日税連会則の一部変更(案)及び税務援助の実施の基準に関する規則の全部変更(案)は、従来の会則及び税務援助規則が税理士法第66条「小規模零細納税者(無償又は著しく低い報酬でなければ税理士又は税理士法人に委嘱することが困難な経済的理由を有する者をいう)に対する税理士の業務に関する施策を実施しなければならない」にもとづき実施されていた税務援助を大幅に拡大し、従来の税務援助事業の他に税務指導事業として「本会が指導を必要と認める納税者に対する税務支援」が加えられるとともに、「税理士会の会員は‥税務支援に従事しなければならない」とし、現行会則の「‥税務援助に従事するよう努めなければならない」から会員の義務へと変更されています。
税理士法に根拠を置かない税務支援事業を無制限に拡大し、さらに会員に対して義務化(義務違反は会則により処分がありうる)することは会員の権利義務に大幅な変更をもたらしますが、今回の改訂等は会員の意見が聴取されないまま行われようとしています。
日税連から各税理士会に対する意見の聴取については各税理士会の理事会等での議論はありましたが、会員及び各支部の意見はほとんど聴取されていません。
税務援助のあり方については様々な意見がありますが、会員の権利義務について大幅な変更をもたらす事項に関しては、各支部での会員の意見聴取が充分に行われたうえで決定される必要があります。 |