主張・提言

特集 第50回東京浅草全国研・速報
特別決議
集団的自衛権行使の閣議決定の撤回を要求する
税経新人会全国協議会 第50回東京浅草全国研究集会
2014年7月1日、安倍政権は国民多数の反対の声を無視し、「集団的自衛権行使容認」の閣議決定を行った。集団的自衛権行使の閣議決定は憲法9条を踏みにじり日本を「戦争ができる国」とするものであり、私たちはこの暴挙に断固抗議する。

政府はこれまで、恒久平和を誓った憲法前文と憲法第9条が戦争放棄、戦力の不保持と交戦権の否認を規定していることに鑑みて、我が国の自衛権の発動については、

一 我が国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)が存在すること
二 この攻撃を排除するため他の適当な手段がないこと
三 自衛権の行使の方法が、必要最低限の実力行使にとどまることに限定してきた。

そして、自国が直接攻撃されないにもかかわらず武力を行使する集団的自衛権について、1981年5月29日の政府答弁書により「憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最低限の範囲にとどまるべきものと解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」と表明し、その後30年以上にわたって一貫してその立場を堅持してきた。

我が国が、第一次湾岸戦争をはじめ幾多の国際紛争が起きる中で、自国の国民のみならず他国のひとびとも、一人として殺傷することがなかったのは、憲法前文と憲法第9条の制約が重要な機能を果たしてきたからである。

憲法改正の手続きは憲法第96条による明文改憲しか認めておらず、一内閣の解釈で基本理念を変更することは立憲主義を否定するものである。

さらに、今般の閣議決定は、憲法第99条の、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」に抵触し、憲法に違反する行為である。

集団的自衛権の行使は、日本国民が国外で人命を奪い、奪われることを現実とすることであり、一内閣の解釈改憲で恒久的平和主義を葬り去る暴挙である。

私たちは、直ちに、集団的自衛権行使の閣議決定を撤回することを要求する。