税制は、どうあるべきか?この事も、マスコミは十分に語ろうとしません。
小泉内閣の税制改革は、「経済社会の活力が発揮される」税制づくりです。経済活動の中心を担う大企業・大金持ちには減税、庶民には増税です。すでに、零細な事業者への消費税課税、高齢者・年金への課税強化を行ってきました。今回、定率減税廃止をねらっています。 |
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【住民税でも庶民増税】
今後出てくるのは、地方への税源移譲を名目とした個人住民税の定率化・フラット化です。個人住民税は、現行は5%、10%、13%の3段階の課税となっています。これを、10%の定率にするのです。13%の層には3000億円の減税、5%の層には3兆3000億円の増税、差引3兆円の増税を予定しています。(04年11月27日付朝日新聞)低所得者への増税です。 |
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【サラリーマンへ増税攻勢】
06年にかけては、個人所得税の抜本的見直しも予定されています。各種所得控除の縮小・廃止と、給与所得控除の縮小です。
給与所得控除は、平均的サラリーマンの場合、給与収入の約30%です。給与収入から給与所得控除を差し引いて、税金の計算をします。給与の場合、収入の70%が税金の計算対象になるのです。それ故に、給与所得控除を縮小すれば、政府は税金をたくさん取れるのです。
給与所得控除は、元々、勤労控除としてスタートしました。勤労性の所得には、税金を軽くする考えです。それ以外に、毎月税金を源泉徴収されていること、収入が透明であること、労働者も経費がかかることを理由として、設けられています。
政府税制調査会は、4つの点のうち、労働者の経費の面だけをみて、経費がかかるとしても、せいぜい収入の10%程度と考えています。
政府税制調査会の資料では、給与所得控除は総額で66.8兆円です。(00年7月「わが国税制の現状と課題」)給与所得控除を半減し、10%の所得税を課税すると、66.8兆円×1/2×10%=3.34兆円の増税が可能です。(とりあえず住民税は5%とすると合計で5兆円の大増税です。)
政府は給与所得控除の縮小によって、労働者への大増税を考えているのです。 |
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【庶民のくらしを直撃する消費税】
そして最後、07年に消費税の二桁税率への引き上げをねらっています。
消費税は1%アップで2.5兆円の増税です。5%から10%に引上げることで、12.5兆円の大増税です。消費税は、売り上げに上乗せして販売されます。消費者からみると、消費税分物価が上がるのです。消費税増税分、消費者の購買力は減ってしまいます。収入が同じならば、消費税分生活費を切りつめなければなりません。
森永卓郎氏の「年収300万円時代を生き抜く経済学」が、ベストセラーとなりましたが、小泉税制改革とは、労働者の年収が300万円でも、十分税収があがる体制づくりと言ってもよいでしょう。
しかし、こんな税制でよいのでしょうか? |
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【平和的生存権のための税制】
憲法は、9条、25条などで、平和の下で人間らしい生活を営む権利をうたっています。生活費に食い込む税金など論外と言えます。資本主義社会は、富の格差を生み出す社会です。失業・病気・事故・高齢化など、本人の力ではどうしようもない原因で、生活が崩壊します。生活の不安定化は、犯罪など社会不安の原因となります。人間らしく生活ができる社会づくりが必要です。多くの人々の、運動の中から、社会保障制度が築かれてきました。社会保障制度を支える税負担をどうするかは、大きな問題です。経済的能力に格差がある場合、税負担は、経済的能力に応じた負担とすべきです。 |
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【応能負担と応益負担】
一般に、税金の負担には2つの方法があると言われています。応益負担と応能負担です。
「応益負担論」は、政府・公共団体からサービスを受けるのだから、益を受けることに対して、税金を負担すべきであると言う考えです。
「応益負担論」は、なぜ税金を負担しないといけないか?と言う根拠を示す理論です。しかし、受けた益に応じて、「いくら」「どれだけ」の税金を負担するかを示してはいません。道路を使用することで益を受ける、病院・消防署・学校があることで益をうける等々、と言っても、実際に一人一人がいくら税金を負担するかは、計算のしようがありません。
これに対して、「応能負担論」は、だれがどれだけ負担するのかを示す考えです。税負担の方法を示す理論と言えます。具体的には、税金は経済的能力に応じて負担するとの考えです。経済力のある大企業が、1円も負担していない消費税など論外です。 |
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【応能負担こそ本来の租税原則】
応能負担の税制は、所得税・法人税などの直接税中心の税制です。間接税は直接税の補完的税制となります。一般的消費税は廃止して、贅沢品に対する個別消費税とする。様々な所得を別々に課するのではなく、総合して課税する総合課税とする。所得が多い人には税負担が増える累進制とする。最低の生活者には税金をかけない。働いて得た所得には税金を軽めとする。固定資産税などは、生活や生業的事業の土地・建物には、非課税・軽課税とする。これが、応能負担論の考えです。現在の税制を、応能負担原則にもとづく税制へ組み立て直す必要があります。 |