税務調査における事前手続きに関する要請書
【要請事項】
- 納税者と接触する際には、調査と行政指導の区分を明示すること
- 行政指導を行う場合には任意の協力であることを明示し、協力しないことを理由に調査に移行するなど、不利益な取り扱いをしないこと
- 調査を行う場合には、実地の調査か否かに関わらず事前通知をすること
【要請理由】
平成25 年1 月1 日から施行された改正国税通則法では、「調査手続きの透明性と納税者の方の予見可能性を高めるなどの観点から」「税務調査手続き」が「法令上明確化」された(※1)。しかし、実務上不十分な点があるので、上記の要請に至った。以下要請理由を述べる。
- 納税者と接触する手続きは「調査」と「行政指導」に大きく分かれ、接触する際にはいずれとして行うかを明示することになっている(※2)。しかし明示されない例も散見されることから明示を求めるものである。
- 文書により行政指導の通知を行う場合、行政指導に従わない場合には調査に移行する場合があるという旨記載されていることがある。行政指導に従うかどうかは任意であり、行政指導に従わなかったことを理由に不利益な扱いをしてはならない(※3)。したがって、このような記載は中止するとともに、行政指導を行う際には「任意の協力」であることを明示し、協力しないことを理由に調査に移行するなど、不利益な取り扱いをしないことを求めるものである。
- 調査については、納税者の支配・管理する場所において行う「実地の調査」と税務署に呼び出すなど「実地でない調査」に区分し、「実地でない調査」については事前通知がされていない(※4)。しかし、「実地の調査」も「実地でない調査」も国税通則法第74 条の二に定める調査であり、納税者に罰則をともなう受忍義務があるという点でも変わりはない。したがって「実地でない調査」の場合も事前通知を求めるものである。
(※1)「国税通則法等の改正(税務調査手続等)」について(国税庁HP)
(※2)調査手続きの実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)第2章1
(※3)行政手続法32 条
(※4)国税通則法第74 条の九 国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達3-4
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