人民民主主義共和国(北朝鮮)のミサイル発射や核実験によって、北東アジアの軍事的緊張が高まったとして、これを好機ととらえる政府とこれに追従するマスコミが一斉に北朝鮮に対する敵意を煽り立て、国民の間に軍国主義的なナショナリズムが急激に高まっています。まさに戦争に向かって進みつつあった戦前を彷彿とさせるものがあります。

私たち税理士は、日常の税理士業務のなかで憲法を生かすとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」した憲法前文のこころを体して、現行の平和憲法を守り、悲惨な戦争の愚を再び繰返すようなことがあってはならない、このことを強く訴えるものです。(なお「牛島税理士訴訟」について是非お読みいただきたい著書として、北野弘久著『税理士制度の研究(増補版)』( 平成9年 税務経理協会)と牛島税理士訴訟弁護団編『牛島税理士訴訟物語』(1998年花伝社)の二書を挙げておきます。

前者は、証人として第一審から法廷に立たれ、終始牛島氏勝利のために尽力を惜しまれなかった北野教授の熱意の結実と考えられます。第一審、控訴審及び最高裁の各判決に対する著者のすぐれた評釈のほか、資料として最高裁判決文、和解文に加えて、著者の行き届いた配慮から第一審の判決の全文が掲載されていて、非常に私たちの勉強の糧に役立つものとなっています。

また後者には、北野教授の序文に加えて、弁護団の弁護士、支援の会の税理士その他関係者の報告、随想が綴られたもので、訴訟の経過などもよくわかり、特にこの訴訟に打ち込んだ弁護団の苦労と喜びがひしひしと胸に迫ってきて私たちを感動に誘います。)

(この拙い一文を今は亡き畏友牛島昭三氏に捧げます。2006年11月)

(いとうきよし)


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