税理士制度を振り返ると、中途半端な制度ではないかという感想を時々持つことがある。今一度、税理士法に立ち戻り税理士という職業、専門家としての職業を考えてみたい。
自分を含めて税理士資格を目指す段階で、おそらくほぼ全ての税理士が財務省(旧大蔵省)の監督下に置かれていることを前提(納得)として資格を目指したことはないと思う。それは、資格取得の過程において税理士法そのものに触れる機会が少なく、その事実を知らずに税理士になるからである。それは他の士業においても同様であろうが、業法を全く学ばずに資格者となれる税理士の試験制度の欠陥という指摘があることは知っていてもよい。
弁護士法と比較しさらに税理士制度を考えてみたい。弁護士になるためには司法試験というものがある。弁護士となるための制度を確認してみると、弁護士法第四条により、「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」と規定されている。弁護士法第一条から第三条に「司法修習生」という言葉の定義はなく、調べていくと、裁判所法第六十六条「司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。」とある。司法試験は難関資格試験として有名であるが、弁護士のほかに裁判官及び検察官も同じ試験制度の合格者が司法修習生を経てそれぞれの道へと進む。将来、裁判所において相対することもあり得るわけだが、修習生時代を同じくし、同じ釜の飯を食うということで同期意識は強いと聞く。
税理士試験も最終的に何年に合格したという、話は聞くが、それを強く意識することはあまりない。以前、新人会の受験研究会を通じた集まりを続けているという話を聞いたことがあるが、現在では同じ大学や専門学校で学んだという話しを聞くことがある。しかし、税理士試験は科目合格制度があるため、同じ学校に通ったとしても、科目やクラスの選択、科目合格する順番などで完全な同期というのはほぼあり得ないが、結果として多様性が生まれるというメリットはある。
税理士と税務調査官の関係を、司法制度における弁護士と検察官という関係に近づけるため、税務調査官を税理士試験合格者に限るというのはどうであろうか。納税者の権利擁護と適正な税収確保が可能となりそうであるが、さすがに実現へのハードルは高いであろう。 |