(1) |
株式会社の資本金等の額の増減(会447〜451条、計算規則48条〜52条)
当初、会社法の条文では、資本の部の資本金、準備金、剰余金間の計数変動が、株主総会の普通決議によりいつでもできると理解されていましたが、計算規則の規定では、資本と利益の混同は許されないという企業会計原則の一般原則を尊重して、資本の部の計数変動において、資本剰余金と利益剰余金の区分が明確になりました。したがって、許される計数変動は、次のようになります。 |
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イ |
資本金を減少して、資本準備金やその他資本剰余金が増加できます。 |
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ロ |
資本準備金を減少して、資本金やその他資本剰余金が増加できます。 |
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ハ |
その他資本剰余金を減少して、資本金や資本準備金が増加できます。 |
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ニ |
利益準備金とその他利益剰余金は、原則として両者の間の増減に限定されます(規則51条・)。
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(2) |
利益準備金・その他利益剰余金の資本金への振替は不可 |
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剰余金の配当に際して計上すべき準備金は、その配当原資として減少することとなる剰余金の種類に応じて、資本あるいは利益準備金を計上します(規則45条)。
両準備金の合計額が、資本金額の4分の1に達するまで剰余金の配当額の10分の1(以上ではない)を積立てることになります(同一)。 |
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株主資本内の各項目間の振替も、利益・資本の混同を原則として許容しないことになっています。このため、旧商法では認められていた利益準備金やその他利益剰余金の資本金振替は、会社法の下では行えず、資本準備金とその他資本剰余金に限られます(規則48条一・二)。
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(3) |
その他資本剰余金・利益剰余金にマイナスが生じる場合の例外 |
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計算規則では積極的に規律していませんが、企業会計の慣行として許容される限り、次の場合の処理を認める余地を残しています(上記の表中の△部分)。 |
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払込資本の各項目(資本金・資本準備金・その他資本剰余金)は、マイナスとはしないという処理(規則50条、52条)。 |
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いわゆる欠損、利益剰余金がマイナスとなっている場合に、その他資本剰余金があるときには、これを繰入れるという処理(規則52条三)。 |
(1) |
自己株式の取得 |
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改正企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少に関する会計基準(H17.12.27)では、「取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する(基準7項)」ことと、「自己株式の取得の付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上する(基準14項)」としています。 |
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4月1日以前に取得し保有している自己株式は、同日をもってその帳簿価額を資本金等の額から控除することになります(基準8項:株主資本のマイナス表示)。この結果、税務上、自己株式の帳簿価額はなくなります。 |
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税務上は、自己株式を取得した時点で、みなし配当を除いた部分を資本金等の額から減額するという手続をとることに変更されます。これは、4月1日以後に行われる自己株式の取得について適用されます。 |
(取得が資本金等の額の払戻しとなる) |
(会計)自己株式/現預金500 |
(税務) |
資本金等の額400/現預金500
利益積立金額100 |
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なお、取得の対価を資本金等の額と利益積立金額に区分する扱いは従前と同様です。発行済株式総数に対する取得した自己株式数の割合で按分します(法令8条20号)。 |
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イ |
法人が普通株式のみ発行していた場合(同令20号イ) |
資本金等の額の内、株式等に対応する部分の金額
=資本金等の額÷発行済株式等の総数×取得する自己株式の株式数 |
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ロ |
法人が二以上の種類の株式を発行していた場合(同令20号ロ) |
資本金等の額の内、株式等に対応する部分の金額
=その種類株式に係る種類資本金額÷その種類株式の総数×取得する自己株式の種類株式数 |
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□ 減算する資本金等の額 = 取得直前の資本金等の額 ÷ 発行済株式総数 × 取得株式数
□ 減算する利益積立金額 = 自己株式の取得対価の額 - 減算する資本金等の額 |
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(1) |
会計監査人設置会社以外の会社の監査役は、次のような監査報告を作成しなければなりません。 |
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会計監査権限だけの場合の監査項目(計算規則150) |
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イ |
監査役の監査の方法及びその内容、 |
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ロ |
計算関係書類が、その株式会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において、適正に表示しているかどうかの意見、 |
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ハ |
監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由、 |
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ニ |
追記情報として、正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象、 |
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ホ |
事業報告に関する監査権限がないことを表明することが必要です。 |
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業務監査権限を合わせ持つ場合の監査項目(施行規則129)
前記のイからニに加えて、 |
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ホ |
計算関係書類を除く、監査役の監査の方法及びその内容、 |
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ヘ |
事業報告及びその附属明細書が法令定款に従い、状況を正しく示していること、 |
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ト |
取締役の職務執行に関し、法令定款に違反する重大な事実がないこと、 |
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チ |
監査のため必要な調査ができなかった事実がないこと、 |
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リ |
適正確保の体制がある場合、その内容が相当でない事実がないこと、 |
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ヌ |
株式会社の支配に関する基本方針に対する意見(施行規則127)の項目について、監査役の意見表明文書の作成が必要です。 |
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以上のような監査役の監査報告書の作成義務は、本当に仕事ができる監査役が実在し、なおかつ、一定の訓練がされなければ成立しません。したがって、中小会社では、監査役を確保し、訓練をさせる体制が維持できるかどうか検討しなければなりません。
この体制が無理であれば、株式会社といえども、取締役会設置を廃止して、同時に監査役設置も廃止し、業務執行できる取締役を1名以上選んで、業務運営にあたる体制に移行することを検討しなければなりません(監査役を設置しないためには、取締役会を設置しないことが前提条件です)。
実態に合わせて「取締役会を設置しない」「監査役を設置しない」という選択は、会社の定款変更手続と商業登記手続が必要です。「監査役を設置しない」という選択をした場合には、定款変更時に監査役が任期満了退任したことになります。 |
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(2) |
会社法施行日(5月1日)において、すべての株式に譲渡制限を設定しない公開会社で、資本金1億円以下の会社の監査役は、その権限が業務監査権限まで拡大されたことになりますので、自動的に従前の監査役の任期が満了することになります。したがって、新たに監査役を選び直すか、改めて全部株式譲渡制限会社に変更する手続をするか、検討しなければなりません。しかも、従前の監査役の任期満了の登記を施行日から6ヶ月以内に(他の登記手続きがあれば、その登記期限までに併せて行う)しなければなりませんので注意が必要です。 |
(くにおか・きよし) |