税理士の日常業務が「共謀罪」の対象 |
税経新報の編集部から「共謀罪」についての原稿を依頼されたとき、私は、税理士は「共謀罪」についてどれだけ関心をもっているかについて、若干の疑問がなかったわけではありません。それに私は刑法について全く門外漢で知識がありません。
しかし、「共謀罪」と税理士の仕事とどんな関係があるのか、あるとすればそれは何か、そのことについて皆さんと一緒に考えてみることは私自身にとっても勉強のいい機会だと思い、筆をとることにしました。
いまから2年前2004(平成6)年に最初に国会に提出された政府案では、「次の各号に掲げる罪に当る行為で、団体の活動として、当該行為を実行するため組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。」となっています。
その「次の各号に掲げる罪」とは、
「一死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪
二長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪」
です。
これを読んだだけではピンときませんが、翌2005年7月に、法務省が衆議院法務委員会に提出した「共謀罪」が適用される法律名・罪名は619もあって、それを見たときには、私もびっくりしました。その中には私たち税理士の仕事に関係する会社法や税法関係のものも少なくありませんが、その中から特に税を冠した主要なものを拾っただけで、次のようなものがあります。 |
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印紙犯罪処罰法(明42法39)
印紙等の偽造変造・消印除去
偽・変造印紙の使用・交付・輸入・移入 |
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消費税法(昭63法108)
偽りその他不正の行為による消費税の免脱等 |
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所得税法(昭40法33)
偽りその他不正の行為による所得税の免脱等 |
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相続税法(昭25法73)
偽りその他不正の行為による相続税の免脱等 |
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租税特別措置法(昭32法26)
偽りその他不正の行為による石油税の受還付等 |
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地方税法(昭25法226)
不正等による法人等の都道府県税の免脱等
不正等による法人の事業税の免脱
不正等による個人の事業税の免脱等
不正等による譲渡割の免脱等
不正等による貨物割の免脱等
不正等による貨物割の受還付
偽りその他不正の行為による市町村民税の免脱
免許証の不正受給による免税経由の引き取り
免許証の譲り受けによる免税経由の引き取り
軽油取引税の免脱
軽油製造業の承認を受ける義務等 |
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法人税法(昭40法34)
偽りその他不正の行為による法人税の免脱等 |
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これをみて、「エッ、まさか」とびっくりされる方も多いのではないでしょうか。法人税、所得税、相続税、消費税など、私たち税理士が日常仕事として取り扱っている税法に、もし万一脱税とされる違反行為について共謀が行われた場合、すべて「共謀罪」で処罰されるということになるのです。 |