論文

住民税脱税犯における偽計行為(続)
日本大学名誉教授・法学博士北野弘久

3係争期間中の竹中氏の住所

2. 竹中は、係争期間中の各1月1日現在において所得税法上はもとより、住民税に関する地方税法上も、日本に住所を有していた。
以上の詳密な検討で明らかなように、竹中は、係争期間中は、日本の所得税の居住者(日本に住所を有する者)であり、各1月1日現在において住民税についても日本に住所を有する者であった。

この点を改めて整理しておこう。
(1) 竹中は、係争期間中、各1年以上ひきつづき慶応大学で教育・研究に従事すべき専任助教授として勤務する職業に従事していた(所得税法施行令14条1項1号)。ただ、竹中の専攻分野(アメリカ経済)との関係で、1年分の講義義務を果たすことを条件にして、毎年、数ヶ月のみ、アメリカで調査研究することを慶応大学は許容したにすぎない。そのゆえに、慶応大学は1年分の給与等を支払った。民間企業に置き換えれば、毎年、数ヶ月のアメリカへの短期出張を慶応大学が許容していたにすぎない。辞令上も、そのようになっているはずである。
(2) アメリカでは無給の客員研究員であり、アメリカでは所得を得てはならないという立場にあった。アメリカのビザもJビザ(交換訪問者)であって、アメリカでは非居住者扱いであった。
(3) 1月以上海外出張する場合は、現地に住宅を確保するのが通例であり、子供を現地の学校に通わせる例も多い。竹中の場合は、数年間、毎年、数ヶ月のアメリカ出張が教授会の特別の配慮で許容されていただけに、以上のような住宅の確保と子供の現地学校への通学などはごく自然なことである。「税法的事実」としては、現地での住宅のこと、現地での家族の生活状態などは、竹中本人が所得税法上も住民税の地方税法上も日本に住所を有していたという事実に変更をもたらすものではない。竹中は係争期間中、当然に、年間を通じて居住できるマンションを日本で賃借していた。
(4) 竹中は、その慶応大学での勤務を含む日本での生活実態を鑑みれば、日本の慶応大学では居住者(日本に住所を有する者)として、所得税の年末調整を受け、そして日本の住所地の税務署長に所得税の確定申告書を提出し、所得税については「全額、日本で納付していた」ものと、税法学の論理上推認される。おそらく居住者として竹中は、日本の所得税額の計算のうえでは配偶者控除、扶養控除の適用を受けていたものと推認される。
(5) 係争期間中、竹中についても所得税情報がその住所地の市町村長へ伝達される仕組みになっていたが、竹中は、日本中の住民票を抹消したので、事実上、結果的には日本では住民税を課税することができなかったというのが真相である。係争期間中、竹中の日本住所地の市町村長には竹中に対して「みなし住民」として日本の住民税を課税すべき職務上の義務があった(地方税法294条3項)。
以上の、住民税と所得税との関係は専門家の間では「公知の事実」であるが(これは一般社会でも「公知の事実」であるといってよい)、甲2号証(本件フライデー)の紙幅の関係上、この点について詳細に報道できなかったので、鑑定人はフライデーの担当者山岸浩史に竹中の事務所へ住民税と所得税との関係についての法律根拠規定をファックスで伝達するよう、お願いした(乙28号証の7頁)。
4竹中氏の住所とその税法学による証明

3. 竹中は、係争期間中の各1月1日現在において日本に住所を有していたことは、税法学上も自明である。
以上、甲2号証(本件フライデー)公刊当時、公表されていた竹中に関する乙4号証(週刊ポスト)、乙1号証(国会議事録)などに基づいて、竹中は係争期間中の各1月1日現在において、所得税法上はもとより、住民税に関する地方税法上も日本に住所を有しており、竹中には竹中の日本住所地の市町村において日本の住民税の納税義務があったこと、当該市町村長は竹中に対して住民税の課税処分を行なうべき職務上の義務があったことを証明した。

以下は、乙4号証などの報道によらず、より客観的に税法学上はどうなるのかを検討することとしたい。別言すれば、竹中は、係争期間中の各1月1日現在において所得税法上も住民税の地方税法上も、日本に住所を有していたことを税法学的に証明する。

竹中は、国会でつぎのように答弁している(要旨)。

「私は、その期間、4月の半ばから7月の半ばまで慶応大学で集中講義をしていた。」(乙1号証の1。衆院予算委員会平成13年11月13日)。「アメリカに住むにあたってビザが必要になる。私はJ1ビザという交換研究員用のビザを取得。このビザでは現地[アメリカ]で所得を得ることができない。その期間、慶応大学で集中講義を行い、同大学から給料を得ていた。ほかに、その期間、アメリカのことを原稿にまとめて日本の出版社等から発表し、同出版社等から原稿料等を得ていた。」(乙1号証の2。衆院予算委員会平成13年11月28日)。

また、竹中の住民税に関する台帳課税主義の認識について、国会では「脱税」という言葉まで用いられて追及されている。

「細野委員竹中大臣の台帳課税主義……こんな原則を適用すればですよ、もう脱税し放題ということになってしまうわけですね。」(要旨。乙1号証の2。衆院予算委員会平成13年11月28日)。
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証拠上明らかな係争期間中の竹中の日本での生活状況は、つぎのごとくであった。

大学では、一般に「前期」(4月〜7月)、「後期」(9月〜翌年1月)という言葉が用いられる。1年間を二つに分けて教学スケジュールができている。係争期間中も、竹中は日本の慶応大学専任助教授として1年分の講義義務があった。竹中は教授会の了解を得て、「前期」、「後期」の1年分の講義義務を繰り上げて、「前期」の期間だけで、集中講義の形で済ませた。大学教員の仕事として講義義務のほかに、研究義務がある。たまたま竹中の場合には、アメリカ経済研究が専門であったので、竹中の申し出に基づいて現地[アメリカ]での調査研究を許容されたにすぎない。

毎年、数カ月だけの短期出張が認められたが、翌年4月からの「前期」の講義開始時期までに必ず日本に戻ることが条件となっていた。しかも、アメリカでは所得を得ることができない、無給で、調査研究のみを行なうという客員訪問者(いわば一種の旅行者)にすぎず、係争期間中もその調査研究を日本の出版社等から発表し、日本から原稿料等を得ていた。また、竹中の場合、係争期間中も会議その他の用事で、しばしば日本に戻っていた。竹中は、当然に、日本では居住のためのマンションを年間を通じて、賃借していた。

以上の事実は、税法学上、竹中は、係争期間中も、所得税法上の「居住者」(日本に住所を有する者)であって日本の居住者に関する所得税の納税義務を負う立場にあったということを意味する(所得税法2条1項3号、5条1項)。また、住民税の地方税法上の「市町村内に住所を有する個人」であって、日本に住所を有する個人に関する住民税の納税義務を負う立場にあったということになる(地方税法294条1項1号、3項)。

慶応大学での勤務状況を含む竹中の日本における生活実態に鑑みれば、税法学の論理上、以下の諸事実が推認される。すなわち、慶応大学では、竹中を日本に住所を有する居住者として扱い、居住者のみに許容されている「給与所得者の扶養控除等申告書」(所得税法194条)を竹中から受理したものと推認される。そして同申告書に基づき、源泉徴収義務者(所得税法183条)としての慶応大学は、竹中に支払う給与等につき居住者として所得税の源泉徴収を行ない、また年末調整を行なったものと推認される(所得税法185条、186条、190条)。さらにその際、竹中の妻、子供について、配偶者控除(所得税法83条)、扶養控除(所得税法84条)等の適用を行なったものと推認される。

竹中は、係争期間中も、税法学上は日本に住所を有する居住者であり、また日本の市町村内に住所を有する個人であるので、慶応大学は、竹中の住所地(藤沢市)の市町村長へ「給与支払報告書」を提出したものと推認される(地方税法317条の6、7)。

竹中は、係争期間中も日本の居住者(日本に住所を有する者)として、慶応大学から収受する給与等に他の所得(原稿料等の雑所得)を合算して竹中の住所地の所轄税務署長へ所得税の確定申告書を提出し、所得税を納付していたものと推認される(所得税法120条、128条)。ただ、竹中の場合、日本中の市町村からその住民票を抹消したので、日本中の市町村長は事実上、上記の給与支払報告書、所得税の確定申告書に基づいて住民税を竹中に課税することが不能となった。これは、税法学的には疑いもなく「節税」ではなく、「脱税」(地方税法324条1項違反)である。

ときに、竹中が係争期間中は日本の「非居住者」であったという発言もしているようであるが、慶応大学での勤務状況を含む竹中の日本における生活実態に鑑みれば、竹中は税法学上は疑いもなく居住者(日本に住所を有する者)である。

もし、慶応大学が竹中を「非居住者」として処遇していたというのであれば、慶応大学自体が源泉所得税不納付犯(所得税法240条違反)に問われかねず、また、給与支払報告書不提出犯(地方税法317条の7違反)に問われかねない。さらに竹中自身について、単に住民税脱税犯(地方税法324条1項違反)のみならず、源泉所得税脱税犯(所得税法239条違反)および申告所得税脱税犯(所得税法238条違反)に問われかねないということになろう。このような「仮定」は慶応大学の置かれた社会的・公共的な地位等に鑑みれば、経験則的に考えられないことがらである。

以上の論証により、竹中は、係争期間中の各1月1日現在において所得税法上も住民税の地方税法上も、日本に住所を有していた。竹中には、係争期間中も、本件で問題になっている日本の住民税を納税する義務があった。

以上は、客観的な税法学上の証明である。もし、以上の証明に異議があるというのであれば、その異議を証明する証拠を提出していただきたい。竹中から証拠の提出がない場合には、税法学的には竹中は、自己の住民税の脱税について自白したことになる。
5住民票抹消行為と住民税脱税犯における偽計行為

4. 竹中の本件住民票抹消行為は住民税脱税犯(地方税法324条1項)における偽計行為に該当する。
以上で詳密に検討したところで容易に知られるように、係争期間中も、法律的にも実務的にも竹中の所得税に関する情報(日本に住所のある居住者としての確定申告、所得税の年末調整など)が日本の住所地(藤沢市)の市町村長へ住民税の課税資料として伝達されることになる。

しかし、竹中は、1月1日現在において日本中の市町村から住民票を抹消すれば住民税が課税されなくなることを百も承知していて、毎年、1月1日現在の住民票を抹消した。このため、事実上、日本中の各市町村長に係争期間中、竹中に対して住民税課税処分を行なうことを不能とした。

甲2号証刊行前に公表された乙4号証によれば、竹中のこの行動についてつぎのように報道されている。

慶応大学教授である竹中氏には、同僚の教授や助教授から、「彼に国民に痛みを求める資格があるのか」という疑問が噴出している。その源をたぐっていくと、竹中氏は以前、同僚たちにいかにも得意げにこんなふうに語っていたことがわかった。「知ってる?『1月1日』に日本にいなければ、住民税は請求されない、つまり、払わなくていいんだ。だから毎年暮れに住民票を海外に移し、年を越してから戻ってくれば効果的かつ合法的な節税になるよ。」

竹中は、「節税」といっているが、通常の意味での節税ではなく、税法学的には脱税である。

国会では、右の発言を竹中は否定しているが、「1月1日に住民票がなければ住民税の課税がなされないことを財政学の教科書で、知っていた」と竹中は答えている(乙1号証の1、2、3。衆院予算委員会2001・11・13、衆院内閣委員会2001・11・28、衆院予算委員会2002・2・15)。

アメリカには住民票の制度はなく、国会でも追及されているように、竹中は住民票を抹消する必要が少しもなかった。また、判決も認めているように、係争期間中、竹中にはアメリカでは所得が生じなかった。竹中は、アメリカで地方税(住民税)を納税していたと国会でも明言していたが、アメリカでは非居住者である竹中には、アメリカでの所得がない以上は地方税(住民税)は課税されないはずである。

各方面から、アメリカでの地方税納税証明書の提出を求められているが、竹中は同証明書の提出を拒否している。一審で、アメリカでの生活の膨大な資料を竹中は証拠として法廷に提出しているが、同納税証明書の提出は拒否しつづけている。これは、納税の事実がないから提出できないのであって、竹中が国会および国民に対してウソの発言をしているとみなければならない。

事件は所得税に関するものであるが、納税義務者が真実の当該税務署(住所地)の管轄外の地域に住民票などを移し、税務当局による所得の把握を困難にさせることは、所得税脱税犯の偽計行為に該当するとした判決例がある(平成15年9月5日東京高裁判決・判例時報1863号、47頁)。

住民票の存在は、所得税課税において直接的ではないが、それでも住民票移転行為が偽計行為とされたわけである。住民税課税においては住民票の存在はもっとも重要な直接資料である。このことからも知られるように、竹中の行為は税法学的にあまりにも重大な行為として冷静に重く受けとめられねばならない。

竹中が、本件係争期間中、各1月1日現在に限って、住民票を日本中から抹消したのは、自己の日本の住民税を免れるためであり、少なくともそのことについて「未必の故意」が存在したことについては多くの証拠に照らして、疑いをいれない。

以上、詳密に論証したように、竹中は、本件係争期間中の各1月1日現在において、「税法的事実」としては住民税の地方税法上も日本に住所を有する居住者であったのであり、彼は、意図的に日本中から住民票を抹消して、日本の住民税の課税を免れた。竹中の本件の住民票抹消行為は、住民税脱税犯(地方税法324条1項)における偽計行為に該当する。

なお、先に指摘したように、本件「税法的事実」の認定の中核問題である係争期間中の竹中の所得税、竹中のアメリカの地方税などについてのフライデーからの「求釈明」に対して、竹中は「本件と関係がない」として全く回答しなかった。竹中が回答しないのは、「回答することがそのまま自己(竹中)の住民税脱税の自白」につながるからである。

(補論)
竹中の本件住民票抹消行為がいかに異常であり、法的にも許されないものであるかを明らかにするために、鑑定人自身の在外研究の例を紹介しておきたい。

私は、1975年3月に、日本大学から「アメリカで1年間の在外研究を命ずる」という辞令を受けて、アメリカのカリフォルニア大学バークレイ校ロウスクールの客員研究員となった。当時は、在外研究はまだ珍しく、日本大学法学部教授会が羽田空港で私を歓送した。日本への帰国は1年後である。

竹中の場合には、毎年1年分の講義義務を集中講義で果たすことを条件にして、数ヶ月の短期アメリカ出張が許容された。私の場合には、私が担当していた講義・演習・学生指導については他の教員による代行措置がとられた。

つまり、私の場合には、在外研究期間中の1年間は日本大学における教育義務が完全に免除されたわけである。私は、アメリカでは住宅を1年間、賃借した。家族も同住宅に居住した。私の場合、1年間の長期出張の辞令が出たにもかかわらず、かつ竹中とは異なってその間、日本に帰ることが1度もなかったにもかかわらず、住民票を抹消するような行為はしなかった。所得税、住民税を日本で従前と同じように納税した。

この私の例は、日本の多くの大学で通常行われている在外研究の姿である。
文責きたの・ひろひさ

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税経新人会全国協議会